目次
被相続人と相続人とは?
相続とは、亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことをいいます。誰が相続人となるかは民法でしっかり決まっています。
相続では、亡くなった人を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人(または法定相続人)」といいます。
※被相続人と相続人の関係
法定相続人とは
遺産相続をする場合、法定相続人の概念を理解しておくことが大切です。法定相続人とは、法律によって遺産相続をすると決められている相続人のことです。
遺産相続が起こったとき、遺言書があればその内容に従って遺産相続されますが、遺言書がなければ法定相続人が相続人となって、遺産相続します。
法定相続人には順位があり、後順位の人から順番に相続人となることができます。
自分より先順位の法定相続人がいる場合、その人が死亡するなどして相続人でなくなったら、後順位の自分が法定相続人となります。
法定相続人になれる人
法定相続人になれる人は決まっています。配偶者は常に法定相続人となります。また、法定相続人には順位があり、第1順位の法定相続人は子どもです。
子どもがいない場合には親が第2順位の法定相続人となります。被相続人に子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。
配偶者 | 常に相続人 |
---|---|
第1順位 | 子ども(直系卑属) |
第2順位 | 親(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹(傍系血族) |
順位が上の相続人が健在の場合、相続人にはなれない
優先順位が第1位の直系卑属。「直系」とはタテの血縁関係のことで、「卑属」とは子や孫、ひ孫などのことを指します。
反対に「尊属」とは目上の者のことで、親や祖父母、曾祖父母などのことをいいます。
一方、「傍系血族」とは、同じ始祖から分かれた血族を意味し、兄弟姉妹のほか、おじ、おば、甥、姪などを指します。
この相続の順位は民法によって決められており、上位の相続人がいる場合は、それより下の順位の人は相続人にはなれない決まりになっています。
相続人のパターン
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※相続人パターン図1 -
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人になります。配偶者に子どもがいれば、子どもも相続人になります。
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※相続人パターン図2 被相続人が独身で子どももいない場合は、第2順位の親が相続人となります。両親が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
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※相続人パターン図3 -
被相続人が独身で子どももなく、両親も祖父母も死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続人と法定相続分の関係
民法で規定されている相続人を法定相続人といいますが、法定相続分とは、法定相続人が相続財産のうちどの程度を相続するのか、その取り分の目安を定めたものです。
法定相続人と同様に、法定相続分についても民法に規定されています。
法定相続分はあくまで遺産の分け方の目安であり、必ず法定相続分に従わなければならないわけではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方で相続財産を分割することもできます。
また、被相続人が遺言をすることで、法定相続分と異なる遺産の分配を指定することも可能です。
法定相続分については、誰が法定相続人になるかによって異なる割合で相続財産が分配されるのが特徴です。以下、法定相続人ごとに相続財産の分配方法をご紹介します。
配偶者が法定相続人のケース
夫婦の夫または妻が亡くなった場合、その配偶者が生存していれば法定相続人に該当します。子供がいないなど、法定相続人が配偶者だけの単独相続の場合は、配偶者が1人で遺産の全てを相続します。
配偶者以外にも法定相続人がいる場合、その法定相続人が誰かによって配偶者の法定相続分は異なります。
配偶者と直系卑属(被相続人の子や孫など)の場合、配偶者の法定相続分は相続財産の1/2です。
配偶者と直系尊属(被相続人の父母など)の場合は、配偶者の法定相続分は相続財産の2/3です。
最後に、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人の場合は、配偶者の法定相続分は相続財産の3/4になります。
直系卑属が法定相続人のケース
被相続人の子や孫などの直系卑属が法定相続人になるのは、2種類の場合があります。被相続人の配偶者とともに法定相続人になる場合と、配偶者がおらず直系卑属のみが法定相続人になる場合です。
直系卑属とともに配偶者が法定相続人になる場合、直系卑属の法定相続分は相続財産の1/2です。直系卑属にあたる法定相続人が複数いる場合、相続財産の1/2を頭数で均等に按分します。
例えば、夫が亡くなって妻と子2人が4000万円の遺産を相続した場合、妻が配偶者で子2人が直系卑属にあたります。妻の相続分は2000万円、子の相続分はそれぞれ1000万円ずつです。
配偶者がおらず直系卑属のみが法定相続人である場合、直系卑属が相続財産の全てを相続します。直系卑属が複数いる場合、相続財産を頭数で均等に按分します。
直系尊属が法定相続人のケース
直系尊属が法定相続人になる場合も、被相続人の配偶者とともに相続するケースと直系尊属のみが単独で相続するケースとに分かれます。
被相続人の配偶者とともに法定相続人になるケースでは、被相続人の配偶者が相続財産の2/3を相続し、直系尊属は相続財産の1/3を相続します。直系尊属が複数人の場合は頭数で均等に分配します。
例えば、夫が亡くなって配偶者と夫の母親が3000万円の相続財産の法定相続人になる場合、夫の配偶者の相続分は2000万円で、直系尊属である夫の母親の相続分は1000万円になります。
直系尊属が単独で法定相続人になる場合、直系尊属が全ての相続財産を相続します。直系尊属が複数人の場合は、その頭数で相続財産を均等に分配します。
兄弟姉妹が法定相続人のケース
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるケースも、被相続人の配偶者とともに法定相続人になる場合と、兄弟姉妹が単独で法定相続人になる場合の2種類に分かれます。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者が相続財産の3/4を相続し、兄弟姉妹が相続財産の1/4を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で均等に分割します。
被相続人の配偶者がおらず、兄弟姉妹が単独で法定相続人になる場合、兄弟姉妹が相続財産の全てを相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で相続財産を均等に分割します。
法定相続人についてのよくある疑問
法定相続人については様々な立場の人が相続に関係してくることもあり、ある人が相続人になれるかどうかなど、気になる疑問が多く発生してきます。それらの疑問を解決するために、法定相続人に関するよくある疑問の答えをケースごとにご紹介します。
被相続人の養子は法定相続人になれるか
被相続人が生存中に誰かと養子縁組をした場合、当該養子は法定相続人に該当します。具体的には、被相続人が生存中に養子縁組した養子については、実子と同様に血族相続人の第一順位にあたります。
民法の相続においては、実子と養子は相続順位や相続分に差異はなく、同じ権利を有しています。また、民法において養子にできる人数に制限はありません。
一方、相続税法においては、基礎控除額が適用できる養子の人数には制限があります。実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人までが控除の人数に含めることができる上限になっています。
相続税法上で養子の控除人数が制限されている理由は、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えることを狙って、いたずらに養子縁組が繰り返されることを防ぐためです。
もっとも、相続税法上で制限されるのはあくまで控除に数えられる人数だけであって、養子縁組自体は制限されていません。
次に、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は実親との法定の血族関係は断たれないことから、養子は養親と実親の両方の相続権を有しています。
一方、特別養子縁組の場合、法律上は養親の実子として取り扱われるため、実親の相続権は認められません。
養子が法定相続人になれるかの注意点として、相続権が認められるためには被相続人が生存中に法律上の養子縁組が済んでいる必要があります。養子縁組が行われていない場合には、連れ子などであっても法定相続人には該当しません。
前の配偶者は法定相続人になれるか
法定相続人に該当 | |
---|---|
現在、婚姻関係にある | 該当する |
離婚後、同じ相手と再婚が成立、婚姻関係が継続している | 該当する |
別居及び離婚調停中(離婚が成立していない) | 該当する |
離婚が成立している | 該当しない |
恋人関係・事実婚状態 | 該当しない |
法的に婚姻関係にある配偶者は法定相続人にあたりますが、では以前に婚姻関係にあった前の配偶者である、前夫や前妻は法定相続人になれるのでしょうか。
この点、既に法的に離婚が成立している前夫や前妻については、原則として法定相続人に該当しません。
例外として、離婚後に同じ相手と再婚が成立している場合は、婚姻関係がなお継続していると見なせることから、被相続人が亡くなった際には配偶者相続人に該当します。
注意として、上記が認められるためには法的に2度目の婚姻が成立している必要があります。法的に離婚が成立した後に同じ相手と事実婚状態にあったとしても、法的に婚姻が成立していなければ法定相続人には該当しません。
次に、長年の別居生活や離婚調停中など、婚姻関係が事実上破綻していたとしても、法的には婚姻関係が継続していれば、相手が亡くなった場合には法定相続人に該当します。
これは、どちらかが他の人と恋人関係や事実婚状態にあった場合でも同様です。恋人や事実婚状態の相手に相続権が発生することもありません。
法定相続人が行方不明の場合
複数の法定相続人のうち1人が行方不明の場合は、その相続人について確定する必要があります。
遺産分割協議が成立するには相続人全員の同意が必要になるところ、そのうちの1人が欠けている状態で遺産分割協議をしても、無効になる可能性が高いからです。
行方不明の法定相続人を確定するためには、当該法定相続人の戸籍や附票から現住所を辿る、行方不明が長期に渡る場合は失踪宣告の手続きをする、などの工夫が必要になります。
法定相続人が亡くなった場合はどうなるか
被相続人が亡くなる以前に法定相続人の1人が亡くなっている場合には、その相続人について代襲相続が発生する場合があります。
代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹について、被相続人が亡くなる前に(相続放棄以外の事由によって)相続権を喪失した場合に、その方の直系卑属(兄弟姉妹は子のみ)が相続する制度です。
代襲される法定相続人を被代襲者、代襲する直系卑属の人を代襲者といいます。なお、被相続人と法定相続人が事故や天災など何らかの理由で同時に亡くなった場合にも、代襲相続の対象になります。
代襲相続については、兄弟姉妹が被代襲者の場合は、代襲者になれるのはその子のみです。孫は代襲者になりません。一方、被代襲者が子の場合は、孫も含めた以降の直系卑属に代襲が続くことになります。
被代襲者に対して複数の代襲者がいる場合は、代襲者は頭数で権利を承継することになります。例えば、被代襲者の代襲者として子が2人いる場合は、それぞれ1/2ずつを承継します。
被相続人が亡くなった後に法定相続人の1人が死亡した場合、亡くなった法定相続人の法定相続人が相続に関する権利を承継することになります。これを数次相続といいます。
なお、死亡した法定相続人に代襲者が存在しない場合は、その順位の法定相続人が減少することになります。同順位の法定相続人が他に存在しない場合は、相続権が次の順位の法定相続人に移ります。