被相続人(亡くなった人)の財産というのは基本的にその人の意思に従って遺言書等で配分を決めてよいことになっていますが、相続人側にもその利益を守るために一定の権利が与えられています。
1. 遺留分とは?
「遺留分」というのは、相続人の中で一定範囲の人たちに一定の相続財産の取り分を保障するという制度のことです。
相続人は血縁という観点から見て被相続人に近いためある程度の権利を持たせることが妥当であること、また、被相続人の亡き後にその人たちの生活を守るという意味もあります。
遺留分は、それぞれの人が権利を持っていても自らそれを請求しなければ与えられることはなく、裁判所などが強引に財産を遺留分権利者に戻してくれるというわけではありません。
2. 遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは被相続人から見て関係の近い人たちということになりますが、具体的には法定相続人の中の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)に与えられています。
兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。よって、被相続人はもし遺言書によって「全財産を妻に相続させる」とした場合、子供など他の相続人がいれば「遺留分減殺請求」といって、被相続人の死後に一定金額の取り戻し請求がされることがありますので、そこに配慮した遺言書を作る必要があります。
しかし、兄弟姉妹から妻に遺留分減殺請求はできないため、そのような心配をしなくてもよいことになります。
3. 遺留分の割合
遺留分の考え方の基本は「法定相続分(民法で定められた相続分)の2分の1が遺留分になる」ということです。しかし、これには例外があり、「直系尊属『のみ』が相続人になった場合には法定相続分の3分の1」となっています。
遺留分の割合を相続人構成に応じてまとめると下記のようになります。
相続人 | 全員の遺留分の合計割合 | 各相続人の具体的な遺留分割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 父母 | 兄弟 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 ÷人数 |
× | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6 ÷人数 |
× |
配偶者と兄弟 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2 ÷人数 |
× | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 ÷人数 |
× |
兄弟のみ | × | × | × | × | × |
4. 遺留分計算の具体例
遺留分を具体的に計算してみましょう。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人になった場合、法定相続分は妻が4分の2、子供2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。
遺留分はその2分の1ですので、妻の遺留分は8分の2、子供2人の遺留分はそれぞれ8分の1ずつということになります。
もし、この例で夫婦に子供がいなくて両親ともに健在だったとすると法定相続人は妻と父、母ということになり、法定相続分は妻が6分の4、父と母がそれぞれ6分の1となりますので遺留分はその2分の1となり、妻が12分の4、父と母がそれぞれ12分の1となります。
遺留分という制度があるということを被相続人が知らずに思うままの遺言書を書いてしまうと、相続人同士のトラブルに発展することもあります。このようなことにならないよう、あらかじめ各人の遺留分を計算した上でこれを侵害しない財産の配分をするようにしなければなりません。