●相続税申告最新実績件数 21年:1676件 22年:1863件 ●相続ご相談最新件数 23年5月:590件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
22年相続税申告実績:1863件|23年5月ご相談件数実績 :590件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00 - 21:00(土日祝でも対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で
不安な方へ

遺留分が認められる場合とその割合を解説!

被相続人(亡くなった人)の財産というのは基本的にその人の意思に従って遺言書等で配分を決めてよいことになっていますが、相続人側にもその利益を守るために一定の権利が与えられています。

1. 遺留分とは?

「遺留分」というのは、相続人の中で一定範囲の人たちに一定の相続財産の取り分を保障するという制度のことです。

相続人は血縁という観点から見て被相続人に近いためある程度の権利を持たせることが妥当であること、また、被相続人の亡き後にその人たちの生活を守るという意味もあります。

遺留分は、それぞれの人が権利を持っていても自らそれを請求しなければ与えられることはなく、裁判所などが強引に財産を遺留分権利者に戻してくれるというわけではありません。

2. 遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは被相続人から見て関係の近い人たちということになりますが、具体的には法定相続人の中の配偶者、子供、直系尊属(親、祖父母など)に与えられています。

兄弟姉妹が相続人になる場合には遺留分はありません。よって、被相続人はもし遺言書によって「全財産を妻に相続させる」とした場合、子供など他の相続人がいれば「遺留分減殺請求」といって、被相続人の死後に一定金額の取り戻し請求がされることがありますので、そこに配慮した遺言書を作る必要があります。

しかし、兄弟姉妹から妻に遺留分減殺請求はできないため、そのような心配をしなくてもよいことになります。

3. 遺留分の割合

遺留分の考え方の基本は「法定相続分(民法で定められた相続分)の2分の1が遺留分になる」ということです。しかし、これには例外があり、「直系尊属『のみ』が相続人になった場合には法定相続分の3分の1」となっています。

遺留分の割合を相続人構成に応じてまとめると下記のようになります。

相続人 全員の遺留分の合計割合 各相続人の具体的な遺留分割合
配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4
÷人数
× ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6
÷人数
×
配偶者と兄弟 1/2 1/2 × × ×
子供のみ 1/2 × 1/2
÷人数
× ×
父母のみ 1/3 × × 1/3
÷人数
×
兄弟のみ × × × × ×

4. 遺留分計算の具体例

遺留分を具体的に計算してみましょう。

たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人になった場合、法定相続分は妻が4分の2、子供2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。

遺留分はその2分の1ですので、妻の遺留分は8分の2、子供2人の遺留分はそれぞれ8分の1ずつということになります。

もし、この例で夫婦に子供がいなくて両親ともに健在だったとすると法定相続人は妻と父、母ということになり、法定相続分は妻が6分の4、父と母がそれぞれ6分の1となりますので遺留分はその2分の1となり、妻が12分の4、父と母がそれぞれ12分の1となります。

遺留分という制度があるということを被相続人が知らずに思うままの遺言書を書いてしまうと、相続人同士のトラブルに発展することもあります。このようなことにならないよう、あらかじめ各人の遺留分を計算した上でこれを侵害しない財産の配分をするようにしなければなりません。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール