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相続税が無税になるかは基礎控除でわかる【2020年】基礎控除完全ガイド

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ここでは実際に相続税がかかるかどうかの判断をしていただくために基礎控除の解説とともに3つのシミュレーターで実際に相続税がかかるか?申告が必要か?どうかの判断をしていただくことができます。

この記事の監修者

税理士 古尾谷裕昭

1. 相続税の基礎控除とは

相続税は遺産の総額が一定のボーダーラインを超えなければ相続税がかからない税額計算方法となっています。このボーダーライン(相続税がかからない範囲の金額)のことを相続税の「基礎控除」といいます。

基礎控除額(ボーダーライン)

相続税は亡くなった人の遺産の総額から基礎控除を差し引いた金額に対して課税される仕組みになっています。

相続税の基礎控除

2. 相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除の計算方法

基礎控除は下記の算式で計算します。法定相続人とは遺産を相続する権利のある人をいい、民法で定められた法定相続人の数をいいます。

計算式

基礎控除=3,000万円+
(法定相続人の数×600万円)

計算の特徴は、3000万円をベースに法定相続人1人につき600万円が加算されるという点です。つまり、相続税の基礎控除額は相続が起きた各世帯によって異なってくるということです。
法定相続人が1人の場合には3600万円、相続人が2人の場合には4200万円、相続人が3人の場合には4800万円が基礎控除額となり、法定相続人が多い相続ほど基礎控除は多くなります。

※基礎控除額表
法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円

法定相続人の考え方

原則、配偶者と血縁関係にある人が対象になっていて、相続人の相続順位に従い法定相続人が決まってきます。(被相続人の配偶者は常に相続人となります。)

そして配偶者以外の相続人には順位があります。

相続人の範囲と優先順位図

亡くなった人の子供や親、兄弟姉妹は、「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にならない」というルールがあります。

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母や祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系尊属)

例えば、亡くなった人の遺族として父と子供がいる場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である父は相続人とはなりません。

同様に、亡くなった人の遺族に弟と母がいる場合には、第2順位の母が相続人となり、第3順位の弟は相続人となりません。

基礎控除を計算してみよう(基礎控除シミューレーション)

基礎控除の計算は一見シンプルな計算式です。しかし、「誰が法定相続人になるか?」についてはケースによっては難しく感じる方も多いため、家族構成を入力していただくことで法定相続人と基礎控除額が自動回答してくれるシミュレーションとなっています。

3. 相続税の基礎控除額の注意点

相続税の基礎控除は法定相続人の人数を基に計算していきますが、法定相続人の人数を数える際に注意すべき点がいくつかあります。

相続放棄をした人がいた場合

基礎控除額の算定においては、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントされます。

相続放棄をした人がいた場合

この場合は、相続放棄をした長男も相続人となりますので、法定相続人は母、長女、長男の3人となります。

法定相続人の中に養子がいる場合

養子縁組によって養子となった子供も実子と同じ法定相続人となります。ただし、法定相続人に含める養子の人数は被相続人に実子がいる場合には養子1人のみ、被相続人に実子がいない場合には養子2人までとなっています。

法定相続人の中に養子がいる場合

この場合、相続人は母、実子2人と養子1人となりますので、法定相続人は4人となります。

法定相続人の中に養子がいる場合

この場合、相続人は母と養子2人となりますので、法定相続人は3人となります。

代襲相続があった場合

被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供にさらに子供(今回の被相続人から見たら孫)がいる場合、その孫が被相続人の子供に代わって相続することになります。これを代襲相続といいます(民法第887条第2項)。
代襲相続がある場合、代襲相続人は実子として法定相続人の人数にカウントされます。

代襲相続があった場合

この場合、子が亡くなっているので孫2人が代襲相続人となり、法定相続人は配偶者と孫2人の合計3人が法定相続人となります。

欠格・廃除があった場合

相続の欠格・廃除の対象者は基礎控除を計算する上での法定相続人の人数にはカウントしません。
ただし、相続欠格者又は相続人廃除の対象者の子供が代襲相続した場合には、その子供は基礎控除を計算する上での法定相続人の人数にカウントします。

欠格・廃除があった場合

この場合、廃除された又は欠格者となった子は法定相続人とはならないため、子一人が法定相続人となります。
ただし、相続欠格者又は相続人廃除の対象者の子供が代襲相続した場合には、その子供は基礎控除を計算する上での法定相続人の人数にカウントします。

欠格・廃除があった場合

この場合、廃除又は欠格者となった子には孫が2人いるため、孫2人が法定相続人となります。ですので、法定相続人は子1人、孫2人となり合計3人が法定相続人となります。

遺言によって法定相続人以外の人が相続する場合

遺言によって法定相続人以外の人が相続する場合、「相続人」として法定相続人の人数にはカウントしません。法定相続人ではあったが、遺産分割協議によって財産を取得しなかった人がいた場合でも、その人は法定相続人である以上、基礎控除を算定する場合には法定相続人としてカウントされます。

遺言によって法定相続人以外の人が相続する場合

この場合、法定相続人となるのは子二人。遺言で相続人以外の受遺者が遺贈を受ける場合の相続税の基礎控除はあくまで、子二人をカウントして計算することになります。

4. 基礎控除と比較する遺産総額の計算方法

相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた額が課税の対象になってきます。相続税の対象となる遺産はわかりやすく言えば、相続時点のプラスの財産とマイナスの財産です。その他に遺産総額に加算しなければならないものもあります。

遺産の範囲

【相続財産の範囲】

相続税の計算基準となる相続財産には、被相続人のプラスの財産(預貯金や株式等の金融資産、土地や建物、借地権といった不動産のほか、ゴルフ会員権、車や貴金属など)だけでなく、葬儀費用やローン等の債務といったマイナスの財産も含まれてきます。

また、死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産や3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度で贈与された財産も相続財産に含まれ課税対象となってきます。

なお死亡保険金及び死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」で計算した非課税枠が設けられています。

相続財産の評価

原則として相続財産は、課税時期(相続開始時)の時価で評価するのが基本です。そこから、個々の財産についての特別な補正を加えるなどして最終的な相続税評価額を算出していきます。

※主な相続財産の評価方法
主な財産の種類 評価方法 目安
土地 対象となる宅地が接する路線価×土地の面積
※路線価の設定が無い場合には倍率方式で評価
時価の8割
建物・
家屋
固定資産税評価額 時価の4~6割
預貯金 預入残高プラス既経過利息(20%源泉税控除後の金額 ) 解約時手取額
上場
株式
相続開始の日の終値、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち最も低い価格で評価 売却手取額
死亡
保険金
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で算出された金額分が相続税の非課税となります。
受け取った保険金額から非課税額を差し引いた金額が生命保険の評価額となります。
受取保険金から非課税額を控除後の金額

具体的な相続財産の評価については「相続財産の評価について」の記事をご参照ください。

遺産総額の計算の流れ

遺産の総額(正味の遺産額)の計算方法は下記のとおりです。

遺産総額=プラスの財産
+みなし相続財産
+3年以内贈与財産
+相続時精算課税制度対象財産
-マイナス財産

相続税評価が出たら、遺産の総額を計算していきます。
被相続人のプラスの財産(預貯金や株式等の金融資産、土地や建物、借地権といった不動産のほか、ゴルフ会員権、車や貴金属など)にみなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金)や3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度で贈与された財産を加算していきます。
ここからマイナスの財産(葬儀費用や債務)を差し引いた分が遺産総額(正味の相続財産)となり、相続税の課税対象となってきます。

基礎控除の金額を把握し、遺産総額がわかれば、最終的に相続税がかかるかどうかの最終判断を行っていきます。基礎控除を超える場合には、相続税の計算を行っていきます。

遺産総額を計算してみよう(遺産総額シュミレーション)

それぞれの相続財産額を入力することで遺産総額を計算してみましょう。このシュミレーションではみなし相続財産となる死亡保険金の非課税枠等も考慮して計算することができます。

5. 相続税がかかるかどうかの判断方法

相続税の申告が必要かどうかは税務署等からの通知があるわけではありません。申告が必要かどうかの判断を自分でしなければなりません。

相続税は相続や遺言によって遺産を取得した場合に、その取得した遺産が課税対象となりますが、亡くなった方の遺産の総額が基礎控除を下回れば相続税はかかりませんし、相続税の申告も必要ありません。

遺産総額が基礎控除以下であれば
相続税が生じない(申告不要)

遺産総額≦基礎控除

相続税がかかるのは、亡くなった方の遺産の総額が基礎控除を超える場合です。

遺産総額が基礎控除以上であれば
相続税がかかる(申告必要)

遺産総額≧基礎控除

遺産の総額から基礎控除をマイナスした金額(「課税遺産総額」という)が相続税の課税対象となり、相続税の申告が必要になってきます。

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6. 養子縁組で基礎控除額を増やす節税方法

基礎控除は法定相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除額が増えます。そのため、孫を養子にするなど、養子縁組で法定相続人を増やすやりかたは非常に節税効果が高くなってきます。
注意点として、民法において養子縁組の人数に上限はないですが、相続税法では、実子がいない場合養子二人まで、実子がいる場合養子一人までを法定相続人にすることが可能です。

7. 特例や税額控除を適用する場合の申告有無

相続税を軽減させる特例や税額控除について

相続税には基礎控除の他に相続税を減らす特例や税額控除があります。特例や税額控除が適用できる場合には大きな節税効果が期待でき、相続税がゼロになるケースも少なくありません。

特例や税額控除には下記のものがあります。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除

いずれも控除される金額が大きく、相続税を大幅に減額することができます。

それでは、特例・税額控除の概要と申告要否について解説していきます。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす居住用や事業用の小規模宅地を相続する場合、その相続税評価額を最大で80%まで減額することができる制度になります。

相続財産である土地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、相続税申告が必要です。相続税申告の要否判定は小規模宅地等の特例適用前の土地の評価額で行うことに注意です。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者が相続や遺贈によって取得した相続財産の取得額のうち、配偶者の法定相続分あるいは1億6,000万円のいずれか大きいほうの金額まで、相続財産の取得額から控除することができます。

配偶者控除を適用して相続税がかからない場合でも、配偶者控除は申告が要件のため相続税申告が必要です。

未成年者控除

満20歳未満の相続人において、10万円×満20歳になるまでの年数で計算した金額を控除できるのが未成年者控除です。

未成年者控除を適用すると相続税がゼロになる場合には、相続税の申告は必要ありません。

障害者控除

障害者の税額控除額は「10万円(※20万円)×満85歳になるまでの年数」によって算出されます。
※重度の障害のある特別障害者の場合

障害者控除を適用すると相続税がゼロになる場合には、相続税の申告は必要ありません。

相次相続控除

相次相続控除とは、一次相続の被相続人が亡くなってから10年以内に一次相続の相続人が亡くなって二次相続がおこなわれた場合、その一次相続の相続人に課せられていた相続税額から一定の金額を二次相続の相続人が自らの相続税額から控除できるという制度のことです。

相次相続控除を適用すると相続税がゼロになる場合には、相続税の申告は必要ありません。

特例と税額控除の適用で相続税がゼロになる場合に申告は必要か?

基礎控除は超えるが、特例や税額控除を適用して相続税がゼロになる場合には「申告が必要かどうか?」について下記にまとめました。

  相続税 申告の要否
基礎控除以下 かからない 申告不要
特例適用で
相続税がかからない
(小規模宅地等の特例・配偶者控除)
かからない 申告必要
特例適用で
相続税がかかる
(小規模宅地等の特例・配偶者控除)
かかる 申告必要
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除
適用で相続税がかからない
かからない 申告不要

相続税申告の詳しい要否判定解説については、相続税申告が不要?申告義務の判定を事例付解説|申告要否の手引き2020をご参照ください。

相続税がかかるか?相続税申告が必要かどうか?の判定をしてみよう

8. 相続税がかかるのかはっきりさせたい

相続税がかかるのかはっきりさせたい

相続税は財産の総額が「基礎控除」と言われる金額を下回った場合、課税されません。

基礎控除は、「3000万+600万×法定相続人の数」で計算を行いますが、
ご質問が多いのは「結局、自分には相続税がかかるのか?」という内容です。

例えばこのようなご質問をいただきます。

  • 今まで相続税のことを考えてこなかったので、かかるかどうか知りたい。
  • 自宅の相続税の評価額はいくらになるのか?
  • 葬儀代などのために事前に引き出した預金は相続財産になるのか?
  • 子供や孫の名義で積み立ててきた預金は相続税の対象財産になるのか?
  • 専業主婦の自分の口座に振り替えてきた預金は相続財産になるのか?
  • 昔にもらった財産(預金や不動産)は、相続税の対象になるのか?

相続税がかかるかどうかを一般の方が判断しにくいのは、
「不動産をいくらと考えるかの評価の計算が独特で難しい」
「税法に定められた相続財産に加算するもの・減算するものが複雑でミスが起きやすい」
「どこまでを故人の財産に含めるかの判断が難しい」
「相続税を安くする特例の判断が難しい」

が大きな理由です。

大変そうなので、専門家に全て任せたい

また、相続税の申告や手続きは複雑であり、生涯でも1回、2回しか経験しないものです。 そのため、「自分ではできそうにない」ということでご依頼をいただくケースが多くあります。

たとえば、土地の評価は「補正率」を使った複雑な計算になります。一般の方にはわかりにくく、 計算を間違ってしまうケースがよくあります。

また相続税は、将来発生する次の相続を視野に入れてトータルで合計の相続税を安くする考え方が重要です。

この「2次相続対策」は、財産の種類や金額、毎年どれだけ生活費が必要か、年金や不動産収入はいくらあるか、 将来にどんな分け方をしたいかなどを、総合的に勘案してシミュレーションしなければいけません。

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新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、4/14付けで国税庁から「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が更新されました。

その他コロナウィルスに関連する情報はこちら

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相続税に強い税理士なら相続サポートセンターのページをご参考ください。

この記事の監修者 税理士 古尾谷裕昭

税理士 古尾谷裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪の5拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

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