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遺言書の調査・検認

監修者:本間 剛 (行政書士)

遺言書の存在を確認したいと思っても、やり方がわからない人も多いのではないでしょうか。そして、遺言書を発見した時、間違えた処理をすると余分なお金がかかることもありますので、適切な手続き方法を知っておかなければなりません。

遺言書の有無の確認方法

親族が亡くなり、相続のことを考えるにあたって「遺言書」があるのかどうかを疑問に思った場合、どうやって調べればよいのでしょうか?遺言書の確認方法としては、まず本人の部屋の机の中や本棚など、おそらく一番大切な物を保管しそうな場所を探すことが早く見つけられるコツです。

ただ、自宅に置いておいた場合に不必要に見られてしまうことを危惧する人もいますので、貸金庫に入れるなど慎重に保管していることを想定する必要があり、そのような契約があれば併せて確認するべきです。
気をつけなくてはならないのが、遺言書というのは自分で書く形式(自筆証書遺言)の他に、公証役場で作ってもらう方法(公正証書遺言)もあるということです。公正証書遺言については、本人死亡後なら相続人から公証役場に遺言書が存在するかどうか確認することで、容易に遺言書の存在を発見することができます。

遺言書を発見できないと損することも

遺言書が存在せずに相続が開始した場合、通常は遺産分割協議といって法定相続人(法律で決められた範囲の相続人)全員の協議の上で相続財産の分配案を決定し、各財産について名義変更手続を踏んでいくことになります。この場合、法定相続人が少人数で全員の同意が速やかに得られれば問題ないのですが、うまくまとまらない場合は家庭裁判所において調停・審判などが必要になってくる場面も生じます。こうなるとすみやかに手続きが進まないだけではなく、親族関係において修復不可能な禍根を残すことにもなります。

つまりせっかく遺言者が遺言を書いても、その存在自体を明らかにしておかなくては意味がなく、相続人間で争いが生じることにもなるということなのです。

遺言書検認

自筆証書遺言が存在する場合、遺言書の保管者・発見した相続人等は、相続開始を知った後、すみやかにこれを家庭裁判所に提出して検認の手続きをしなければいけません。この手続きは法律上の義務であり、検認を得ずに遺言の執行をした場合等は、過料の制裁がありますし、不動産の登記手続の場面でも検認未了の場合、法務局は登記を受理しませんので、注意が必要です。

この検認手続きとは、あくまで裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きにすぎず、検認手続きが無事済んだからといって遺言書の中身の有効性について裁判所からお墨付きをもらったわけではありません。

一方、公正証書遺言の場合は公証役場に遺言書の原本が保管されており、その作成にあたっては公証人による厳格な手続きがされているので、遺言書そのものの検認が必要ないのです。

遺言書検認の手続き

検認手続きを行う裁判所は、相続開始地の家庭裁判所、すなわち被相続人(死亡者)の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所となります。所定の収入印紙や郵便切手などを用意する他、添付書類として申立人、遺言者、相続人などの戸籍謄本等も揃えなければならないので、予め管轄裁判所に必要書類の確認をしておいたほうがスムーズにいくでしょう。

申立後、家庭裁判所は検認を行う日を定め、相続人を呼び出します。しかし、相続人が多数の場合全員が出頭することは困難であるため、当日来ることができない人がいても実務上、検認手続きを行います。

自筆証書遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立ち合いがなければ開封することができず、勝手に開けると違反者には過料と呼ばれる罰金のようなものがありますので、勝手に開封してはならないのです。

検認手続きが終了すると、遺言書の原本に「検認済み」の表示がなされて提出者に返還されますので、その遺言書で不動産の登記手続等を進めていくことになります。

遺言書有効無効の判断

遺言書の有効無効を判断するには、形式的な面と内容面から考えていくことになります。
まず、形式的な面からみると、遺言書の作成にあたっては厳格な要式が要求されています。公正証書遺言の場合は公証人の関与のもとに作成されますので心配ないのですが、注意が必要なのは自筆証書遺言です。法律上、遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印をしなければいけないこと、また訂正をするときの方法についても厳格な規定がなされており、これらの一つでも欠くと遺言が無効となるため遺言者の思った通りの内容が実現できないこともあります。

次に内容面からみると、最も多く争われるのは、遺言者が遺言書作成当時に認知症等で適切な判断能力があったのかどうかといった問題です。子供が高齢の親に無理やり自分に有利になるような遺言書を書かせてしまうことも散見されます。高齢化に伴ってこのようなケースは増加してくるものと思われますので、親族間での火種とならないよう注意が必要です。

☆まとめ

遺言書とは、亡くなった人の最終意思を次の世代に遺すための重要なツールです。内容実現のためには、遺言書が相続人に発見されて検認され、適切に処理されることが重要です。そのためには、遺言を書く人も受け取る人も手続の方法を理解しておくことが必須といえるのです。

この記事の監修者

本間 剛 (行政書士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、 それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

本間 剛 (行政書士)

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