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生命保険の死亡保険金や死亡退職金については、本来の意味での相続財産ではありませんので遺産分割協議の対象にはならないのですが、税法上は「みなし相続財産」として扱われますので、相続税を計算する上での基礎となる「相続財産」に含めて考えられます。
死亡保険金や死亡退職金は受取人が限定されてはいるものの、被相続人(亡くなった人)の死亡をきっかけとして相続人の手に渡った財産である点では本来の相続財産と性質が変わらないためそのように扱われるのです。
本来の相続財産
本来、相続税の対象となるのは、被相続人が所有していた財産です。
民法第896条も、「相続人は…被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めていて、被相続人が有していた財産を相続の対象としています。
一方、被相続人が亡くなったことによって生命保険会社から支払われる生命保険金は、保険契約に基づいて、保険金の受取人と指定された者が保険会社から受領するものです。
また、死亡退職金は被相続人の死亡退職を起因と、遺族の生活保障を目的に受取人の固有の権利として支給されるものです。
つまり、被保険者が生前に所有していた財産ではありません。
その結果、生命保険金及び死亡退職金は本来の意味での「相続財産」とはいえないことになります。
みなし相続財産
前項で述べたとおり、被相続人が亡くなったことによって支払われる生命保険金及び死亡退職金は、本来の意味での相続財産ではないことから、これについては相続税などの税金は問題とならないと考えがちです。
民法上は相続財産として取り扱われないものの、相続税法上は「被相続人から相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産」がみなし相続財産です。
財産の移転に伴う課税機会を補足するために、税法上は死亡保険金・死亡退職金も相続財産とみなしているのです。
みなし相続財産の範囲
具体的には下記のようなものを「みなし相続財産」といいます。
- 生命保険金(被相続人の死亡を保険事故とし、被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の者を受取人とするもの)
- 死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)
- 生命保険契約に関する権利(被相続人以外の死亡を保険事故とするもの)
- 定期金に関する権利
- その他遺贈により取得したものとみなされるもの
保険金がみなし相続財産とはならない場合
保険金がみなし相続財産として相続税の対象となる理由が、上記の様に、被相続人が保険料を支払っていた点に求められることからすると、保険料を被相続人以外の者が支払っていた場合については、被相続人の死亡によって保険金が支払われたとしてもそれはみなし相続財産とはならないこととなります。
具体的な例
①受取人自身が保険料を支払っていた場合
この場合は、受取人が自ら支払った保険料に基づいて保険金を受け取るものであり、被相続人の支出に基づいて保険金を受け取る分けではないため、みなし相続財産とはならず、したがって相続税は問題となりません。
ただし、この場合は、一時所得として、所得税が課せられることになります。
②被相続人、受取人以外の第三者が保険料を支払っていた場合
この場合は、当該第三者の保険料支払に基づいて受取人が財産を取得することになります。
したがって、この場合も被相続人の保険料支払によって受取人が財産を取得するものではありません。
したがって、相続税は問題となりません。
ただ、この場合は保険金を負担していた第三者の費用負担によって受取人が財産を取得することになるため、贈与税が課せられることになります。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠
死亡保険金や死亡退職金で相続人が受け取るものについては、被相続人死亡後の遺族の生活保障という意味もありますので一定の非課税枠が定められており、丸々全部に課税されるわけではありません。
具体的には下記で計算した金額が非課税額となります。
非課税額=500万円×法定相続人の数
なお、法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます。
実子だけではなく養子についても法定相続人の数に含めることができますが、実子がいる場合は1名、実子がいない場合は2名までがこの数に算入できる対象となります。
なお、次の者は実子と同じ扱いを受けますのでこの人数制限を受けません。
- 民法に定められる「特別養子縁組」による養子
- 配偶者の実子(連れ子)で被相続人の養子になった者
- 被相続人の実子、養子、直系卑属の代襲相続人となった直系卑属
このように非課税枠を計算して、その限度を超える保険金がある場合、超えた部分が相続税課税の対象になります。
相続人それぞれの課税価額は、それぞれの相続人の受取金額から各人の非課税金額を差し引いた額です。
それぞれの相続人の非課税金額は、全体の非課税限度額を受取保険金の割合に応じて按分した金額になります。
ただ、注意しなくてはならないのが、取得した保険金や退職金から非課税分の金額を控除できるのは相続人だけということです。
つまり、内縁の配偶者や相続人でない者(孫など)が受け取った保険金はすべて課税価額となってしまうのです。
同様に、相続放棄した者も非課税の適用を受けることができません。
生命保険金がある場合の相続税の計算
生命保険金を受領した場合、その金額が相続税の対象となる相続財産に組み入れられるとしてもその全額が相続税の対象となるわけではなく、一定の控除が認められています。
つまり、相続人が受領した保険料から、非課税額を控除した額のみを相続財産に加算した上で、相続税を計算することになります。
控除額は、以下の計算式によって計算されます。
控除額=500万円×法定相続人の人数
相続人が配偶者と子供2人(長男・次男)の場合を例に、具体的に見ていきましょう。
この場合の控除額は
控除額=500万円×3人(配偶者、長男、次男)=1,500万円
となります。
①保険金1,000万円を配偶者が受取人として受領した場合
保険金の額(1,000万円)が控除額(1,500万円)よりも少ないため、全額が控除され、相続財産に組み入れる額はありません。
②配偶者が保険金として2,000万円を受領した場合
保険金の額(2,000万円)が控除額(1,500万円)よりも多いため、控除額を超える500万円が相続財産に組み入れて、相続税を計算することになります。
③配偶者が2,500万円、長男が1,500万円、次男が1,000万円の保険金を受領した場合
この場合、控除額をそれぞれの相続人が受領した保険金の割合に応じて計算します。
その結果、それぞれの控除額は以下のようになります。
- 配偶者=1,500万円(控除枠)×2,500万円(受領額)/5,000万円(保険金総額)=750万円
- 長男=1,500万円(控除枠)×1,500万円(受領額)/5,000万円(保険金総額)=450万円
- 次男=1,500万円(控除額)×1,000万円(受領額)/5,000万円(保険金総額)=300万円
その結果、下記の額が相続財産に組み入れられることになります。
- 配偶者については2,500万円−750万円=1,750万円
- 長男については1,500万円−450万円=1,050万円
- 次男については1,000万円−300万円=700万円
相続人が相続放棄をした場合
生命保険金を受領した相続人が相続を放棄した場合には、どのように取り扱われるでしょうか。
まず、生命保険金は、相続税との関係では相続財産と同様に取り扱われますが、民法上の取り扱いとしては、あくまでも生命保険契約に基づいて支払われるものです。
したがって、相続人が相続を放棄した場合であっても、生命保険金は受領することができます。
ただし、この場合には、相続人に認められる生命保険金にかかる非課税枠の適用を受けることは出来ないことになります。
上記「生命保険金がある場合の相続税の計算」③の例で、次男が相続を放棄した場合を考えてみましょう。
この場合、次男ははじめから相続人とならなかったことになるため、控除額は以下のようになります。
控除額=500万円×3人(配偶者・長男・次男)=1,500万円
※控除額については相続放棄した相続人もカウントします。
その結果、配偶者、長男のそれぞれの控除額は、
- 配偶者=1,500万円(控除総額)×2,500万円(受領額)/4,000万円(配偶者と長男の受領した保険金合計)=937万5,000円
- 長男=1,500万円(控除総額)×1,500万円(受領額)/4,000万円(配偶者と長男の受領した保険金合計)=562万5,000円
その結果、
- 配偶者は、2,500万円(受領保険金額)−937万5,000円(控除額)=1,562万5,000円
- 長男は、1,500万円(受領保険金額)−562万5,000円(控除額)=937万5,000円
をそれぞれ相続財産に組み入れて相続税を計算することになります。
一方で、相続を放棄した次男については、その受領した1,000万円について、相続人に認められる非課税枠の適用はないため、その全額(1,000万円)について、遺贈を受けたものとして、相続税が課されることになります。
死亡退職金の受け取りについて
死亡退職金とは、被相続人の死亡によって退職金が遺族に支給されるものですが、これも本来の意味での相続財産ではないのですが相続税の課税対象になります。
さらに具体的に言えば、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが「みなし相続財産」となります。
なお、現金や振込で金銭を支給された場合だけではなく、現物支給の場合も同様に扱われます。
死亡退職金についても生命保険金と同じように法定相続人の数による非課税の限度額が定められています。
死亡退職金の相続税計算
死亡退職金についても、非課税限度額、課税価額の計算方法は生命保険金の場合とまったく同様に考えます。
まとめ
このように、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金については税法上、一定の優遇がされています。
しかし上記の計算は、あくまでの保険契約での受取人がそのまま受け取ったケースの計算です。
もし、相続人Aが契約上の受取人になっていたにもかかわらず、それを他の相続人Bに分配したという事情があると、AからBへの贈与となり、贈与税が発生します。
なぜなら、冒頭で述べたように死亡保険金や死亡退職金は本来の相続財産ではないため、相続人でのやりとりがあると「遺産分割」としては扱われず「贈与」扱いになってしまうからです。