「親父が亡くなってしまったが相続のことどうしよう」と慌てふためく方は少なくありません。
そうならないために、事前に、相続登記でどういった書類が必要となるか把握しておかなければなりません。
この記事では、相続に必要となる書類について、一つ一つ解説していますので、是非参考にして下さい。
相続登記に必要となる書類とは?
相続登記に必要となる書類の数は、意外と多いものです。
順番に見ていきましょう。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記の対象となる不動産の登記簿謄本が必要です。
登記簿謄本には、その土地の過去の所有権の遷移や、抵当権や所有権などの所有権に付随する権利の存在などの内容が記載されているので、不動産の権利関係を把握するために、役立ちます。
登記簿謄本は法務局で取得することができますが、正確な地番や屋号がわかっているなら全国どこの法務局でも取得できますから、遠方に存在する土地の場合でも遠出する必要はありません。
ただ法務局に相談ごとがある場合、管轄の法務局へと行ったほうがいいでしょう。
亡くなられた方の戸籍謄本
亡くなられた方に配偶者や子どもがいるか確認するために、本籍地を管轄する市区町村で戸籍謄本を取得します。
子どもの有無を確認するのが目的なので、出生日までさかのぼって取得しなければなりません。
住民票除票
本籍地記載の住民票の除票を取得し、登記簿謄本の住所と戸籍謄本の関係性を証明したい時に使えます。
この土地の所有者が、亡くなった人物と同一人物だということが分かります。
相続人全員の戸籍謄本
親子や夫婦など、相続人との関係性を把握するために、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
それぞれの相続人の本籍を管轄する市区町村で取得できます。
被相続人が死亡したあとの、戸籍謄本を集めましょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、誰がどの遺産をどの割合で取得するか、などを定めた書類です。
自分で作るか、司法書士に作成してもらいます。
相続人が一人の場合は、必要ありません。
相続人全員の印鑑証明書
相続人が住んでいる市区町村で取得できます。
遺産分割協議書の印鑑と印鑑証明書の内容が一致しているか判断するために用いられます。
そのため、遺産分割協議書が不要であれば、印鑑証明書も必要ありません。
印鑑証明書には有効期限がありませんが、遺産分割協議書の作成日から三ヵ月以内の、相続人全員の印鑑証明が必要です。
物件を取得する相続人の住民票
登記名義人が実在していることを示すため、相続人の住民票が必要です。
象物件の固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書は、不動産登記法で定められた書類ではないのですが、国へ納付する登録免許税の算出のために必要となる書類です。
課税標準額や固定資産税の税額が記載されています。
不動産が存在する市区町村で取得することができます。
委任状
代理人に頼むなら、委任状が必要です。
代理人とは、例えば司法書士や土地家屋調査士です。
相続登記のポイント
相続登記は複数いる場合は、全員分の手続きが必要です。
ただし委任状を使えば一人が代表して手続きを行うことも可能です。
登記申請書類が完成したら、最寄りの法務局に持っていきましょう。
直接窓口に持っていってもいいですが、郵送やオンライン申請も可能ですので、ご自分のやりやすい方法で行ってください。
また、登記を長年していない場合、書類を集めるのが大変になります。
例えば、父親が死亡したので相続登記をしようとしたら、まだ祖父名義になっていた場合、祖父が亡くなった時にさかのぼって相続の書類を集めなければなりません。
調査だけでも時間と手間がかかってしまいます。
まとめ
相続登記に必要な書類はたくさんあります。
しかも相続人全員の書類を集めなければなりませんので、多数共有地などの場合ですとかなり大変です。
面倒であれば、お金はかかりますが、司法書士に丸投げしてしまったほうがいいかもしれません。