おしどり贈与とは、20年以上連れ添った配偶者に対して住宅または住宅取得資金を贈与した場合に、2000万円までは贈与税がかからないという税法の特例です。このおしどり贈与は、今回の民法改正で取り扱いが大きく変わりました。
これまでおしどり贈与を使って贈与された自宅は、遺産分割の際には、配偶者が先に財産の一部をもらっていたもの(特別受益といいます)として取り扱われるのが原則でした。
つまり、自宅をおしどり贈与されていた場合、配偶者が遺産分割でもらえる財産はかなり目減りしてしまっていたのです。
これでは相続後の配偶者の生活保障にならないということで、おしどり贈与を使って贈与された自宅は、遺産分割の際に考慮しなくて済むようになりました。
イメージしやすいように事例で見てみましょう。
たとえば、前妻との間に子がいる夫がいて、後妻が結婚20年以上経ったのち自宅のおしどり贈与を受けたとします。この状況で夫が亡くなると、後妻と前妻の子の双方に相続権が発生します。
改正前の法律では、生前すでに贈与を受けていた自宅についても、前妻の子に取り分が認められていました。
改正後、おしどり贈与を受けた自宅については、遺産分割協議のテーブルに乗らなくなり、基本的に亡くなった時点での相続財産についてのみ、分割協議をすればよくなりました。
おしどり贈与は、無税で2000万円の財産を渡せるため一見、節税に有効そうですが、デメリットを慎重に検討しなくてはなりません。相続税が減らせても、不動産取得税や名義変更のための登録免許税が高額になり、節税効果を消してしまうことも多いからです。
節税として使える代表的なケースは、相続で取得した自宅不動産を売却したり買い替えたりする可能性がある場合です。
長期保有の不動産を売却した場合、売却益に対して約20%の税金がかかります。ただしその不動産が自宅の場合、特例により売却益から3000万円控除できます。これを夫婦共有の不動産にしておくと、控除額が2人分で最大6000万円となります。通常、不動産の転売でここまで値上がりするケースは少ないですが、親の不動産を相続した場合などの昔から保有しているときは活用できる可能性もあります。
おしどり贈与は節税対策ではなく、相続争いが起こらないようにするための対策と理解して活用するのがよいでしょう。