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初めての相続で不安な方へ

遺産分割で揉めていない場合であっても遺産分割協議は必要なのでしょうか?

半年ほど前に、父が亡くなりました。
父は生前から、自分が亡くなった時には母のことを頼むと、私を含めた3人の子供にことあるごとに言っていました。
実際、私たちも全員そのつもりで考えていたため、父の残した相続財産についてはすべて母が相続することで意見は一致していました。
そのため、それ以上の遺産分割協議を行うこともなく、書面で遺産分割協議書を作成することもしていませんでした。
ところが、先日友人と話をしている時に、誰がどの財産を相続するかが決まっている場合でも遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければならないということを耳にしました。
どうして遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。
また、私たちも遺産分割協議を行う必要があるのでしょうか。

専門家の解答

亡くなった人の財産は、遺言書の内容にしたがって引き継ぐか、相続人全員で遺産分割協議を行って財産を引き継ぐ人を決めます。
相続というと、相続人どうしで骨肉の争いになり、最悪のケースでは裁判にもつれ込むものだと思っているかもしれません。
しかし、遺産分割について相続人全員が共通のイメージを持っている場合などもあり、必ずしも遺産をめぐる争いになるわけではありません。
このような場合には遺産を引き継ぐ人を決める際もスムーズに進みますし、後からトラブルになる可能性もないことから遺産分割協議をしっかり行う必要もなく、遺産分割協議書を作成する必要もないかもしれません。

実は、遺産分割協議書は法律で作成を義務付けられている書類ではありません。
そのため、遺産分割協議をしっかり開催しなくても財産を承継する人を決めることはできるかもしれませんし、遺産分割協議書を作成しない場合もあるかもしれません。

しかし、法律上はそれで問題なくても、実際には遺産分割協議書がないと不都合が生じることとなってしまいます。
それは、相続した財産の名義を変更したり相続登記行ったりする際に遺産分割協議書が必要になるためです。
金融機関の預貯金の口座を解約したり名義変更したりする際には、遺産分割協議書を金融機関に提出しなければなりません。
また、土地や建物の名義を変更する際には、法務局に遺産分割協議書を提出する必要があります。
遺産分割協議書が必要となるのは、その人が本当にその財産を相続したことを証明する唯一の書類となるためです。

また、口約束だけで遺産分割が成立しているように見えても、後からトラブルになる可能性は全くゼロではありません。
遺産を相続する人を決めた際には、全員の気が変わらないうちに遺産分割協議書を作成するようにすべきなのです。
そのためには、どのような状況であっても、相続人全員が集まる機会を設ける必要があります。
そのうえで、口約束だけでは名義変更に支障が出てしまうため、必ず遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

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