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相続税の
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初めての相続で不安な方へ

相続税を減らせる方法を教えてください

60代の男性です。妻と3人の子どもがいます。財産として、預貯金が約4000万円と自宅の不動産があります。
子どもは全員独立しており、妻と私で自宅に住んでいます。借り入れや住宅ローンはありません。
仕事を退職してから相続のときに税金がどれだけかかるか不安に感じています。子どもたちにできるだけ財産を多く残すためには、生前にどのような対策が可能なのでしょうか。
生前贈与をすることを考えましたが、贈与税がかかってしまうため、相続した場合とどちらが得になるのかわかりません。
また、自宅不動産については「小規模宅地の特例」というものがあると聞いたことがありますが、特例を使うためにはどうすればよいのかわかりません。
相続税を少なくするために今からできることについて教えてください。

専門家の解答

税理士 近藤洋司

将来発生する相続に備えて、生前贈与を考える方が増えています。相続対策を考えるうえでは、現状で相続税がどれくらい発生するのか、配偶者の方が亡くなった場合も含めて知っておくことが必要です。
ご質問から、相続財産として預貯金4,000万円と自宅の不動産があると分かります。不動産の評価額が不明であるため、自宅の土地と建物の相続税評価額がいくらになるかを概算でいいので計算してみましょう。
土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式のいずれかによることが国税庁によって定められています。路線価方式は、国税庁が公表している1平方メートルあたりの路線価を、土地の地積で乗じて計算する方法です。路線価は国税庁のホームページから調べることができます。路線価が公表されていない地域については、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を乗じて計算する倍率方式となります。まずは、ご自宅の土地の評価方法を確認してみましょう。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額となるので、一度ご確認ください。

奥様とお子様が3人いらっしゃるとのことですから、基礎控除の額が5,400万円あります。預貯金と不動産の合計額からなる相続財産の額から、基礎控除の額を引いた後の金額が課税対象となります。また、「小規模宅地等の特例」が適用できる場合には、その適用後の額から基礎控除の額を控除することとなります。
小規模宅地等の特例を適用して自宅を相続すると、土地の面積が330平方メートルまでその評価額が80%減額されます。奥様が相続した場合は特に要件はありませんが、お子様が自宅を相続した場合は、①同居する親族がおらず、②相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがなく、③相続税の申告期限まで宅地を所有している場合にのみ適用されます。
あなたが亡くなった際には奥様が自宅を相続し、奥様が亡くなった際(二次相続)にお子様の中に賃貸住宅にお住まいの方がみいれば、その方が自宅を相続すると小規模宅地等の特例を適用することができます。
なお二次相続の際は、相続税の基礎控除の額が4,800万円になることと、奥様がもともと持っていた財産も相続財産になることにご注意ください。二次相続における相続財産の額が基礎控除以下となるのであれば、特段の相続対策は必要ありません。生前贈与を行うと、かえって税負担が増えてしまう結果となる可能性があります。

専門家プロフィール

税理士 近藤洋司

税理士 近藤洋司

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和60年生まれ、愛媛県出身。
大学卒業後、不動産会社に就職。その後、税理士業界に転職。
評価する税理士によって差のでる、不動産の評価に強い。「全く同じ不動産はない」が口癖。わかりやすく、丁寧な説明でお客様からの信頼も厚い。

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