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初めての相続で不安な方へ

法律上の相続権があるのに、遺産分割を一切受けられないのでしょうか?

1週間前に父が55歳で亡くなりました。父は生前会社を経営しており数億円の財産がありました。
父は10年前に私の母と離婚して以来20歳年下の女性Aと同居し、婚姻届は出していないものの周囲からは夫婦だと思われていました。
母は5年前に死亡していますので、法定相続人は私だけです。
父の葬儀の場で、父がAに財産を全て分け与えるという内容の遺言書を作成しているという噂を聞きました。
父とAは婚姻関係にありませんし、法律上、相続権を持っているのは私だけのはずなのに、Aに財産を全て取られて私が一切相続できないというのは納得がいきません。
もしAに全財産を譲るという遺言書があるとしたら、法律上の相続権を持っている私に一切の権利はないのでしょうか。

専門家の解答

お父様が亡くなられて相続が発生するとのことですね。今回のケースで法定相続人となるのはあなただけです。Aさんは法律上の配偶者ではないため、法定相続分はありません。
ただこのような場合でも、遺言書により法定相続人以外の人に財産を残すことはできます。遺言書自体が無効となるのでなければ、その遺言書の内容に沿った形で遺産分割を行うこととなります。

まずは遺言書があるかどうかを確認してください。遺言書には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。特に自筆証書遺言の場合は、いきなり開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを行わなければならないため、その取り扱いには注意が必要です。また、公正証書遺言は公証役場に保管されているため、忘れずに確認してください。
遺言書の存在が確認でき、有効に成立しているのであれば、その内容にしたがって遺産分割を行うこととなります。ただ、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産について最低限相続することができる遺留分が認められます。仮に遺言書がすべての財産をAさんに与えるとする内容であったとしても、あなたは相続人として遺留分を主張することができるのです。
法定相続人があなた1人の場合、相続財産のうち1/2の遺留分が認められます。遺留分を主張すれば、遺留分を侵害している相続人は必ず財産を渡さなければなりません。遺言書の内容にしたがって遺産分割が行われる場合は、その金額に注意しましょう。

また、遺言書がきちんと作成されていないために無効になる可能性もあります。遺言書が見つかった場合には、その遺言書が有効に成立しているのか、必ず弁護士などの専門家に見てもらうようにしましょう。もし遺言書が有効でないということになれば、あなたが唯一の法定相続人となり、すべての財産を相続する権利があることとなります。

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