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無効にならないような遺産分割協議書の書き方とは?

先日父が70歳で他界しました。財産は預貯金が数百万円と多くなく、遺産分割の方法について相続人同士で揉め事にもなっていないため、自分たちで遺産分割協議書を作成しようと考えています。しかし、知人から遺産分割協議書は無効となる可能性もあるから注意した方がよいと言われました。遺産分割協議書が無効となるのはどのような場合でしょうか。

専門家の解答

遺産分割協議書は、相続が発生した際に被相続人が保有していた財産を、誰が相続するのか話し合い、その結果を記載した書類です。この遺産分割協議書がないと、不動産の相続登記を行うことができなかったり、金融機関での名義変更ができなかったりするため、相続の際には必ず作成しなければなりません。

遺産分割協議書自体は、作成が難しい書類ではありません。そのため、専門家に依頼することなく自分で作成することができます。ただその一方で、登記や名義変更といった手続きに使うことや、すべての相続人の押印が必要なことを考えると、無効にならないように作成することが重要となります。

遺産分割協議書が無効になってしまう場合には、①相続人がいることが分かっているのに一部の相続人を除いて作成した場合、②相続人でない者を加えて作成した場合、③遺産分割に関わるような相続財産が漏れていた場合、④遺産分割協議後に遺言書が見つかり、遺言書があれば遺産分割協議書に書かれたような内容にならなかったと考えられる場合があります。
この中で最も注意が必要なのは③だと思います。ご質問からは、亡くなられたお父様にはそれほど多くの財産がないと思われているようですが、家族でも把握していない財産がある場合も少なくありません。相続財産が全部でどれだけあるのか、調査せずに相続手続きを進めることのないようにしましょう。

また、遺産分割協議書には決まった書式はありません。被相続人、相続人、相続財産の3つの項目が漏れなく記載されており、相続人全員の署名・押印があれば有効となります。押印する際は実印でないから無効になるということはありません。しかし、スムーズに名義変更を行うためには実印を押印するのが一番です。遺産分割協議書に押印する際には実印を使うようにしましょう。

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