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特別受益を認めさせるにはどうすればよいのでしょうか?

父が死亡し、兄と遺産分割の方法についてトラブルになっています。兄は仕事もせずに父から毎月20万円の仕送りを受けて生活をしていました。私は独立して生計を立てていましたので、兄と均等に財産を相続するというのは納得がいきません。
これから裁判手続に移行しますが、特別受益を認めてもらうにはどうすればよいのでしょうか。寄与分の場合は寄与分を認めてもらうための調停や審判の手続があると聞きましたが、特別受益についても同様の制度があるのでしょうか。

専門家の解答

遺産分割協議の段階で、生前贈与の金額があると分かっていれば、その分を特別受益として法定相続分の計算をする際に加味することが認められます。ただし、絶対に特別受益の額を考慮しなければならないわけではないため、生前贈与を受けていた相続人の中には、特別受益の計算を認めない人が出てくることも予想されます。

そのため、特別受益を主張する人はまずその証拠集めを行う必要があります。具体的には、被相続人の口座から生前贈与を受けていた人へどのくらいの期間にいくらの金銭が動いていたのか、残高証明や通帳の取引履歴を集めて計算する必要があります。また、金銭だけでなく不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与などについても、その証拠となる登記簿や金融機関の取引報告書などを集めておきます。

遺産分割協議で特別受益について合意できなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。その調停の中では、最初に集めた証拠を提示して自らの主張をすることとなります。ただし、家庭裁判所の判断はあくまで法律にのっとったものとなるため、主張が必ず認められるわけではありません。

その調停でも話がまとまらないのであれば、遺産分割審判となります。これは、裁判官が職権で事実調査や証拠調べを行うものです。また、当事者の意見も聞きながら最終的な遺産分割案を決定します。それでも納得がいかない売は即時抗告の申し立てを行うことができるため、さらにその審理を委ねることができます。

このように、特別受益についても家庭裁判所の判断を仰ぐことができます。家庭裁判所は法律に照らして判断するため、大事なのは特別受益に該当する贈与や遺贈があったことを証拠により証明することです。どれだけ裁判官の心情に訴えても、証拠がなければ認められませんし、仮に生前贈与が事実であったとしてもその事実を証明する証拠がなければ主張は認められません。証拠となる書類は必ず結論が出るまで保管しておき、紛失しないようにしましょう。

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