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孫に学費を贈与すると特別受益になりますか?

80歳の男性です。来月、孫が大学に入学するため、祝い金と今後の学費を兼ねて1000万円を贈与しようと考えています。子どもに財産を贈与すると特別受益になるということを聞いたことがありますが、孫に贈与する場合は特別受益になるのでしょうか。その他に孫に贈与する場合に気を付けた方がいいポイントがあれば教えてください。

専門家の解答

特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈により受けた経済的な利益を言います。特別受益を受けた人がいる場合には、そのような利益を受けていない相続人との不公平が生じないように、法定相続分を算定する段階において特別な計算を行います。

特別受益が認められるのは、亡くなった人から相続人に対して贈与が行われた場合です。子どもに財産を贈与すると特別受益になるのは、その子どもは相続人となるためです。しかし孫に対する贈与については、通常その孫は相続人とならないため、特別受益にはなりません。同じように、相続人の配偶者も相続人とはならないため、原則として特別受益にはなりません。

ただし、孫に対する贈与がどのような場合でも、絶対に特別受益にならないわけではありません。形式的には孫に対する贈与であっても、実質的には子どもに対する贈与と考えられるような状況にあれば、特別受益となることがあります。
例えば、相続人となる子どもがその扶養義務を怠ったために、孫に対して学資を贈与した場合、実質的には子どもに贈与したお金を孫の学資としたと考えられるため、子どもが特別受益を受けたと考えられるのです。

また、孫に対する贈与が特別受益に該当するか否かも問題ですが、孫に対する相続については別の問題があります。それは、孫に対する相続税は、相続人に対する相続に対して2割増しの金額となってしまうことです。
孫に対する贈与を行っても、その贈与から3年以内に贈与した人が亡くなった場合、相続税の課税対象とされるため孫が相続したものとして相続税を再計算する必要があります。その際、孫に対して発生する相続税が2割加算された金額になるのです。
贈与税の場合は子どもが孫かによる違いはありませんが、相続税の場合は子どもが相続するか孫が相続するかにより税額が変わるため注意してください。

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