●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

相続税の申告期限までに遺産分割が終わらず未分割のままだとどうなるのか?

10か月前に父が死亡し、相続人で遺産分割協議を行っていますが、話し合いがまとまらず長期化しています。
相続税の申告期限は死亡したことを知った時から10か月と聞きましたが、それまでに遺産が未分割の場合にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
また、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けたいと考えていますが、
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない場合でもこれらの特例を受けることができるのでしょうか。

専門家の解答

おっしゃるとおり、相続税の申告・納付期限は被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内とされています。しかし、実際には遺産分割がまとまらないケースも少なくありません。このような場合、相続税の申告をどのように行うのでしょうか。

遺産分割協議が10か月以内にまとまっていない場合、そのままでは相続人ごとに納付すべき相続税の額を計算することはできません。かといって、遺産分割協議がまとまっていないことを理由に相続税の申告や納税を行わなくていいとすれば、期限内に申告した人と比べて不公平になってしまいます。
そのため、遺産分割協議が成立していない場合には、法定相続割合で相続財産を分割したものとして相続税の額を計算し、それに従って相続税を納付することとなります。
実際は相続した財産の金額に応じて各相続人が負担する相続税額が計算されるため、その後に遺産分割が成立した際に改めて相続税額を計算し、結果として税額が増えた場合は修正申告、税額が減少した場合は更正の請求を行う必要があります。そのため、10か月が経過しても遺産分割が終わっていない場合、一度に相続税の申告が終わらないというデメリットがあります。

また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減制度の適用について注意しなければなりません。当初の申告を行う際に分割されていない財産があると、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減制度の適用を受けることはできません。しかし、その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、実際にその後相続税の申告期限から3年以内に遺産分割がされた場合には、これらの特例を適用することができます。
特に理由がなく相続税の申告期限から3年を経過しても遺産分割が完了していない場合には、その後小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減制度の適用を受けることはできなくなります。遺産分割に関する裁判が行われているなどやむを得ない事情がある場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しておき、その判決が出てから4か月以内に遺産分割が行われると、その適用を受けることができます。

いずれにしても、10か月以内に遺産分割が行われるのが理想ですが、それが難しいのであればできるだけ早く協議がまとまるように話し合いを進めていくようにしましょう。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール