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内縁の妻に全財産を遺贈する方法

戸籍上の妻との間に娘が2人いますが、妻と娘たちには30年以上会っておらず、内縁の妻と20年以上同居をしています。
内縁の妻との間に子どもはいません。私が死亡した場合は戸籍上の妻や娘ではなく、内縁の妻に全財産を譲りたいと考えています。
内縁の妻に全財産を遺贈することは可能なのでしょうか。
私の死後に戸籍上の妻や娘たちから遺産分割を求められた場合、内縁の妻は法律上どのような反論が可能なのでしょうか。
内縁の妻に確実に全財産を譲り渡すために生前にやっておくべきことがあれば教えてください。

専門家の解答

行政書士 本間剛

ご質問の内容から現在の状況を整理すると、以下のようになります。

  • ①法律上の配偶者がいるが、一緒には住んでいない。また、配偶者との間に2人の娘さんがいる。
  • ②現在一緒に暮らしている人とは、法律上の婚姻関係にはない。また、その女性との間に子供はいない。

①から、あなたが亡くなった時の法定相続人は、配偶者と娘さん2人の合計3名となります。一方で②より、同居している女性は法律上の婚姻関係にないことから、法定相続人とはなりません。
そのため、何もせずに亡くなった場合、あなたの財産はすべて配偶者と娘さんで相続することとなり、内縁関係にある女性は一切の財産を受け取ることができません。

内縁の奥様に財産を残すためには、遺言書を作成する必要があります。法律上の婚姻関係になく、相続権がないため、その方を特定するために名前や生年月日、同居している旨を記載して、誤解の生じないようにしておきましょう。
遺言書があれば、その内容にしたがって相続財産を相続または遺贈することとなります。ただし、法定相続人には、相続財産のうち最低限相続することのできる割合である遺留分が認められているため、すべての財産を内縁の奥様に渡すことは難しいといわざるを得ません。
ちなみに、遺留分の割合は、配偶者が1/4、娘さんが2人で合計1/4の合計1/2となります。相続人が遺留分を主張した場合、遺留分を侵害している人は必ずその割合に相当する財産か金銭を渡さなければならないこととされています。

今回のケースでは、遺言書に「すべての財産を内縁の妻に遺贈する」と記載されていても、配偶者や娘さんが遺留分を主張した場合には、その請求に応じなければなりません。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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