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第1順位の相続人である子供が相続を放棄した場合の効果

先日、55歳の若さで夫が急逝しました。
相続人は専業主婦である私(55歳)と子供2人(長男と次男)です。子供は2人とも既に独立しています。
そのほかの親族としては、夫の両親と、夫の兄・妹がいます。
遺産はそれなりにあるのですが、長男も次男も既に独立しているのに対して、私は無職であるため、相続財産はいったんすべて私が相続して老後の生活費にあてることで子供達とは合意しました。
そこで、遺産をすべて配偶者である私が相続するようにするためには、どの様な相続手続きを行えばいいでしょうか。
素人考えでは、子供達2人に相続を放棄してもらうことで、私が全財産を想像できるのではないかと考えているのですが、正しいでしょうか。

専門家の解答

司法書士 田中千尋

大事なことなので最初にお伝えしておきますが、このたびの相続で、お子様が相続放棄をしては絶対にいけません。

まずは、ご主人が遺言書を残していないかどうかを確認しましょう。
遺言書があれば、基本的にそのとおりに遺産分割を行うこととなります。
遺言書がなければ、法定相続人全員が集まって、どのように遺産分割を行うかを話し合いで決めることとなります。

今回の相続では、あなたと2人のお子様が法定相続人となります。
そのため、この3人で話し合いを行い、遺産の分割方法を決めます。
あなたが今後の生活に不安を感じているため、すべての遺産を相続することに2人のお子様も合意しているのであれば、この時点で遺産分割協議は成立しているので、通常は遺産分割協議書を作成しておきます。
この書面がないと、相続税の申告や名義変更の手続きができないためです。

間違っても、お子様に相続放棄をしてもらうことをしてはいけません。
もし仮にお子様が相続放棄をしてしまうと、相続権がご主人の両親に移ります。
そのため、あなたとご主人の両親で遺産分割協議を行わなければならないのです。

それでもすべての遺産をあなたが相続することに合意してもらえれば問題はないのですが、ご主人の両親には遺留分といって、最低限相続することのできる権利が保障されています。
もしこの遺留分を主張されると、その割合に相当する財産をご主人の両親に渡さなければならないのです。
しかもご主人の両親が相続した財産は、その後の相続でご主人の兄弟にわたってしまう可能性があります。
このようになってしまっては、何をしているのか分からなくなってしまいます。

あなたとお子様との間できちんと遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、後からもめることのないようにしておきましょう。

専門家プロフィール

司法書士 田中千尋

司法書士 田中千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人) 代表司法書士。昭和62年生まれ、香川県出身。
大学卒業後、司法書士事務所の勤務を経て、ベンチャーサポート司法書士法人の代表司法書士に就任。相続登記や民事信託、成年後見制度の業務に従事。相談者に親身になって相談を受けることを心がけている。

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