●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

被相続人の生前に行った相続放棄は有効でしょうか

我が家は、父、母、長男、長女の私の4人家族です。父は小さいながらも会社を経営していて、従業員も30人ほどいます。会社の全株式は父が保有しています。また、会社の本社の建物、土地も父の名義です。
父も、今年80歳になることから、先日、家族会議が開かれ、会社の後継者問題について話し合いが行われました。そこでは、父が会社の次期社長として兄を指名しました。
それとともに、父が死んだ場合には、父が所有する会社の株式や土地・建物はもちろん、すべての資産は、兄が相続することとされ、母と私は相続を放棄するよう求められ、相続を放棄する旨の念書の作成を求められました。
我が家では、父が絶対の権力を有しており、誰もそれに逆らうことはできないので、母も私もやむなく父が言うとおりの相続を放棄する旨の念書を作成して提出しました。

それから1年後に、父が亡くなりましたが、兄は、1年前に作成した念書を根拠に、母と私は相続を放棄したのだから、自分がすべての財産を相続すると主張しています。
本当に、1年前の相続放棄の念書は有効なのでしょうか。

専門家の解答

司法書士 田中千尋

お父様が亡くなる前に、お父様の財産についての相続放棄を行うとする念書を作成したとのことですが、このことで相続放棄が成立しているわけではありません。
実際に相続放棄するためには、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申立てを行う必要があり、生前に相続人どうしで生前放棄するという約束をしているだけでは、相続放棄したことにはなりません。

したがって、1年前に作成した念書を根拠として、あなたとお母様が相続放棄しなければならないということはありません。
法定相続人であるお母様、お兄様とあなたの3人で遺産分割協議を行って、話し合いにより遺産分割を行うこととなります。

また、このケースではお父様が生前に遺言書を作成し、すべての財産をお兄様が相続することとしている可能性もあります。
しかし、このような遺言書があったとしても、法定相続人には遺留分として一定割合の財産を相続する権利が保障されています。
今回の場合、お母様は財産全体の1/4を、あなたは1/8を遺留分として相続することが保証されているため、万が一、遺言書がある場合にはどのような遺産分割方法となっているのかを確認してください。
そして遺留分に満たない場合には遺留分を主張することもできると覚えておいてください。

専門家プロフィール

司法書士 田中千尋

司法書士 田中千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人) 代表司法書士。昭和62年生まれ、香川県出身。
大学卒業後、司法書士事務所の勤務を経て、ベンチャーサポート司法書士法人の代表司法書士に就任。相続登記や民事信託、成年後見制度の業務に従事。相談者に親身になって相談を受けることを心がけている。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール