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初めての相続で不安な方へ

平成30年に相続税の改正が行われたという記事を見ました。それによってどのような影響があるのか教えてください。

私が現在住んでいる場所から車で10分ほどの場所に実家があり、現在は両親が2人で生活しています。
両親ともに75歳を超えた割には元気で、健康面ではそれほど心配をしていないのですが、この先どちらかが体調を崩してしまった場合には、どのように面倒を見ていくことになるのか不安を感じています。
また、相続が発生した場合には自宅だけでもかなりの負担になってしまうのではないかと不安に思っています。
そんな中、先日、インターネットで相続税の改正が平成30年に行われたという記事で、自宅を相続した場合の制度が変わるという内容を目にしました。
ただ、相続に関する予備知識がまったくないこともあって理解できませんでした。どのような改正が行われ、どのような影響があるのか教えてください。

専門家の解答

平成30年の税制改正により、相続税についても税務上の取扱いが変更されたものがあります。
中でも、多くの方に関係すると考えられているのが、小規模宅地等の特例の見直しです。

まず小規模宅地等の特例について説明します。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅や事業のために利用していた土地、あるいは亡くなった人と一緒に住んでいた親族が利用していた土地について、その土地を相続した人が同様に使用することで土地の相続税評価額を最大80%減額することができる制度です。

小規模宅地等の特例には種類がありますが、被相続人が住んでいた自宅を相続する場合は特定居住用宅地等に該当します。被相続人本人が住んでいた場合だけでなく、被相続人と生計を一にする親族が住宅として使っていた敷地についても対象となります。この場合、330㎡まで評価額の80%が減額されます。
小規模宅地等の特例は面積の上限はありますが金額の上限はないため、かなり大きな減税の効果を生み出します。その分、適用にあたっては多くの要件が定められており、それを1つでも満たさないと適用できないこととされています。

その中でも特に重要なのが、特定居住用宅地等を同居していない親族が相続する場合の要件です。それまで被相続人が住んでいた自宅を相続した場合で考えると、配偶者やそれまで一緒に住んでいた親族が相続した場合は問題ありません。しかし、それまで一緒に住んでいなかった親族が相続した場合は、その相続人がマイホームを所有している場合には適用できないこととされていたため、自宅をほかの親族に売却するなどして、小規模宅地等の特例が適用できるようにするケースがありました。
そこで、平成30年の改正によって、①相続時に住んでいた自宅を過去に所有したことがない、②3年以内に3親等以内の親族の家に住んだことがない、③3年以内に特別な関係のある法人の所有する家に住んだことがない、という3つの要件を満たさなければならないこととされたのです。

これによって、小規模宅地等の特例が適用できる場合がより厳格になりました。ご質問者の方も、賃貸住宅に住まれているのであれば小規模宅地等の特例が適用できますが、現在の家が持ち家である場合は適用できないこととなるため注意してください。

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