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初めての相続で不安な方へ

相続人以外の人に財産を相続させたい場合にどうしたらいいか

現在、私は70歳で、そろそろ、今はやりの終活をしようと考えています。
私は農業を営んでいます。
現在の家族構成は、妻と子供が2人(長男と長女)です。子供は2人とも結婚していて、それぞれ子供(私から見ると孫)がいます。長女の子供は農業に興味を持っていて、現在農業大学に通っています。また、日常的に私の農作業も手伝ってくれています。
また、私の父母は既に亡くなっています。ただ、私には弟と妹がいます。弟には知的障害があり、私がずっと同居してその世話をしています。弟には、私の農業の手伝いをしてもらっています。
このような家族構成の場合、私が死んだ場合、誰が相続人になるのでしょうか。
また、自分が弟より先に死んだ場合、弟のことが心配なので、弟が生活するために必要な財産を弟に相続させたいと考えています。
また、長女の子供は将来農業を行いたいといっているため、農地を相続させたいと考えています。
このように、弟や孫に相続をさせるにはどの様な方法をとる必要がありますか。

専門家の解答

行政書士 本間剛

まず、何も相続対策を行わないままで、あなたが亡くなって相続が発生すると、法定相続人は奥様と2人のお子様の計3人となります。
お孫さんや弟さんに財産を残したいという希望がおありのようですが、お孫さんが法定相続人となるのは、お孫さんにとっての親(あなたからみた子供)が先に亡くなってお孫さんが代襲相続する場合に限られます。
また、あなたの兄弟姉妹が法定相続人となるのは、第1順位の法定相続人であるお子様やその子供である孫もいない場合、かつ第2順位の法定相続人であるあなたの父母がいない場合に限られます。
したがって、現状のままではお孫さんも弟さんも相続人となることはありません。

ただ、相続人でない人に財産を残す方法はあります。
1つは生前贈与、もう1つは遺贈です。

生前贈与を行う場合、あなたが生きている間に確実に、財産を特定の人に渡すことができます。
その一方で、相続税より負担が大きくなる贈与税が課されるため、一度に多額の財産を贈与するのは得策とはいえません。
1年間に110万円までは贈与しても贈与税が発生しない基礎控除の額があるため、これをうまく利用して長期的に贈与を行うのがいいでしょう。

もう1つの遺贈とは、遺言書を作成して相続財産を渡すことです。
財産を渡す相手として遺言書に記載することができるのは、相続人となる人に限定されないため、お孫さんや弟さんにも財産を残すことができます。
ただ、実際に財産が移転するのは亡くなった後の話ですし、遺言書の内容がそのまま実行されるという保証はないため、生前贈与を行った場合に比べると不安はあるかもしれません。
また、お孫さんや弟さんが遺贈を受けた場合は、通常の相続税に2割加算された税額を納付しなければならないため、相続税より税負担が増えてしまうデメリットもあります。

生活のために財産が必要な弟さんには確実に生前贈与を行い、お孫さんには遺言書を残して遺贈をするというのも1つの考え方になると思います。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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