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初めての相続で不安な方へ

夫が死亡しました。今後、遺族年金をもらうことができるのでしょうか?

先日、主人が66歳で亡くなりました。
まだ定年退職してから何年もたっていないところで突然亡くなってしまったため、周りの人みんなが驚いています。
あまりに突然のことで、何の準備もしていないままのことであったため、私自身、これからどのように生活をしていけばいいのか、非常に不安を感じています。
そのような中で、友人から遺族年金を受け取ることができるのではないかといわれました。
亡くなる直前、すでに年金を受給していましたが満額を受給するようになってからは1年ほどしかたっていないため、実際にもらえるのか不安です。
すでに子供は2人とも結婚して独立しており夫と2人暮らしでしたが、このような状況でも遺族年金を受給することができるのでしょうか。

専門家の解答

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」と呼ばれる2種類の年金があります。
それぞれ、年金を受給できる要件や受給額が異なるため、2つの遺族年金について分けて考える必要があります。

まず遺族基礎年金については、亡くなった人に子供がいない場合、あるいは亡くなった時点で子供が20歳以上の場合は遺族基礎年金の支給対象にはなりません。
今回のご質問の内容からはっきりとはわかりませんが、おそらく亡くなった時点で子供さんの年齢は20歳以上だったと思われるため、遺族基礎年金の支給対象には該当しないと思われます。

一方の遺族厚生年金について、その受給に関する要件を確認しておきましょう。
まず亡くなった人に関する要件については以下のような定めがあり、いずれにも該当しない場合は遺族厚生年金をもらえないこととされています。

①厚生年金保険の被保険者である間に死亡した時
②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した時
③1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡した時
④老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡した時(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人のみ)
⑤厚生年金保険の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡した時

このうち1つでも該当すれば遺族基礎年金を受給することができます。
ご質問の内容からすると④の要件に該当するため、亡くなった人に関する要件は満たしています。

次に遺族に関する要件について確認しておきます。
遺族厚生年金を受給することができるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。
生計を維持されていた人とは、原則として、亡くなった時に亡くなった人と生計を同一にしていた人で、年収が850万円未満の人が該当します。
また、亡くなってから5年以内に年収が850万円未満になると見込まれる場合も遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金として受給していた金額のうち報酬比例部分の4分の3です。
遺族厚生年金と受給者自身の老齢基礎年金は一緒にもらうことができますが、遺族厚生年金を受給する人が自身の老齢厚生年金を受給する場合は、どの年金を受給すると特になるか、事前に確認して受給する必要があります。

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