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配偶者が亡くなったことで受け取った損害賠償金や慰謝料には、1億6千万円までなら相続税がかからないのか。

夫は、都内の保険会社に勤務していましたが、不幸にもお客さまのご自宅に訪問する途中、青信号で横断歩道を渡っていたときに、左折してきた大型のトラックにはねられて死亡してしまいました。
遺族である私は、知人である弁護士のAさんからのアドバイスにしたがって、加害者に対して損害賠償請求を行いました。
その結果、加害者からは慰謝料として1,500万円、損害賠償金として2,000万円の支払いを受けることになりました。
また、自賠責保険からも1,800万円が支払われることになりました。
夫の両親も私の両親もすでに他界しておりますが、どちらの家もそれほど裕福でなく、これまで相続税のことは一度も考えたことがありませんでした。
しかし、今回夫が亡くなったことで多額の現金を受け取ることになり、相続税がかかるのではないかと心配になっております。
夫と私の間には二人の娘がおりますが、夫が残した遺産は預金が3,000万円だけで持ち家の財産価値は3,500万円です。
今回受け取った慰謝料や損害賠償金には相続税がかかるのかどうか、また配偶者は1億6千万円まで相続税がかからないということですが、私たちは相続税の申告をしないといけないのかどうか教えていただけると幸いです。

専門家の解答

税理士 桑原弾

あなたのご主人が交通事故で亡くなられたことに対して支払われる慰謝料や損害賠償金が、相続財産に含まれて相続税の対象になるかどうかですが、亡くなった時期によって考え方が変わってきます。
交通事故によって亡くなった後に慰謝料や損害賠償金が支払われることが決定した場合、この損害賠償金は亡くなった人が受け取ったものではないため、実際には受け取った遺族の所得になると考えられます。したがって、相続財産に含まれて相続税の対象になることはありません。また、所得税が課税されないものとして規定があるため所得税もかからず、一切税金はかからないこととなります。
一方で、慰謝料や損害賠償金を受け取ることが決定してから亡くなるケースもあります。この時、遺族は慰謝料や損害賠償金の請求権という権利を相続したこととなります。このようなケースは、相続税の対象になることが定められているため、相続財産に含めて相続財産を計算する必要があります。
実際には、交通死亡事故による損害賠償金などの額が亡くなる前に決定することはまれであるため、ほとんどの場合で相続税・所得税ともに非課税となります。

また、今回のように交通死亡事故によって受け取った自賠責保険の金額については、本来事故を起こした相手(損害賠償義務者)が負担すべき損害賠償金を自賠責保険として受け取っているに過ぎないと考えられるため、先に説明した慰謝料や損害賠償金と同様、相続税の計算対象にはなりません。実際に受け取った遺族に対する所得税も同様に非課税となります。
死亡によって支払われた保険金であっても、生命保険金などとは取扱いが異なるため注意が必要です。

相続税の納税及び申告義務を判定するには、まず相続財産と基礎控除がいくらあるかを計算します。
相続財産については、慰謝料や損害賠償金、自賠責保険は相続財産に含まれないものと考えると、あなたのご主人が残した預金3,000万円と持ち家3,500万円の合計6,500万円となります。また、基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されるため、あなたを含めて相続人が3人いる場合の基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産の額が基礎控除内であれば、相続税は発生せず申告の義務もありませんが、あなたの場合は、相続財産の額が基礎控除額を上回っているため、申告の義務があります。相続財産を配偶者が相続した場合、①1億6,000万円か②配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば、配偶者に相続税がかからない配偶者の税額軽減制度があるため、仮にすべての財産をあなたが相続すれば相続税は発生しないこととなりますが、この場合も相続税の申告だけは行わなければなりません。申告期限は、亡くなった日から10か月以内とされているため忘れないようにしましょう。

専門家プロフィール

税理士 桑原弾

税理士 桑原弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、大阪府出身。
大学卒業後、税務署に就職し、国税専門官として税務調査に従事、税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査間としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。

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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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