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初めての相続で不安な方へ

遺産分割を完了する時に厳守しなければならない期限はありますか?

2か月前に、私の父が91歳で亡くなりました。
四十九日の法要も無事に終えることができたので、少しほっとしています。
しかし、四十九日の法要を終えて1週間ほど経ったところで、急に兄が「今から遺産分割の話し合いをしたい」と言い出したのです。
兄から聞くところによると、父は遺言書を作成していなかったとのことです。
そのため、相続人となる私と母、そして兄の3人で、父の残した財産について誰がどの財産を相続するか話し合う必要があるというのです。
確かに、遺言書がなければ話し合いで誰が遺産を引き継ぐのか決めなければならないと思います。
ただ、四十九日がようやく終わってホッとしたところなので、まだあわてなくてもいいのではないかと私や母は考えています。
遺産分割をする際には、何か期限は決められているのでしょうか。

専門家の解答

遺産分割を行うにあたって、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、実際にはいつまでも遺産分割をせずに放置していてもいいというわけではありません。
そこで、遺産分割について、そして相続の手続き上の期限について確認しておきましょう。

遺産分割とは、亡くなった人の財産を誰が引き継ぐのかを決めることです。
そのために、すべての相続人が参加して話し合いを行わなければなりません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただ、相続を行う際の手続きには遺産分割以外にも様々なものがあります。
例えば、被相続人の方が多くの借金を残しているために、借金を含む財産を相続したくないと考える場合には、相続放棄をすることができます。
また、実際に財産を相続した場合には、その相続した財産の金額を計算して、相続税の申告と納税を行う必要があります。
これらの手続きには、それぞれ期限が決められています。

最も期限が早く到来するのは「相続放棄」です。
被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
なお、相続放棄のほかに「限定承認」と呼ばれる手続きもあります。
マイナスの財産の方が多いのかどうか分からない場合などに利用されますが、この限定承認も亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。

また、相続税の申告や納税の期限は、亡くなってから10か月以内と定められています。
相続税が発生する場合、その税額は非常に高額になることがあります。
仮にこの期限に間に合わない場合、延滞税などのペナルティが科されることとなります。
また、実際に相続税額が発生しなくても、申告書だけは税務署に提出しなければならない場合があります。

相続放棄や限定承認を行うのかを判断し、あるいは相続税の計算を行うためには遺産の総額を確認しなければなりません。
また、相続税の金額は最終的に遺産分割を行わなければ確定しませんし、税額が軽減される特例の適用を受けることができないものもあります。
そのため、状況が落ち着いたらできるだけ早く相続人全員で集まり、相続財産の内容を確認することをおすすめします。
また、遺産分割協議も並行して進めるようにし、相続税の申告や納税を期限内に終えることができるようにしましょう。

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