●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

兄弟が亡くなった場合にも相続放棄しなければなりませんか?

先日、私の兄が85歳で亡くなりました。
兄は80歳まで長年にわたって個人商店を経営していましたが、晩年はお店の経営もうまくいっておらず、借金を一部残したまま亡くなってしまいました。
兄が残した財産や借金について試算した結果、預貯金や自宅などの財産よりも借金の金額の方が大きくなりそうなこと、そして自宅については同居している人もおらず、子供はすでに別の場所で自宅を保有していることから、3人の子供全員が相続放棄をしたと聞きました。
その結果、すでに兄の配偶者も5年ほど前に亡くなっているため、誰も相続する人がいない状態になっています。
私は兄弟なので相続権もありませんし、特に手続きする必要はないと考えていますが、いかがでしょうか。

専門家の解答

亡くなった人が保有していた財産について、遺言書がない場合には法定相続人と呼ばれる人が相続することとなります。
法定相続人となる人は、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についてもすべて相続することとなります。
しかし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、相続するのではなく相続放棄することで、借金を引き継がないという選択をすることもできます。

法定相続人となる人は、その順番が決められています。
まず配偶者がいる場合、配偶者はどの場合でも法定相続人となります。
そのほか、子供がいる場合には子供が第一順位の法定相続人となります。
仮に子供が先に亡くなっていても、その子供(被相続人の孫)や孫(被相続人の曾孫)がいる場合には、その人が法定相続人となります。

子供がいない場合には、被相続人の親が第二順位の法定相続人となります。
親が亡くなっていても、その親(被相続人の祖父母)が健在であればその人が法定相続人となります。

子供も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の甥や姪)が法定相続人となります。

第一順位の法定相続人である子供が最初からいない場合には、第二順位、第三順位の順番に法定相続人となる人がいるかを確認するのはお分かりいただけるかと思います。
ただ、第一順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合にも、相続権は第二順位、第三順位の順に移っていくのです。

今回のケースでも、第一順位の法定相続人が全員相続放棄しており、また第二順位の法定相続人である親はすでにお亡くなりになっているかと思われます。
そうすると、相続権は第三順位の兄弟姉妹に移ってくるため、借金を相続したくないのであればあなたを含めた兄弟姉妹も相続放棄する必要があります。
自分に相続権が移ってきたことを知った時から3か月以内に相続放棄すればいいため、慌てずに手続きを行いましょう。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール