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保険を活用して生前贈与を行うこととはどのような仕組みなのでしょうか?

先日、数か月ぶりに父親に会い話をしている時に、終活を始めたという話になりました。
76歳でまだまだ元気な父親から、「終活」などという言葉を聞くことになるとは思ってもいなかったため、驚いていたのですが、その際、保険会社から生前贈与を提案されているという話を聞きました。
私も生前贈与についてはなんとなく知っており、贈与税が発生するために申告や納税をしなければならないということはわかります。
ただ、父も私も保険などの仕組みに詳しくないため、お互いにうまく説明できず理解できないまま話を終えてしまいました。
保険会社の方には改めて会って話を聞こうと思っていますが、保険を利用した生前贈与とはどのようなものなのでしょうか。
また、メリットや注意点などはあるのでしょうか。

専門家の解答

まず生前贈与を簡単に説明します。
生前贈与とは、金銭や不動産などの財産を他人にあげることをいいます。
財産をもらう人が年間110万円以上の財産を贈与された場合、その人が贈与税の申告書を作成し、贈与税の納税をする必要があります。
年間110万円以内の贈与であれば贈与税が発生しないのは、基礎控除と呼ばれる金額が定められているためであり、「贈与された財産の金額-110万円」の計算を行った後の金額に対して税率をかけて贈与税の計算が行われるからです。

保険を生前贈与に活用する方法としては、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、子供が契約者、被保険者となり、その子供の配偶者などが保険金の受取人となる死亡保険契約を行う方法です。
この時、父親から贈与された現金を支払保険料にあてることで、子供は金銭の負担をすることなく保険契約を行うことができます。
もう1つは、保険の契約者と保険金の受取人は子供、被保険者は父親とする方法です。
この場合も父親から贈与された現金を保険料の支払いにあてることができます。

このような保険契約を利用することには、いくつかのメリットがあります。
1つ目は、実際に被保険者が亡くなった時には死亡保険金を受け取ることができるため、万が一の備えとして有効であることです。
これは、保険の本来の機能を活かすことができるということになります。

2つ目は、保険加入期間中に解約すれば、その資金を被保険者が亡くなる前に活用することもできる点です。
保険を貯蓄の手段として活用する方法といえます。

3つ目は生前贈与により父親の相続財産が減少することで、相続税の負担が軽減される点です。
これは保険を生前贈与に用いる最大の理由といえます。
このようなメリットがあるため、保険契約を利用した生前贈与については前向きに検討されるといいかと思います。

ただ、現金を贈与して生前贈与を行う際には注意しなければならない点もあります。
それは、金銭の贈与を行う際に毎年契約書を作成することです。
仮に総額2,000万円の支払保険料について、20年間毎年100万円ずつ贈与する場合、何も書類を準備せずに行ってしまうと、最初から2,000万円の贈与を行うつもりだったとして、多額の贈与税が発生してしまうのです。
たまたま、今年も翌年も保険料の金額分の現金を贈与された、という形にしておく必要があります。

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