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相続税の
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初めての相続で不安な方へ

相続税の計算をした結果、非課税となった場合も申告しなければなりませんか?

私の夫が先日、75歳で亡くなりました。
サラリーマンとして定年後も再雇用で働き続け、2人の子供も無事に独立し、最後は孫の誕生や成長を見届けることができたので、本人も満足していると思います。
また、決して大きな金額ではありませんが、私が1人で生活していくうえでは不自由しないくらいのお金も残してくれました。
相続財産の大半は自宅の建物と土地であるため、いろいろと心配した息子が調べたところ、相続税はかからないだろうということがわかり安心しています。
ところで、相続税が発生しない場合には、相続税の申告もする必要はないのでしょうか。
それとも、申告書だけは提出しなければならないのでしょうか。
息子に聞いてもよく分からないということでしたので、どのような場合に申告しなければならないのか教えてください。

専門家の解答

亡くなった人の財産を相続した場合に相続税が発生するかどうかは、実際に相続税の計算を行って判断しなければなりません。
相続税の計算を行う際には、まず相続財産の評価額を求める必要があります。
土地や建物、有価証券など時価とは異なる評価方法が定められているものがあるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
ほかにも、預貯金や生命保険などすべての財産の評価額を求めて、財産の評価額の合計額を求めます。

次に、借入金などの債務があるかどうかを確認します。
債務がある場合には、財産の額からマイナスして純粋な相続財産の評価額を求めます。

相続財産の評価額を求めたら、次に基礎控除の額を計算します。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
法定相続人となるのは配偶者のほか

  1. 1.子供
  2. 2.親
  3. 3.兄弟姉妹

この順に該当する人がいるかどうかを確認し、該当する人が法定相続人となります。
例えば配偶者と子供2人の3人が法定相続人となる場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となるのです。

「相続財産の額>基礎控除の額」となった場合には、その差額に対して相続税が発生します。
一方、「相続財産の額<基礎控除の額」となった場合には、相続税は発生しません。
また、基礎控除の額が大きい場合には、相続税の申告書を提出する必要もありません。

ただ、基礎控除の額の方が大きくなる場合であっても、相続税の申告をしなければならない場合があります。
それは、相続財産について相続税法上の特例を適用している場合です。
例えば自宅を相続した場合に、自宅の敷地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例というものがあります。
この特例を適用して相続税がゼロとなった場合、相続税を納税する必要はありませんが、相続税の申告書は提出しなければならないのです。

息子さんが調べて相続税は発生しないという結論になったとのことですが、相続税の特例を適用して相続税がゼロとなったのか、基礎控除の額の方が相続財産の額より大きかったために相続税が発生しなかったのか。
それによって、申告書の提出についての対応が変わるため、注意しなければなりません。

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