●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

子供にかかる相続税の額が非課税となる制度はありませんか?

私には3人の子供がおり、それぞれがここ数年で立て続けに結婚・出産をした結果、現在は5人の孫がいます。
全員車で1時間圏内のところに住んでいるため、週末には私たち夫婦の家にみんなが集まって、楽しく過ごしております。
ところで、子供や孫が集まっている風景を見ながら、ふと気になったことがあります。
それは、この先私や夫が死んだ時に、財産を誰が相続していくのだろうか、そしてその時には相続税がかかるのだろうかということです。
実は10年ほど前に私の父が他界した時、父の財産を相続した私や兄、妹は相続税の支払いに悩まされました。
それほど多額の財産があるわけでもないのに、相続税を払うのは大変だったということを覚えています。
子供や孫にはそのような思いをさせたくないと考えていますが、そのような制度はないのでしょうか。

専門家の解答

相続税は被相続人が残した財産の総額を計算し、その額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除を引いた残りの額に、税率をかけて計算されます。
相続税の支払いが大変になるのは、相続財産が多いことと、自宅など金銭ではない財産についても相続税の対象となるため、納税するための現金が足りない場合があるためです。
そこで、相続税の額が少しでも少なくなるように節税を行うことを考えてみましょう。
子供さんやお孫さんのためになる制度を利用して財産を贈与することで、生前贈与を行っても贈与税が発生しないようにすることができ、さらに将来の相続税が非課税となる可能性もあります。

1つ目に紹介するのは住宅取得資金の贈与です。
これは20歳以上の子供や孫に対して、住宅を購入したり建築したりするための資金を贈与した場合に、贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる金額は、住宅の取得等に係る契約日や適用される消費税率によって異なり、例えば令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に契約して消費税率が10%となった場合は、最大で1,500万円までの贈与が非課税となります。

2つ目は教育資金の一括贈与です。
30歳未満の子供や孫に対して、教育資金に充てるための現金を贈与することができます。
最大で1,500万円までの教育資金が非課税となり、子供や孫が学校に入学する際の入学金や授業料、学用品の購入や通学定期券代などに使うことができます。
また、最大500万円までは学習塾や習い事の月謝の支払にあてることもでき、非常に幅広く利用することが可能です。

3つ目は結婚・子育て資金の一括贈与と呼ばれるものです。
20歳以上50歳未満の子供や孫に対して、結婚・子育てに用いるためのお金を最大1,000万円贈与することができます。
結婚にかかる費用としては、結婚式の会場代や新居の契約・引っ越しに関する費用などが対象となります。
結婚に関する費用としては300万円まで利用することができます。
また、子育て資金とは、妊娠・出産・育児に関する費用をいいます。
分娩、不妊治療、予防接種、幼稚園や保育園の入園料や保育料などに使うことができます。

こういった制度を利用すれば、贈与税が発生せずに贈与を行うことができます。
贈与を行うことで、相続財産を減らして相続税が非課税となる可能性があるのです。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール