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遺産相続の順位と法定相続分を分かりやすい図表で解説!

監修者:川﨑 公司 (弁護士)

亡くなった人の遺産をもらう権利のある人を法定相続人といいます。

法定相続人に該当するかどうかは故人の家族構成に応じて様々なケースがあり、法定相続人になれる優先順位のことを相続順位といいます。

相続に関するルールを理解するうえでは、「誰が相続人となるのか」と「それぞれの相続人がどれだけの割合を相続するのか」の2点を押さえることが大切です。

これらをたった2分22秒でカンタンに解説した動画がありますので、まずはこちらも見てみてください。

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動画よりも文章で確認したい方や、より詳しい内容を知りたい方は、下の目次から必要な箇所を読み進めていきましょう。

目次

1. 誰が相続人となるのか―相続順位の基本ルール

まずは、「誰が相続人となるのか」の問題からみていきましょう。

法定相続人とは、民法に規定されている相続人となる人のことをいいます。法定相続人の範囲に含まれている人には遺産を相続する権利があります。

法定相続人となる人は血縁関係によってそれぞれ順位が決まっています。下の図で確認してみましょう。

相続人の範囲と優先順位図

相続人のパターン

相続人についての法律のルールをさらに詳しく分類すると、次の4つを挙げることができます。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人には順位がある
  • 同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等
  • 遺言がある場合には遺言内容が優先する

以下、順番に説明します。

配偶者は常に相続人となる

法定相続順位 配偶者のみ

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。[民法第890条]

ただし、ここでいう配偶者とは法律上の妻または夫のことで、簡単にいうと婚姻届けを役所に提出して受理された婚姻関係でなくてはなりません。

法律上の婚姻関係にないいわゆる「内縁の妻」「内縁の夫」は、法律上は相続人となれません。

内縁関係の夫や妻に遺産を相続させるためには、遺言を残す必要があります。

なお、遺言によって死後に離婚や結婚をすることができませんので注意しておきましょう。

配偶者以外の相続人には順位がある

法定相続人には順位があります。そして「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にならない」というルールがあります。

法定相続人の順位は下記の通りです。

  • 第1順位:子供や孫(直系卑属といいます)[民法第887条]
  • 第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)[民法第889条]
  • 第3順位:兄弟姉妹[民法第889条]

例えば、亡くなった人の遺族として父と子供がいる場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である父は相続人とはなりません。

同様に、亡くなった人の遺族に弟と母がいる場合には、第2順位の母が相続人となり、第3順位の弟は相続人となりません。

例えば、亡くなった人の遺族に妻と子供と父がいる場合には、第1順位の子供と配偶者の2名が共同で相続人となります。

法定相続順位 配偶者のみ

亡くなった人の子供や親、兄弟姉妹は、「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にならない」というルールがあります。

具体的には、次のように相続順位が決まっています。

  • 第1順位:子供や孫(直系卑属といいます)[民法第887条]
  • 第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)[民法第889条]
  • 第3順位:兄弟姉妹[民法第889条]

例えば、亡くなった人の遺族として父と子供がいる場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である父は相続人とはなりません。

同様に、亡くなった人の遺族に弟と母がいる場合には、第2順位の母が相続人となり、第3順位の弟は相続人となりません。

例えば、亡くなった人の遺族に妻と子供と父がいる場合には、第1順位の子供と配偶者の2名が共同で相続人となります。

法定相続順位 配偶者のみ

同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等

上で見た相続順位に従って、同じ順位の人が複数人いる場合は、その人たちは全員が相続人となります。

例えば、亡くなった人に子供2人(長男と次男)がいる場合には、この2人はどちらも相続人となります。

法定相続順位 配偶者のみ

遺言がある場合には遺言内容が優先する

法定相続順位 遺言がある場合には遺言内容が優先する

ここまで見てきたルールは、あくまでも「遺言がないので、法律のルールによって相続人を決める場合」のルールです。

亡くなった人がもし遺言を残している場合には、上で見たルールはいったん度外視して、その遺言の内容を最優先に相続人を決定します。

例えば、亡くなった人に妻と子供が3人いるというような場合でも、全くの他人を相続人として遺言で指名している場合には、その全くの他人が相続人となります。

日本では「自分の財産は自分の自由に処分できる」のが大原則ですから、自分の死後の財産の処分の仕方についても、基本的には自分で決められるようになっています。

遺留分について

ただし、亡くなった人とごく近しい親族関係にある人(妻・子供・親)には「遺留分」という権利が認められていますので、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。

なので、例えば「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」というように遺言が残されている場合にも、亡くなった人の妻や子供は「自分には遺留分があるので、最低限の割合は自分たちに分けてほしい」と求めることができます。

2. 遺産はどのように分けられるのか―法定相続分の基本ルール

複数名の法定相続人が資産を相続する場合、法定相続分という決まった割合に従って資産を分割します。

配偶者の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

配偶者がいない場合は基本的に法定相続人の人数で均等に遺産を分割します。

配偶者がいる場合を下記で具体的に説明します。

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人によって法定相続分が変わってきます。具体的には下記の表となります。

法定相続人 配偶者の法定相続分 他の相続人の法定相続分
配偶者のみ 遺産の全て
配偶者と子(直系卑属) 遺産の2分の1 遺産の1/2を人数で分割
配偶者と親(直系尊属) 遺産の3分の2 遺産の1/3を人数で分割
配偶者と兄弟姉妹(傍系血族) 遺産の4分の3 遺産の1/4を人数で分割

更に詳しく知りたい方は下記の関連ページをご参照ください。

3. 代襲相続(孫)や養子縁組など相続順位の応用ルール

ここまで、遺産相続の順位に関する原則的なルールを説明しましたが、実際の相続では相続順位が複雑になるケースもあります。

以下では相続順位が問題となりやすいイレギュラーな場合について説明させていただきます。

代襲相続のケース

代襲相続があった場合>

亡くなった人に子供と孫がいて、相続発生時には子供はすでに亡くなっているという場合には、孫が相続人となります。

このようなケースを代襲相続といい、上の例では孫は子供がもし生きていた場合と全く同じ立場で相続人となります(つまり、第1順位の相続人となります)

同様に、亡くなった人に子供と孫とひ孫がおり、相続発生時に子供と孫がすでに亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります(再代襲相続といいます)

代襲相続の権利は兄弟姉妹の子(つまり亡くなった人から見て甥っ子、姪っ子)にもあります。

胎児がいるケース

相続順位 胎児がいるケース>

相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子供とまったく同じように扱われます。

ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。

なので、相続発生時に妻と母親、妻のお腹の胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。

一方で、胎児が残念ながら死産となった場合には、妻と母親が相続人となります。

このように、相続人の中に胎児がいる場合は、その子が生まれてくるまで「誰が相続人となるか」が確定しませんから、通常は胎児が生まれてから遺産分割協議に入るのが一般的です。

認知された子がいるケース

相続順位 認知された子がいるケース

実際の相続で問題になることが多いのが、相続にあたって亡くなった人に非嫡出子(いわゆる隠し子)がいたことが判明するケースです。

法律上夫婦と認められた相手との子供のことを嫡出子、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子供のことを非嫡出子と呼びます。

相続においては、この嫡出子と非嫡出子はまったく同じ立場として扱われます(相続人としての順位や遺産相続の割合がまったく同じです)

以前は、非嫡出子の遺産相続割合は嫡出子の半分とする法律がありましたが、平成25年に憲法違反として削除されました。

前妻(前夫)との子がいるケース

相続順位 前妻(前夫)との子がいるケース

亡くなった人が離婚や再婚を経験しており、以前に婚姻関係にあった人(前妻や前夫)との間に子がおり、前妻や前夫も別の人と再婚している場合にはどうなるでしょうか。

この場合、子供の立場からみると親が再婚している、していないは関係なく、実の親が亡くなったのであれば相続人となる権利があります。

親の離婚や再婚によって子供が相続人となる権利を失うことはないということですね。

ただし、別れた夫や妻との間の子が、別の再婚相手との間で養子縁組を行っている場合には、話がやや複雑になります。

結論から言うと、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、特別養子縁組を行っている場合には、実親との相続関係が断ち切られることになります。

行方不明者がいるケース

相続順位 行方不明者がいるケース

相続人が複数いる場合には、相続が発生した後に遺産分割協議を行い、それぞれの遺産相続割合を決めます。

この遺産分割協議には相続人となる資格を持つ人全員が参加して行わなくてはなりません。

相続人の1人が行方不明だからといって、その人を除いて遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議は後から覆されてしまう可能性があります。

なので、相続が発生した時点で行方不明者がいる場合には、その人と連絡を取るべくあらゆる手段を講じる必要があります。

法律上相続人となる人がいないケース

相続順位 法律上相続人となる人がいないケース

身内がいない人、相続人が誰もいない人が財産を残して亡くなった場合、その財産は最終的には国庫に帰属することになります(つまり、国の財産となります)

相続人がいない状態とは、単に親族がいない場合だけでなく、本来相続人となる人はいるけれど全員が相続放棄をしているような場合も含みます。

相続人がいないことが分かった時点で、その財産は民法上の法人という扱いになり、相続財産管理人が選任されてその人が管理を行うことになります。

一定期間は相続財産管理人が相続人の調査などを行いますが、相続人がいないことが確定した場合には、国庫に財産が納められることになります。

なお、血のつながった親族や身内がいない人であっても、遺言を残せば相続人を指定することができますから、ここでいう相続人がいない状態とは「親族がおらず、遺言もない場合」ということです。

相続放棄のケース

相続順位 相続放棄のケース

法律上相続人となる人でも、必ず相続しなくてはならないというわけではありません。

相続財産にはプラスの財産(現預金や不動産などの資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれることがあります。

これらを強制的に引き継がなくてはならないとすると、その人の人生が親族の行動によって決定づけられることにもなりかねないためです。

相続にかかわりたくない相続人は、自分のために相続が発生したことを知った時点から数えて3か月以内に相続放棄の意思表示をする必要があります。

相続放棄は家庭裁判所に対して申述という手続きで行い、実際に相続放棄をしたい人が単独で行うことが可能です。

相続放棄をした人は相続人となる権利を失い、相続放棄をした人の子や孫も代襲相続や再代襲相続をする権利を失うことになります。

相続人廃除のケース

相続順位 相続人廃除のケース

遺言書に「この人は相続人としない」と定められている人がいる場合には、その人は相続人となる権利を失います。

これを相続人の廃除と呼びます。

厳密に言うと、遺言で相続人の廃除を記すだけでは足りず、相続執行者が遺言の内容に従ってさらに家庭裁判所に対して相続人廃除の請求を行う必要があります(生前に廃除を行う場合には、遺言を残す人が自分で相続人廃除の請求を行います)

相続欠格のケース

相続順位 相続欠格のケース

亡くなった人に対して、相続人となる人が民法891条に該当する不正な行為をした場合、相続人となる権利をはく奪されることがあります。これを相続欠格といいます。

4. 法定相続人の確認には戸籍謄本を取得

相続が開始したら、早い段階で「相続人の調査と確定」の手続きを進めるべきです。

亡くなった方の法定相続人は、わざわざ調査しなくても知っている・分かりきっていると思う方が大半でしょうけれど、それまで誰も知らなかった故人の認知した子(非嫡出子)の存在に、死後初めて気づくようなケースも実際には少なくありません。

相続人調査の具体的な手続きは、亡くなった方の出生時から亡くなる時までの連続した戸籍謄本を取得することです。転籍や結婚により戸籍は変わりますので、最新のものから古いものまで順番にさかのぼって収集していきましょう。

戸籍謄本は戸籍のある市町村で入手できます。郵送または窓口で申請できますので、詳しくは役所にお問い合わせください。

まとめ

今回は、複数の相続人がいる場合に「だれがどのような順番で相続人となり、どのぐらいの割合をそれぞれ相続するのか」について解説しました。

本文でも説明した通り、民法では相続に関するルールが事細かに定められています。

その一方で、遺言が残されている場合には、民法のルールよりも遺言の内容が優先されることには注意を要します。

相続に関するルールについて疑問点がある方は、遺産相続の問題に詳しい弁護士や司法書士といった法律家に相談することも検討してみてくださいね。

この記事の監修者

川﨑 公司 (弁護士)

相続サポートセンター運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 (https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、 相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

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