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最終更新日:2022/6/3

家族信託(民事信託)にかかる費用と報酬【不動産の有無で登記費用も必要】

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

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書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
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家族信託(民事信託)にかかる費用と報酬【不動産の有無で登記費用も必要】

この記事でわかること

  • 家族信託(民事信託)に必要な手続きにかかる費用の相場について理解できる
  • 専門家に家族信託(民事信託)を依頼したときの報酬の相場がわかる
  • 家族信託(民事信託)にかかる費用の節約方法がわかる

生前の相続対策、家族信託(民事信託)をご存じですか?

家族信託(民事信託)とは、信頼のおける家族・親族に財産を託し、その財産の管理や運用、処分などを委ねる仕組みのことをいいます。

高齢者の認知症による資産凍結のリスクなどを未然に防ぐ対処法として非常に有効であり、高齢化社会が進むことに伴い、この新たな財産管理の手段が近年ますます注目されています。

今回は、家族信託(民事信託)の概要を説明したうえで、家族信託(民事信託)にかかる費用と専門家に依頼した際の報酬の相場について解説していきます。

家族信託(民事信託)をご検討されている場合は、参考にしていただけると幸いです。

家族信託の概要

家族信託(民事信託)は基本的に、委託者(財産を託す人)と受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)の契約によって成立します。

通常、当事者は

  • ・委託者(財産を託す人)
  • ・受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)
  • ・受益者(信託財産からの収益を受け取る人)

の3者で構成されており、委任者自身が受益者となるケースが一般的です。

また、受益者の権利や利益を保護するため、委託者は必要な状況に応じて信託管理人や信託監督人といった、受益者に代わって受託者を監督する立場の者を定めることができます。

この家族信託(民事信託)の手続きでは基本的に、信託契約書を公正証書として作成することや、信託財産に不動産がある場合は不動産の移転・信託の登記することが必要です。

この仕組みを上手に活用すれば、よりスムーズな資産継承を実現でき、相続のトラブルを予防・回避しながら、ご自身やご家族の権利を守ることが可能です。

家族信託(民事信託)にかかる費用一覧

この手続きによって発生する費用は、主に3種類です。

  • ・公正証書作成にかかる費用
  • ・登記申請にかかる費用
  • ・専門家へ依頼した場合、専門家への報酬の支払い

これらの費用の種類や相場は信託する財産の額・種類・数などによって変動しますが、
一般的には以下の金額が見込まれます。

信託財産に不動産がある場合・・・約50万円~100万円程度
信託財産に不動産がない場合・・・約30万円~70万円程度

具体的な費用の内訳や相場などを表したものが下記の表になります。

家族信託の手続きにかかる費用一覧
種類 概要 目安 支払先
公正証書の作成にかかる費用 公正証書の作成手数料・その他諸費用 信託契約書を公正証書として作成するための費用 3~10万円程度 公証役場
公正証書作成手続きの代行費用 専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に公正証書作成の手続きを依頼した場合に支払う費用 10~15万円程度 専門家
登記申請にかかる費用
※信託財産に不動産が含まれるときのみ
登録免許税 不動産の名義変更手続きの際に支払いが必要となる税金 不動産固定資産評価額の0.3~0.4% 法務局
登記依頼費用 専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に登記申請手続きの代行を依頼した場合に支払う費用 8万円~12万円程度 専門家
専門家への報酬の支払い 専門家(司法書士、弁護士、税理士など)へのコンサルティング料 30~80万円程度 専門家

これらの相場は、信託財産の種類や内容により変動するので、一つの目安として参考にしてください。

続いては、公正証書作成にかかる費用と信託財産に不動産が含まれる場合の登記申請の費用について、もう少し具体的に説明します。

公正証書作成にかかる費用一覧と相場

信託契約書はご自身で作成することも可能で、必ずしも公正証書による必要はありません。

ですが、公正証書として信託契約書を法的な証明を残しておくことによって、その契約自体の信憑性が高まり、証拠能力が明確となります。

家族・親族間の相続トラブルを未然に回避するという点では、信託の具体的な契約の内容や日付を公正証書によって明確にしておくことが好ましいでしょう。

公正証書作成の際の費用には、主に次のような費用かかります。

  • ・公証役場への作成手数料、その他の諸費用
  • ・公正証書の作成代行費用(専門家へ依頼した場合)

それぞれの目安について確認していきましょう。

公正証書作成手数料の基準

公正証書は公証役場において公証人が作成する法的な意味を持つ証明文書で、その作成の際には公証人へ作成手数料を支払わなくてはならず、信託契約書を公正証書として作成する場合には、その作成手数料を支払う必要が生じます。

作成手数料は原則として、その目的価額により算定されます(手数料令9条)。

目的価額とは、その行為によって得られる利益、または負担する不利益ないし義務を金銭的に評価したもので、ここではすなわち、信託する財産の額などのことを言います。

公正証書作成にかかる費用の基準は、次の通りです。

【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

引用:10 手数料|日本公証人連合会

このように、信託財産の額などに応じて変動しますが、手数料の相場はおおむね3~10万円程度と考えておくと良いでしょう。

その他に必要な諸費用

また、上記で述べた公正証書の作成手数料の他にかかる費用として、次のようなものがあります。

  • ・確定日付の付与
    1通につき700円(手数料令37条)
  • ・執行文の付与
    債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は通常1700円(手数料令38条)
  • ・正本・謄本の送達
    1400円(手数料令39条1項)
  • ・送達証明
    250円(手数料令39条3項)
  • ・正本・謄本の交付
    1枚につき250円(手数料令40条)
  • ・閲覧
    証書・定款の原本及びその附属書類の閲覧手数料は、1回につき200円(手数料令41条)

引用:10 手数料|日本公証人連合会

公正証書を作成する際には、作成手数料の他に確定日付の付与などの費用が必要です。

公正証書作成にかかる費用の金額は、信託する財産の額や契約内容によって増減しますが、上記を踏まえると平均の相場は3万円から10万円程度と想定されます。

専門家の公正証書作成の代行費用の相場

実際に信託契約書を作成しようとしたとき、直面するのは複雑な手続きですが、専門家(司法書士、弁護士、税理士など)へ代行を依頼すれば、手続きを一任することができます。

専門家を介さずとも手続きを行うことはもちろん可能ですが、現実には事前に必要な書類をすべて揃えてから公証役場へ提出し、綿密な打ち合わせを行わなくてはなりません。

また、公証役場で公正証書を作成するまでの期間に専門家が立ち会うことで、不備不足なく契約書を作成することができ、とても心強いことと思います。

このような業務を専門家へ依頼したいときに1番心配となるのは費用面ですが、専門家へ公正証書作成の代行を依頼した場合の費用の相場はおおよそ10万円~15万円程度となるケースが多いようです。

費用の設定は専門家により様々なので、依頼する際には事前に確認するよう心がけましょう。

登記申請に必要となる費用一覧と相場

家族信託(民事信託)の際、信託財産に不動産が含まれる場合、登記申請を行う必要があります。

登記申請にかかる費用は、主に次の2点です。

  • ・登録免許税
  • ・登記依頼費用(専門家に依頼した場合)

上記費用の目安について、確認していきましょう。

登録免許税の基準

家族信託(民事信託)によって不動産を信託した場合、その不動産の名義が委託者(財産を託す人)から受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)に変更する旨を登記に記載する手続きを行わなくてはなりません。

そしてこの手続きの際に、登録免許税という費用が発生します。

登録免許税は、不動産の所有権移転および信託の登記申請を行うときに法務局へ納付する税金のことです。

対象となる不動産の固定資産税評価額を基準に基づいて、以下のように算定されます。

内容 課税標準 税率
土地の場合 不動産の価額 固定資産税評価額の3/1000
建物の場合 不動産の価額 固定資産税評価額の4/1000

登録免許税の税率は対象となる不動産に対して、土地の場合は0.3%、建物の場合は0.4%と定められています。

(租税特別措置法第72条(~令和3年3月31日)、登録免許税法第9条別表第一.1(十)イ)

例えば、評価額5000万円の土地を信託する場合の登録免許税を計算してみると、50,000,000円×0.003=150,000円となり、登録免許税は15万円かかることになります。

このように登録免許税の相場は一概には言えず、信託する不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算定します。

なお、この固定資産税評価額は毎年、市区町村より送付される納税通知書に添付された課税明細書を参照することで確認できます。

家族信託(民事信託)で信託する財産に不動産が含まれていないのであれば、公正証書作成にかかる費用や専門家への報酬の支払いのみとなります。

しかし、信託財産に不動産が含まれているときには別途、登記手続きの際に登録免許税という費用がかかるので注意が必要です。

専門家への登記依頼費用

公正証書の作成と同様に、不動産の所有権移転及び信託の登記申請も、ご自身で必要な書類を収集し法務局に提出し手続きを行うことが可能です。

しかし実際には、登記申請は複雑なうえに、時間を要してしまうことがほとんどであるため、家族信託(民事信託)の手続きを遅滞なく行うためには、やはり専門家へ依頼する方が賢明でしょう。

専門家へ依頼する際の費用は、信託する不動産の評価額や物件数によって増減しますが、おおよそ8万円~12万円程度が相場のようです。

信託財産が高額になることに比例して報酬も高くなる傾向があり、この相場も各専門家により差があるので、事前に費用を確認されることをおすすめします。

専門家に支払う報酬の相場

家族信託(民事信託)を専門家へ依頼した際には、上記で述べた公正証書の作成代行費用や登記依頼費用とは別に、信託契約の内容を設計してもらう報酬として、コンサルティング料を支払うことになります。

家族信託(民事信託)のコンサルティング料には統一の基準が定められておらず、一律ではありませんが、多くの専門家は一般社団法人家族信託普及協会が目安としている報酬基準を参考に報酬を定めています。

基本的には、信託財産の額により変動するシステムを採用しているようです。

報酬の計算方法や金額は各専門家により異なるので、専門家へ依頼する場合は報酬体系を確認しておきましょう。

一般社団法人家族信託普及協会が目安として定めている報酬基準は次の通りです。

信託財産の評価額 費用
~1億円 1%(最低額30万円)
1~3億円 0.5%
3~5億円 0.3%
5~10億円 0.2%
10億円以上 0.1%

ご覧の通り、信託する財産によって報酬の料金が異なります。

上記の基準によると、信託する財産(現金や不動産)が1億円以下の場合は信託財産評価額の1%で、専門家への報酬の支払いは最低限度額でも30万円となります。

ここで、この報酬基準に基づき、信託財産の評価額が5000万円であったと仮定して計算してみます。

5000万円にかかる報酬の割合は1%なので、50,000,000円×0.01=500,000円という計算式となり、50万円のコンサルティング費用がかかることになります。

また、信託財産の評価額が1億円であった場合も報酬の割合は1%なので、100,000,000円×0.01=1,000,000円という計算式となり、コンサルティング費用は100万円となります。

さらに例を挙げて、信託財産の評価額が3億円であった場合の計算式を見てみましょう。

まず、1億円までの金額にかかる報酬の割合は1%であるため100,000,000円×0.001=1,000,000円となります。

次に、残った金額の2億円にかかる報酬の割合は0.5%であるため、200,000,000円×0.005=1,000,000円となります。

よって、コンサルティング費用は合計で200万円と算定されます。

一般的には、家族信託(民事信託)の際に支払う専門家への報酬は、最低限度でも30万円程度、平均では概ね30~80万円程度というのが相場のようです。

しかし、信託財産の評価額が高くなるにつれて報酬の金額も高くなることが想定されるため、こちらについても事前に費用を把握しておくことが重要です。

家族信託(民事信託)の費用をケース別にシミュレーション

家族信託(民事信託)を利用する際に発生する費用の種類とその相場について説明してきました。

ここからはいくつか事例を挙げて、家族信託(民事信託)にかかる費用を、ケース別にシミュレーションしてみましょう。

依頼する専門家や信託する財産額、種類や数によってかかる費用は増減しますので、こちらのシミュレーションはあくまで目安として参考にしてください。

ケース(1) 【信託財産:現金3000万円】

家族信託(民事信託)の際に、信託財産に不動産はなく、現金3000万円があるケースでは、概算で以下の費用がかかります。

  • ・公正証書の作成手数料 約4万円
  • ・公正証書作成手続きの代行費用 約10万円
  • ・専門家への報酬(コンサルティング料) 約30万円

上記合計で約44万円(税別)となります。

ケース(2) 【信託財産:土地2000万円、建物1000万円】

家族信託(民事信託)の際に、信託財産に不動産の土地2000万円と建物1000万円があるケースでは、概算で以下の費用がかかります。

  • ・公正証書の作成手数料 約4万円
  • ・公正証書作成手続きの代行費用 約10万円
  • ・登録免許税 約10万円
  • ・登記依頼費用 約10万円
  • ・専門家への報酬(コンサルティング料) 約30万円

上記合計で約64万円(税別)となります。

ケース(3) 【信託財産:現金3000万円、土地2000万円、建物1000万円】

家族信託(民事信託)の際に、信託財産に不動産の土地2000万円・建物1000万円と現金3000万円があるケースでは、概算で以下の費用がかかります。

  • ・公正証書の作成手数料 約6万円
  • ・公正証書作成手続きの代行費用 約10万円
  • ・登録免許税 約10万円
  • ・登記依頼費用 約10万円
  • ・専門家への報酬(コンサルティング料) 約60万円

上記合計で約96万円(税別)となります。

ケース(4) 【信託財産:現金5000万円、土地5000万円、建物5000万円】

家族信託(民事信託)の際に、信託財産に不動産の土地5000万円・建物5000万円と現金5000万円があるケースでは、概算で以下の費用がかかります。

  • ・公正証書の作成手数料 約10万円
  • ・公正証書作成手続きの代行費用 約10万円
  • ・登録免許税 約35万円
  • ・登記依頼費用 約10万円
  • ・専門家への報酬(コンサルティング料) 約125万円

上記合計で約190万円(税別)となります。

家族信託(民事信託)にかかる費用の節約方法

家族信託(民事信託)にかかる費用や報酬について解説してきました。

費用は少なくとも30万円以上がかかるため、少しでも手続きにかかるコストを削減したいところです。

ここからは、家族信託(民事信託)を利用する際にかかる費用の節約方法をご紹介します。

手続きを自身で済ませ、費用を実費のみにする

最も効果的な節約方法は、ご自身で信託契約書を作成し、信託財産に不動産がある場合は登記申請の手続きまで行うことです。

そうすることで、かかる費用を公正証書作成手数料や登録免許税といった実費のみに抑えることができます。

しかし、この方法は専門家への公正証書作成の代行費用や登記手続きの依頼費用をカットすることができる反面、専門家の的確なアドバイスを得ながらスムーズに手続きを進行させることが難しくなるので、慎重に検討することが大切です。

どうしても費用を軽減したい場合には、専門家へ依頼するメリットを加味しながら検討しましょう。

安価な報酬基準を定めている専門家へ依頼する

専門家に依頼した場合の公正証書作成の代行費用、登記申請の依頼費用、コンサルティング料については、それぞれの専門家によって金額が異なります。

専門家へ依頼する費用をなるべく少なくしたいとお考えの場合は、わかりやすい明瞭な基準のもとで良心的な金額を定めている専門家を選べば、安心して依頼ができるはずです。

専門家報酬の高額なイメージから、依頼をためらうことがあるかもしれません。

しかし、専門家によっては相談料を無料に設定しているところや、費用の分割支払いを可能にしているところもあるようです。

各専門家が定めている報酬のシステムは様々なので、軽減したい場合にはそれぞれの専門家の料金プランを比較して、安価な報酬基準を設定している専門家への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。

信託監督人に家族を指定する

最後に紹介したいのが、家族信託(民事信託)の信託監督人に家族・親族を指定する方法です。

受益者(信託財産からの収益を受け取る人)が、自身で受託者(託された財産の管理運用や処分などを行う人)を監督することが困難な状況であるとき、信託財産の管理や運用などが適切に行われているかを、受益者に代わり受託者を監督する信託監督人を指定する必要があります。

専門家を指定すると費用が発生し、最低でも月額1万円以上というところが多く、その費用を継続して支払わなくてはなりません。

依頼が長期にわたるほど、また依頼する内容が複雑になるほど、費用が高額になる可能性があります。

しかし、家族・親族を信託監督人に指定すれば、専門家への報酬の支払いがなくなるので、その分の費用を削減することができます。

まとめ

家族信託(民事信託)に必要となる費用・報酬の目安と、その節約方法をご紹介しました。

家族信託(民事信託)を行う際には、どのような手続きが必要なのか、また、どのような費用がかかるのかをあらかじめ把握しておきましょう。

家族信託(民事信託)にかかる費用や報酬は決して低額とは言えませんが、その分、ご自身やご家族の思いを反映する大切な相続の場面で、専門家のアドバイスのもと、きちんとした手続きを進めることできることと思います。

費用や報酬を抑える際には、専門家へ依頼するメリットを十分に考慮したうえで、慎重に検討することが大切です。

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