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相続税対策になる死亡保険金の非課税枠と生命保険活用メリット


なぜ、生命保険を活用すると、相続税が節税できるのか?

相続税は、相続財産の評価額を下げることができれば、相続税を少なくさせる、つまり節税をすることができます。

現預金は額面金額のままの評価となりますので、評価額を下げるのであれば、現預金を別の財産に変える必要があります。評価額を下げる方法の一つに、現預金を不動産に変えるという方法がありますが、多額の現預金が必要であったり、不動産に抵抗がある人もいらっしゃるでしょう。

そこで、いざというときの現金を減らしたくないという方にもおススメなのが生命保険です。現預金を生命保険に変えていきます。

現預金を財産の価値を減らさずに、生命保険金という形で相続させることで、相続財産の評価額を下げることができ、相続時には相続税の節税を確実に行うことができます。

それではなぜ、現預金を生命保険に変えると、相続財産の評価額を下げることができ、どれだけ相続税が節税できるか について解説をしていきたいと思います。

相続対策として生命保険を活用すべき理由

相続税は3つのタイミングで節税を考えると良いとされていますが、その3つとは「生前」「遺産分割」「財産評価」のときです。

なかでも、生命保険に加入することは「生前にできる相続税の節税対策」になります。

死亡保険金を相続する人が受け取るタイプの生命保険に限ってのことですが、相続税の計算のときに控除できる特例が設けられています。

死亡保険金には基本的に「残された家族の生活を守る」という大切な目的があるので、一定の保険金額が非課税になるといった仕組です。

生命保険の非課税枠

具体的には、「500万円×相続する人数分の金額」を、保険金額から控除することができます。

控除した分は非課税となり、相続税の対象になりません。

相続税は、相続した財産の評価額に、相続税専用の税率をかけ、さらに一定の金額を控除して算出します。

受け取った死亡保険金も相続財産に含まれますが、この生命保険金の控除の特例を利用できれば、非課税になる部分を増やすことができます。

(非課税枠のイメージ)

相続人が3人いたとして、現金の場合と生命保険金の控除を利用した場合を比べてみましょう。※相続財産が相続税の基礎控除以上あると仮定。

・現金で2,000万円を相続した場合 
そのまま2,000万円に相続税が課税されます。

・2,000万円の死亡保険金として相続した場合
2,000万円-(500万円×3人)=500万円に相続税が課税されます。

現金を同じ金額の生命保険に換えておくだけで、1,500万円分を非課税にすることができるということです。

なぜ生命保険で相続税が節税できるの?

ここで、この特例を使って、相続税の計算を具体的にしてみましょう。

ケース1 生命保険に加入している場合

配偶者がいない母親が亡くなり、子ども3人が相続人になったと仮定します。

相続した全財産の評価額は、死亡保険金3,000万円+その他の財産3,000万円=6,000万円。

ここから、「基礎控除」として3人分の3,000万円+600万円×相続人数=4,800万円を控除すると、課税対象金額は1,200万円です。

さらに生命保険金の控除金額500万円×相続する3人=1,500万円が控除でき、税率をかける前の財産評価額が0円になり、このケースでは相続税は、かからないことがわかります。

ケース2 生命保険に加入していない場合

一方、母親が生命保険に加入していなかった場合はどうでしょうか。

財産の総額6,000万円-基礎控除額4,800万円=1,200万円。

次に、法定相続分(法律とおりの配分)で財産を相続したと仮定して、ひとりひとりの仮の相続財産の金額を計算します。法律では、子ども3人がそれぞれ3分の1ずつを相続することになっています。

相続税を計算すると、1,200万円×3分の1=400万円がひとり分の課税遺産額です。この金額に定められた税率をかけ一定の金額を控除して、1人分の相続税が計算できます。

「400万円×税率10%-控除額0円=40万円」となり、ひとりあたり40万円の相続税がかかることがわかります。

このケースでは母親が生命保険に加入するという対策をしてくれていたおかげで、120万円もの相続税を節税できたというわけです。

生命保険金の受取で、課税されるケースとされないケース、非課税枠を配分して課税額を計算する方法などは下記の記事をご参考ください。

相続対策をするための生命保険の入り方

生命保険に加入するときには、だれを「契約者」「被保険者」「受取人」にするかで課税される税金が異なってきます。

生命保険金の控除を使う目的で加入するのであれば、相続人が死亡保険金を受け取れるように契約する必要があるのです。

例えば、夫が契約者になる場合は、被保険者も夫とし、保険金の受取人は相続人となる妻や子どもを指定します。

「現金」という資産を、「保険」という相続税の節税効果の高い資産へと、1度に変えることのできる方法として「一時払い終身保険に加入する方法」があげられます。

健康に不安のある人が契約者・被保険者であっても比較的加入しやすく、相続対策が気にかかる高齢者などに人気があるようです。

しかし、いくら節税効果が高いといっても、どんな人でも生命保険に加入すれば相続税の対策になるというわけではありません。

資産全体のバランスや家族構成によっては、ほかの相続対策をとったほうが良いこともあります。

自分たちの場合はどのようにしたら一番いいのか?と迷っているような人は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの相続に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。

そのうえで相続対策に生命保険が有効だと判断できた場合は、加入を検討してみましょう。

保険金の受け取り方で相続税以外の税金がかかる?

生命保険の契約者・被保険者・受取人をそれぞれだれにするかで、死亡保険金にかかる税金が違ってくることを理解して契約する必要があります。

例えば、夫を契約者、妻を被保険者、受取人を夫にしていた場合などは、死亡保険金に所得税や住民税がかることがあります。

一時所得として評価される場合

夫を契約者、妻を被保険者、保険金受取人を夫として1,000万円の生命保険をかけていましたが、妻が急病で亡くなり、死亡保険金1,000万円を夫が受け取りました。

これまでに契約者である夫が払ってきた保険料は、150万円だったと仮定します。

夫は150万円の出費をして、850万円の収入を得たことになり、この収入は税金の計算上「一時所得」として評価されることになります。

一時所得の課税対象額は

(死亡保険金額-払い込み保険料-特別控除額50万円)×2分の1

という式で計算できます。

この事例の場合は

(死亡保険金1000万円-払い込み保険料150万円-特別控除額50万円)×2分の1=400万

となります。

ほかにお給料などの収入があれば、その分の所得と一時所得400万円が合算されて、最終的な所得税が計算される仕組みになっています。

所得税も「その年の全部の所得」に「所得税の税率」をかけて計算する仕組みになっているので、一時所得が加算されると、所得税が増えることになりますし住民税も、一時所得が加算されることで増えます。

贈与税として評価される場合

また、「贈与税」がかかる場合もあります。

夫が契約者、妻を被保険者、保険金の受取人を子どもとする契約では、死亡保険金に贈与税がかかる場合があります。

例えば、被保険者である妻が亡くなって、1,000万円の死亡保険金を子どもが受け取ったとします。契約者である夫が生きているので、夫が子どもに1000万円のお金をあげたこと=贈与したことになります。

贈与税は

(死亡保険金-贈与税の基礎控除額)×贈与税率-控除額

という式で計算できます。

贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた1人につき年間110万円とされています。この子どもが20歳未満であった場合、

(死亡保険金1000万円-基礎控除額110万円)×贈与税率40%-控除金額125万円=231万円

※平成27年以降の贈与から20歳以降の子や孫への贈与と、その他の贈与で税率(税額表)が異なります。

が贈与税となり、子どもに納税義務が生じることになるのです。

このように、生命保険は契約のしかたによって、受け取った保険金にかかる税金の種類も金額も違ってきます。

保険に加入する目的を明確にして、契約するときには注意するようにしましょう。

生命保険の節税以外のメリット

相続税の納税資金確保に活用

生命保険は、相続税の納税資金の確保に不安がある場合も活用することができます。

相続税は、相続が発生してから、10カ月以内に現金で納めるのが原則です。

相続した財産が土地ばかりで、納税期限までにお金が用意できない場合は、大切な土地を売ってお金に換えることになるかもしれません。

そんな場合でも、残された家族が相続税を納めることになるのを想定して故人が生命保険に加入していたのであれば、保険会社から速やかに死亡保険金を受け取って、無事に納税することができるでしょう。

たくさんの土地を所有していて、相続税も心配だし土地も手放してもらいたくないという人は、生命保険で相続税分を対応できるか検討してみても良いでしょう。

代償分割用資金としての活用

相続財産の大部分が持ち家や店舗など不動産が中心の場合、あるいは非上場株式を承継する場合、相続人に均等に遺産分割するのは容易ではありません。

例えば持ち家を相続人のうちだれか1人だけが相続する場合、他の相続人はよほどのお人好しでない限り当然金銭による代償を求めてきます。

生命保険を利用すれば、あらかじめ代償に充てる資金を、節税策を講じながら確保できるのです。

生活資金・葬儀費用への充当

生命保険は本来、その世帯の経済的負担を支える被保険者の死亡によって残された家族が生活窮乏に陥ることが無いよう、「万が一」への備えとして加入するものです。

とくに被保険者が現役世代の場合、生命保険金は生活への充当資金として大いに助かるはずです。

被相続人の現預金などを葬儀費用に充てたいところですが、相続人全員による分割協議が整うまでは銀行預金は凍結され、勝手に使うことはできません。

生命保険金は被保険者である被相続人の死亡後速やかに支給されるので、相続後すぐに必要な葬儀費用にも充当することができます。

ちなみに東日本大震災が起こった時には、生命保険金が生活の立て直しに広く活用され、生命保険金の社会的意義が改めて認識されました。

生命保険を活用した相続対策をするときのポイント

生命保険に加入することは「お金を残したい人が生きているうちにできる相続対策」のひとつです。

生命保険金の控除の仕組みを使いたいのであれば、死亡保険に加入する必要があります。

特に相続する側の子どもから話を切り出す場合、亡くなることを前提として話をすすめなければならないので、どうしてもマイナスイメージがつきまといます。

縁起でもないと、怒りだしてしまう親もいることでしょう。

そのように思ってしまう親も、生命保険加入が相続対策として有効な方法であることを知らないだけのことかもしれません。

せっかくの仕組みを使わないのはもったいないことです。

そのような場合は、金融機関などで開かれる相続に関する相談会に、一緒に出掛けてみることをおすすめします。

相続に詳しい専門家の説明を一緒に聞くことで、「死亡」という言葉に嫌悪感をもっていたような親でも、「大切な財産を引き継ぐために生命保険に加入するのだ」という意識に変わる可能性が高くなりそうです。

保険加入をするときには、契約者・被保険者・保険金の受取人のそれぞれをだれにするのか、注意して決める必要があります。

だれにするかで、保険金を受け取ったときの税金の種類が違い、税金の額も大きく違ってしまいます。

契約する前に、生命保険に加入をする目的をはっきり伝えて、死亡保険金を受け取った場合に税金の法律上の扱いはどうなるのか、納得できるまで確認します。

保険販売人には、お客様の保険に関する質問に答える義務がありますから、遠慮せずに質問してみましょう。

生命保険は相続対策に有効であるといえますが、だれでも、できるだけ多くの保険に加入したほうが良いというわけではありません。

家族構成も違いますし、もっている財産の組み合わせも違います。高齢の親が2人とも健在でいる場合は、1人目が亡くなった場合、2人目が亡くなった場合など、長い期間を想定して相続対策を考えることも必要です。

現金・生命保険・株式・自宅や事業用の不動産など、どの財産を、どのように、どのタイミングでだれに相続させたら良いか、バランスを考える必要があります。

今回は平成27年の改正について説明しましたが、税金に関するものに限らず、法改正は頻繁にあります。

特に税金に関する法律は、知らないと損してしまうことも多くあります。

相続が心配だという人は、早めに相続に詳しい税理士などの専門家に相談するほうが良いでしょう。

まとめ

今回は、生命保険を活用した相続税対策についてみていきました。

仮に預貯金があって、遺産の総額が基礎控除額を超えてしまいそうな場合に、現金を生命保険にかえることで、相続税がかかるところが生命保険による節税で相続税がかからなくなった、なんていうことも少なくありません。

生命保険はその他にも納税資金対策や遺産分割をスムーズにしたりと、とても有効なことがおわかりいただけたのではないでしょうか。

相続税対策を検討している方は、【厳選!相続税対策】22個の節税手法で相続税ゼロを目指す!の記事もあわせてご参考ください。

 

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