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相続税申告の税理士報酬・料金表|ベンチャーサポート相続税理士法人

相続税申告の料金表、つまり税理士に相続税申告を依頼したときに依頼者が支払う報酬(費用)については、主に2つの要因によってその金額が決まります。
1つは、亡くなられた方の遺産総額・財産の種類・相続人の数など、相続税の申告内容の複雑さ、手間のかかり具合、計算ミスによるリスクの大きさといった依頼者側の状況。もう1つは、税理士側の料金設定です。

2002年に税理士会の報酬規定が廃止されてから、税理士報酬は各事務所が自由に設定しています。特に相続税申告の料金は、相続した多額の財産のうちから支払うため高額請求しても断られないだろうと、事後に、数百万円を請求するような悪質な税理士事務所も存在していたようです。

インターネット、スマホで簡単に税理士事務所のホームページが見れる時代になり、相続税申告の料金表を開示する税理士が増えた今、相続税申告の税理士報酬は、依頼前からきちんとした見積りを出してくれる事務所が増えてきました。

なかでも相続税に特化し、高い専門性と品質で全国から年間2,200件以上の申告の依頼を受ける弊社(2024年度実績)は、お客様にご依頼頂きやすいよう相続税申告の明朗料金と低価格化を業界を率先して進めてきました。

相続税申告の料金表(税理士報酬)【ベンチャーサポート相続税理士法人】

基本料金

遺産総額 申告料金
~4,000万円 13万円 (税込14.3万円)
~5,000万円 23万円 (税込25.3万円)
~6,000万円 28万円 (税込30.8万円)
~7,000万円 33万円 (税込36.3万円)
~8,000万円 38万円 (税込41.8万円)
~9,000万円 43万円 (税込47.3万円)
~1.0億円 48万円 (税込52.8万円)
~1.5億円 63万円 (税込69.3万円)
~2.0億円 78万円 (税込85.8万円)
~3.0億円 110万円 (税込121万円)
3.0億円以上 別途お見積り

追加料金

税務調査事前対策(書面添付) 一律5万円 (税込5.5万円)
土地の評価 1利用区分ごとに5万円(税込5.5万円)を加算

※倍率方式で評価額を算出する地域の土地は、1筆あたり5千円加算させて頂きます。

共同相続人 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算
※ただし加算は4人目まで
非上場株式 1社につき15万円 (税込16.5万円)

※非上場株式とは未公開株式のことで、一般的には被相続人が会社の創業者だった場合に保有していることが多いです。

税理士報酬に含まれるサービス内容【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税申告の税理士報酬を比較検討する際に必ず注意してほしいのは、依頼する税理士によって相続税額が変わるということです。
ただ判断を難しくさせるのは、税理士報酬は同じ品質であれば安ければ安いほうがメリットがあるのに対して、相続税額は限度を超えて下げてしまうと、税務署に追徴課税されてしまう可能性があるという事実です。

つまり、
相続税額+税理士報酬+税務調査による追徴課税リスク
が最小となる税理士を選ぶべきでしょう。

上記の料金表に含まれる、弊社のサービス内容をご紹介します。

二次相続も踏まえた節税提案

税務署に指摘されない範囲内で、最小限の相続税額を実現いたします。相続税申告は普通、税理士へ支払う報酬(費用)以上に、相続税額の増減のほうが大きな金額差が生まれます。そのため、可能な限りの相続税節税こそ一番のサービスであると弊社は考えます。
ご依頼された相続税申告だけでなく、将来配偶者が亡くなる際の「二次相続」を見据えた最善の節税提案を分かりやすく説明させて頂きます。

財産目録の作成

銀行口座の残高証明書や不動産の課税明細などをもとに、亡くなられた方の遺産について財産目録を作成させて頂きます。正式な書面として一覧化することで、遺産の全貌が一目瞭然となり、相続人同士の遺産分割協議を開始するための指標となるでしょう。

遺産分割の提案と協議書作成

遺言書が残されていない場合、相続人同士で遺産分割協議を行わなければなりません。どの遺産を誰がいくら相続するか、相続人全員が納得できる分け方を決める必要があります。話し合い自体に税理士が介入する余地はありませんが、どう分けたほうが相続税が安くなるかという節税目線での遺産分割方法は、専門の税理士だけができる高度な提案です。

相続税申告書の作成と提出

ご家族が亡くなってから10カ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。申告書の作成と税務署への提出、そして申告書控えの納品まで弊社が責任を持って行います。

料金表に含まれない相続手続き

税理士報酬のお見積り時点では判明していなかった遺産が見つかった等、事前にお聞きした内容から状況が大きく変わらない限り、上記の料金表から追加請求することは一切ありません。
逆に、相続が発生した際によくある手続きのうち、料金表に含まれないものは以下の通りです。

  • 身分関係書類および金融機関資料の収集
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • その他の名義変更(銀行口座や証券など)
  • 相続争いの解決(遺産分割・遺留分減殺請求など)
  • 相続放棄
  • 遺言執行

相続に関する専門家がすべて揃うベンチャーサポートグループでは、これらの相続手続きをご依頼頂くことも可能です。

税理士報酬の自動シミュレーション【ベンチャーサポート相続税理士法人】

下記シミュレーターを入力すると、弊社にご依頼頂いた場合の相続税申告のお見積りが計算されます。
料金のお問い合わせや無料相談のご利用は、フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。

税理士の報酬相場と賢い選び方について

相続税申告を依頼する税理士を、支払う報酬(費用)の金額で決めるというのは1つの選択肢ですが、先ほど見たとおり、相続税額と税務調査による追徴課税リスクをあわせて考えなければ、結果的に支出が増えてしまいかねません。

しかし、依頼前にどの税理士が一番相続税の節税に詳しく、税務調査から自分を守ってくれるかを見極めるのは難しいでしょう。ここではその見極めの参考となる考え方をご紹介します。

相続税申告における税理士報酬の相場

まず、相続税申告における税理士報酬の相場を知っておきましょう。遺産の種類にもよりますが、遺産総額の0.5%~1%程度がだいたいの目安と言われています。つまり、遺産総額が8,000万円の場合は税理士報酬が40万円~80万円程度、遺産総額が2億円の場合は税理士報酬が100万円~200万円程度が目安となります。

遺産が預金のみでかつ相続人1人というような場合は相続税額の計算がシンプルなので税理士報酬も割安になることが多く、遺産に土地が複数含まれる場合や、非上場株式が含まれる場合など、財産評価が複雑で手間がかかるケースでは税理士報酬は高くなる傾向にあります。

※税理士報酬の相場についてより詳しく調べたい・比較してみたいという方はこちらの記事を参考にしてみてください。

相続税専門事務所の強み

普段、あまり税理士と関わりがない方は、税理士だったら誰でも相続税に詳しいと思うかもしれません。しかし、医者に外科医と内科医がいるように、税理士にも専門分野があります。実際、税理士試験は11ある税法のうち5つに合格すれば税理士の資格を得られるため、半分以上が「相続税法」に合格せずに税理士になっているのです。

相続税申告の依頼者は、料金が安くて近場にオフィスを構える税理士に依頼したいという方が多いですが、それよりも「税務署に指摘されない範囲内で最小限の相続税額を実現してくれる、相続税に詳しい税理士」に依頼することをお勧めします。

そのほうが結果的に支出が安くて済み、さらに申告後、税務調査に怯えることなく安心して日常生活に戻れるからです。 立地の問題ですが、相続税専門の税理士事務所は国内に数社しかないこと、および、相続税申告の完成までに3回以上面談することは少ないことから、近場の税理士にこだわると選択肢が狭まってしまいます。

税理士書面添付制度の活用

相続税専門事務所の強みのひとつに「書面添付制度」の活用があります。書面添付制度とは、税務調査が怖い、税務署に目をつけられたくないと思う依頼者にとって最善の制度で、依頼者が税務署の追及を受ける可能性を最小限にできる、申告書のオプションのようなものです。

「税理士による品質保証書」とも言われるこの添付書面を相続税の申告書と一緒に提出することで、税務署は簡単に税務調査をすることができなくなります。
書面添付制度を利用した相続税の申告書について税務調査を行う場合は、税務署はまずその品質保証を行った税理士の意見を聞き、それでもなお税務調査が必要であることを明らかにしなければなりません。

弊社では、とにかく低価格で依頼したいという方にも対応できるように、書面添付をする場合の料金55,000円(税込)を基本料金と別に設定していますが、相続人全員にご安心頂くために推奨しています。

相続税申告に関連するその他のサービスと料金について

上記の料金表に含まれないもので、相続が発生した際によくある手続きや相続と深く関わる手続きについてご紹介します。相続に関する専門家がすべて揃うベンチャーサポートグループでは、これらの相続手続きをご依頼頂くことも可能です。

ここでは基本的な料金を記載しておきますので、実際に依頼したい場合や特殊なケースにおける加算料金など詳しく確認したい方は、詳細ページをご参照ください。

身分関係書類の収集代行

相続手続きを専門家に依頼する・しないに関わらず、相続が発生したらまずしなければならないのが「相続人の確定」です。亡くなられた方が出生した頃からのすべての戸籍を集めて、自分たちが把握できていない相続人がいないかどうかを確認する所から始めます。
この手続きは役所で所定の手続きをすれば相続人が自分で行うことも難しくはありません。しかし、仕事が忙しくて平日の日中に動けないという方や、手続きを丸ごと任せてしまいたいという方は有料にて代行を承ります。

身分関係書類の収集 18,000円(税込19,800円)
※2人目以降は10,000円(税込11,000円)/人

不動産の名義変更(相続登記)

不動産を相続したら、速やかに名義変更しなくてはなりません。これを相続登記と言い、法務局で面倒な手続きが必要となります。弊社グループの司法書士法人が対応いたします。

登記手数料 98,000円(税込107,800円)
※法務局の管轄が同じ場合は上記料金に含む。
管轄の異なる2件目以降は38,000円(税込41,800円)/件

その他の名義変更(銀行口座や証券など)

銀行口座や証券、自動車などの名義変更はそれぞれ必要資料や対応窓口が異なり、すべて自分で完了しようとすると時間と手間がかかってしまいます。基本的に遺産分割協議後でなければ進められず、用意する資料も多岐にわたります。

銀行口座の名義変更 30,000円(税込33,000円)/一行あたり
有価証券の名義変更 30,000円(税込33,000円)/一社あたり
自動車の名義変更 35,000円(税込38,500円)/一台あたり

相続争いの解決(遺産分割・遺留分減殺請求など)

相続人同士で、遺産分割争いがあっても相続税申告などの期限は待ってくれません。遺産分割で自分だけが損をしないために、早い段階で相続案件に強い弁護士にご相談ください。

遺産分割相談 10,000円(税込11,000円)/一時間あたり
※相談後、実際の交渉・調停・訴訟などに進む場合にかかる料金は別ページをご参照ください。

相続放棄

亡くなられた方に借金がある、または借金がある可能性が高い場合、3カ月以内に急いで検討しなくてはならないのが「相続放棄」です。知らずに放置していると、借金の返済義務を自分が引き継いでしまう可能性があります。借金のほかに遺産もある場合は「限定承認」という手続きが有利になる場合もあり、いずれにしても相続の専門家にいち早く頼るべき状況です。弊社グループの司法書士法人が対応いたします。

相続放棄 75,000円(税込82,500円)

遺言書作成および執行

生前対策として有効性の高い遺言書の作成も弊社にて対応しております。公正証書遺言は、公証人役場の公証人が作成します(実費が必要)が、依頼者の要望にあわせて節税や遺留分を考慮した内容のプランニングが必要な場合は、文面作成前から相続の専門家に依頼しておくのが良いでしょう。

遺言書作成 150,000円(税込165,000円)
※遺言執行については応相談

不動産売却および活用

亡くなられた方が所有していた不動産は、空き家となったり遠方で管理が大変だったりすることから、相続後は不動産の売却に関する相談を受けることが多いです。売却のタイミングは税制と密接に関わっており、適切な知識のもとで取引しなければ、売却金額だけでなく税金面でも数百万円単位の損失を被ることもあります。
相続税に強い弊社のグループ会社である不動産法人が、失敗しない不動産売買をご提案します。

不動産売買のコンサルティング 無料
※売買が成立した場合に仲介手数料を頂きます。

ちなみに、相続税申告にかかった税理士費用やこれらの専門家報酬については誰が負担すべきか?その費用は相続税計算から控除できるか?について気になる場合はこちらの記事を参考にしてください。

相続税申告はベンチャーサポート相続税理士法人にお任せください

相続が発生した場合、相続人同士で揉めごとが起こりそうなときは弁護士、揉めごとがなさそうなときは税理士にすぐに相談することをお勧めします。
相談する専門家を選ぶときは、価格の安さや近さも大事ですがそれよりも、相続に詳しいかどうか、相続の経験が豊富かどうかを必ず確認するようにしてください。

弊社ベンチャーサポート相続税理士法人は、高い専門性と品質で全国から年間2,200件以上の申告の依頼を受けております。料金面でも、お客様にご依頼頂きやすいよう相続税申告の明朗料金と低価格化を業界を率先して進めてきました。
税務署に指摘されない範囲内で、最小限の相続税額を実現いたします。税理士だけでなく、弁護士・司法書士・行政書士・不動産宅建士など、相続の手続きに必要なすべての専門家が揃っておりますので、安心してお任せください。

会社概要

会社名ベンチャーサポート相続税理士法人
本店所在地東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
代表者税理士 古尾谷裕昭(東京税理士会 登録番号104851)
オフィス所在地
銀座オフィス
銀座オフィス
東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
新宿三丁目オフィス
新宿三丁目オフィス
東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル4階
横浜オフィス
横浜スカイビルオフィス
神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号 スカイビル18階
埼玉オフィス
埼玉オフィス
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号 ソニックシティビル16階
千葉オフィス
千葉オフィス
千葉県船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル10F
名古屋オフィス
名古屋オフィス
愛知県名古屋市中村区名駅4-26-25 メイフィス名駅ビル12階
梅田オフィス
阪急梅田オフィス
大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル10階
神戸オフィス
神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階
グループ従業員数1,380名(2024年現在)
グループ会社ベンチャーサポート税理士法人
ベンチャーサポート社会保険労務士法人
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
ベンチャーサポート司法書士法人
ベンチャーサポート行政書士法人
ベンチャーサポート不動産株式会社

税理士紹介

税理士 三ツ本純(東京税理士会 登録番号135327)
税理士 西井康浩(名古屋税理士会 登録番号129305)
税理士 近藤洋司(東京地方税理士会 登録番号139107)
税理士 武田秀哲(近畿税理士会 登録番号147232)
税理士 三枝樹広(千葉県税理士会 登録番号139917)
税理士 桑原弾(近畿税理士会 登録番号126748)

必要書類

相続税の申告を完成させる際に、遺産の種類に応じて次の書類を集めなければなりません。すべて集めるにはかなりの手間と実費(手数料)がかかりますが、すべての遺産とその正確な金額を把握するために必要な資料となりますので、ひとつずつ速やかに収集していきましょう。(弊社が収集を代行することも可能です)

身分関係書類

 
必要書類取得場所
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)市区役所
相続人全員の戸籍謄本市区役所
被相続人の住民票除票市区役所
相続人全員の住民票市区役所
被相続人および相続人の戸籍の附票市区役所
相続人全員の印鑑証明書市区役所

財産関係書類

 
種類必要書類取得場所
土地・建物全部事項証明書(登記簿謄本)法務局の各出張所
地積測量図又は公図の写し法務局の各出張所
固定資産税評価証明書市区役所・都税事務所
固定資産税台帳(名寄帳)市区役所・都税事務所
賃貸借契約書ご自宅
上場株式証券会社の残高証明書証券会社
配当金の支払通知書ご自宅
預貯金預貯金残高証明書金融機関
既経過利息計算書定期預金のある金融機関
過去5年分の通帳または取引明細書ご自宅または金融機関
保険保険金の支払通知書生命保険会社
生命保険の保険証書ご自宅
火災保険の保険証書ご自宅
退職金支払通知書ご勤務先
自動車車検証および保険証書ご自宅
会員権ゴルフ会員権・リゾート会員権ご自宅
貴金属取引明細書ご自宅
書画骨董領収書等ご自宅
貸付金金銭消費貸借契約書ご自宅
還付金等還付通知書等ご自宅
名義預金被相続人の自分以外名義の通帳ご自宅
生前贈与贈与契約書ご自宅
贈与税申告書の控えご自宅
相続時精算課税制度選択届出書の控えご自宅

債務関係書類

 
種類必要書類取得場所
借入金金銭消費貸借契約書ご自宅
借入金残高証明書ご自宅
未払金請求書・(死後支払った)領収書ご自宅
葬儀費用領収書・お布施等のメモご自宅

その他の書類

 
必要書類取得場所
遺言書ご自宅
被相続人の所得税確定申告書の控えご自宅
相続人の障害者手帳ご自宅

相続税申告時書類

 
必要書類取得場所
相続人全員のマイナンバーご自宅
相続人全員の写真付き身分証明書ご自宅

無料相談・お問い合わせ

相続にお困りの方は、いつでもお気軽にお電話ください。
無料相談だけのご利用も大歓迎で、実際にご相談頂いた方の約4割は無料相談だけでお悩みが解決して、安心してお帰り頂いております。
相続税申告やその他の具体的なご依頼を頂くまで、料金を頂くことはございません。

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古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

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昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
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三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
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税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
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司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
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弁護士:川﨑 公司

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新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
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税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
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