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最終更新日:2021/5/14

相続は、専門家にお願いしたほうがいい?

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

相続の手続きについては複雑な法律知識が必要となることもあるため、トラブルになってしまいそうなときに専門家からアドバイスを受けることは大切なことです。
特に相続税の申告や納付については期限が厳密に定められており、もし期限後の税金納付となってしまうと延滞税や加算税などの形でペナルティを課されてしまうことがあるため注意が必要です。
ただし、すべての相続手続きで専門家のアドバイスが必要というわけではありませんから、どのような場合には専門家に相談する必要があるのかということを理解しておきましょう。

相続手続きを専門家に依頼するのはどんな場合?

相続に関する専門家としては弁護士や司法書士などの「法律に関する専門家」と、税理士などの「税金に関する専門家」の2種類が考えられます。
以下ではそれぞれの専門家についてどのようなケースで相談が必要なのかについて解説させていただきます。

法律の専門家への相談が必要な場合

財産を所有していた人が亡くなった場合、その人の財産はその人の親族が相続することになります。
相続人が1人である場合であれば役所への手続き(相続税の申告等)をせませるだけで相続手続きは完了できますが、相続人が複数いる場合にはその人たちで遺産分割協議を行い、最終的に遺産分割協議書にサインする形で遺産の分割方法を確定しなくてはなりません。
相続に関する手続きを法律の専門家に相談をする必要があるのは、具体的には以下のような場合です。

  • 相続人となる人がたくさんいる場合
  • 相続財産に分割が難しい不動産などが含まれる場合
  • 親族以外の人で相続に関わる人がいる場合
  • 相続分について争っている人がいる場合

遺産分割の協議では、親族どうしであるほど話し合いが進みにくくなるということも考えられます。
現預金などの分割を行いやすい財産であれば法律のルールに従って金額で分割すれば問題はありませんが、不動産や宝石といったようなものは分割が難しく、持ち主を定めなくてはならないためです。
故人が所有していた財産に思い入れが強い親族同士であるほど、その所有者が誰になるのかについては譲れない部分が多くなるともいえます。
そのような場合には他人である専門家が間に入ることでスムーズに話し合いが進む可能性があります。

税金の専門家への相談が必要な場合

相続財産が多くある場合、相続税の納付が必要になることがあります。
相続税が発生するのは、相続財産の合計額が「3000万円+600万円×相続人の人数」を超える場合です。

  • 例えば、
    相続人となるのが亡くなった人の奥さんと子供3人の合計4人というような場合であれば、相続財産の合計額が3000万円+600万円×4人=5400万円未満であれば相続税の申告は必要ないということになります。

なお、この場合の相続財産というのはプラスの財産(資産)からマイナスの財産(借金)を差し引きした金額のことです。
例えば、残された資産が6000万円相当の不動産と2000万円の借金というような場合であれば、相続財産は4000万円(6000万円−2000万円)ということになります。
相続税に関しては申告と納付の期限が「相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と厳密に定められており、この期限を過ぎると延滞税や加算税という形でペナルティを課せられてしまいます。

もし遺産分割に関する協議をこれまでにとりまとめることができなかったような場合でも、相続税の申告と納付の期限は守られなくてはなりませんので、相続をめぐってトラブルになる可能性が高い場合には早めに専門家への相談を行うことが大切です。

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相続手続きを専門家に依頼した場合の料金は?

相続手続きを専門家に依頼した時にどのぐらいの費用が発生するのかについても知っておきましょう。
弁護士や税理士などの専門家もビジネスで相談を受け付けていますから、どのような料金設定になっているかはそれぞれの事務所によって異なります。
ただし、ある程度の費用相は決まっていますからおおよその金額を把握した上で実際に依頼するべきかどうかを判断するようにしましょう。

弁護士に相続手続きを依頼した場合の費用相場

弁護士に相続手続きを依頼した場合の費用は、着手金と報酬金の2つに分けられます。
着手金というのは専門家と正式に委任契約を結び、手続きを開始してもらうタイミングで支払う費用のことで、報酬金というのは事件が無事に解決した場合に支払われる費用のことです。
参考として、旧弁護士会の報酬規定(平成16年4月以降は廃止されていますが、現在も弁護士が報酬を定める時の参考とされることが多いです)では、報酬金については以下のようなガイドラインが設けられています。

1 着手金

  • 相続財産が300万円以下:相続財産×8%
  • 相続財産が300万円超〜3000万円以下:相続財産×5%+9万円
  • 相続財産が3000万円超〜3億円以下:相続財産×5%+9万円
  • 相続財産が3億円超:相続財産×2%+369万円

2 報酬金

  • 相続財産が300万円以下:相続財産×16%
  • 相続財産が300万円超〜3000万円以下:相続財産×10%+18万円
  • 相続財産が3000万円超〜3億円以下:相続財産×6%+138万円
  • 相続財産が3億円超:相続財産×4%+738万円

なお、ここでいう「相続財産」というのはあなたが相続人として相続する可能性がある金額のことです。
例えば、あなたが亡くなった方の配偶者である場合には、相続財産全体に対するあなたの相続分は2分の1となります。
そのため、相続財産の合計額が5000万円であった場合には、上の「相続財産」の金額は5000万円×2分の1=2500万円ということになります。

税理士に相続手続きを依頼した場合の費用相場

税理士に相続に関する手続きの代行を依頼した場合の費用についても、平成14年3月まで使われていた税理士会の報酬規定が参考になります。
基本報酬額10万円に加えて、遺産の総額によって以下のように報酬額が加算されます。
なお、弁護士会の基準とは違い、遺産の総額から計算を行いますので注意しましょう。

  • 遺産総額5000万円未満:20万円
  • 遺産総額5000万円〜7000万円未満:35万円
  • 遺産総額7000万円〜1億円未満:60万円
  • 遺産総額1億円〜3億円未満:85万円
  • 遺産総額5億円〜7億円未満:135万円
  • 遺産総額7億円〜10億円未満:180万円
  • 以降、遺産総額が1億円増えるごとに10万円を加算

上の「遺産総額」は相続人が1人増えるごとに10%加算されます。

また、相続財産の評価が難しいようなケース(非上場の株式など)では、基本報酬が以外の部分について最大100%の報酬を加算できるとされていました。
繰り返しになりますが、弁護士会、税理士会ともに現在ではこれらの報酬規定は廃止されていますので、あくまでも参考の数値となりますのでご注意ください。

まとめ

以上、相続手続きを弁護士や税理士などの専門家に相談する場合の注意点について解説させていただきました。
専門家を選ぶ時には費用だけではなく、その専門家がメインで扱っている業務やこれまでの実績も参考にする必要がありますから、無料相談会(専門家が集まって行うことが多いです)などを利用して実際に感触を確かめてから正式に依頼するようにすると良いでしょう。

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