遺言書を書く場合、遺言者が家族のなかで一番早く亡くなることを想定して書くことが多いと思いますが、必ずしもその順番通りに亡くなるとは限りません。
たとえば、遺言書に「相続人Aにすべての財産を相続させる」と書いていたとして、そのAが遺言者よりも先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?
答えは「遺言書記載の効力はなくなり、遺言書が無かった場合と同じく、相続人同士で遺産分割協議をする」ことになります。
それでは、せっかく書いた遺言書の意図が変わってしまうので、相続人のだれかが亡くなった場合には、直ちに遺言書を作り直すか、または事前にそれも想定した文章にしておくかのどちらかです。
この、事前に相続人が亡くなることを想定した遺言書のことを予備的遺言といいます。
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