子供の年齢がどれだけ小さくても、子供のいる夫婦が遺言書を書かずに亡くなってしまうと、配偶者と子供は半分半分というのが法律上の相続割合の目安として定められています。
(子供が複数いた場合は、その半分を子供の数で均等に分けます)
半々という割合はあくまで目安ですので、遺産分割協議を行なって配偶者が全てを相続することも不可能ではないのですが、
そもそも子供が未成年者の場合、遺産分割協議をすること自体に手間がかかります。
特別代理人といって、その子供の意見を代弁する人を立てなければならず、親が特別代理人を務めることはできない決まりになっています。
このような面倒なことにならないために、遺言者としては、配偶者にどの財産を渡すということを遺言書に明記しておくべきでしょう。
妻(夫)にすべて相続させたい場合(子供あり)
の文例・見本はこちら▼