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最終更新日:2022/7/12

【2019年改訂】成年後見制度の診断書を医師にもらうまでの流れや費用を解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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【2019年改訂】成年後見制度の診断書を医師にもらうまでの流れや費用を解説

この記事でわかること

  • 成年後見制度の概要が理解できる
  • 成年後見の3類型がわかる
  • 成年後見申立てにおける診断書の役割が理解できる

成年後見制度という言葉はご存知の方も多いのではないでしょうか。

しかし、親の認知症が進んで、成年後見を申し立てるべきか検討を始めると、どうやって申し立てたらよいのか、わからないこともあるでしょう。

とくに、成年後見申立てに必要な医師の診断書については、どんな書式をつかえばよいのか、何が書かれるのかなど、気になることが出てきます。

この記事では成年後見制度の概要を確認し、医師の診断書や福祉関係者に書いてもらう情報シートについて、詳しく解説します。

主治医がいないと成年後見を申し立てられないのではないかなど、不安が多い方は、参考にしてください。

成年後見制度とは

まず、成年後見制度の概要を見ていきましょう。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2制度に分かれます。

成年後見制度の概要

本人の判断能力 保護者
法定後見制度 本人の認知症が進んでから申し立てる 本人の家族とは限らない
任意後見制度 本人の判断能力がしっかりしている時点で、「将来認知症が進んだ場合」に備える 原則として任意後見契約を締結した人が後見人など保護者に選任される

よく知られているのは、法定後見制度でしょう。

本記事で「成年後見制度」と言う場合、法定後見制度についての解説といたします。

成年後見制度は何のためにある?

簡単に言えば、認知症や精神疾患などにより判断能力が低下した方を保護する制度です。

判断能力が低下した方の財産を正当に管理するための制度で、保護者が自由に財産を使えるわけではありません。

この点、意外と勘違いしている方が多いので十分に注意しましょう。

認知症の方が、自由に不動産売買や大規模なリフォーム、相続放棄、遺産分割など重要な財産行為を一人で行うための完全な判断能力がなかったとします。

仮に、成年後見の審判を受けていなければ、契約をキャンセルすることはできません。

よほど相手方の詐欺があったなど特殊な事情がなければ、たとえ高齢者でも契約を守ってお金を払ったり、財産を手放したりしなければならないのです。

しかし、これでは認知症の方を保護することはできません。

そこで、成年後見制度では、認知症、精神障害などにより判断能力が低下した方に保護者をつけ、保護者に代理権や同意見などの権限を与えています。

成年後見制度では、成年被後見人、被保佐人、被補助人の3種類があります。

成年被後見人は判断能力が一番低い方、被保佐人はやや判断能力が低い方、被補助人は原則として自分で判断できる人です。

成年被後見人の保護者を成年後見人、被保佐人の保護者を保佐人、被補助人の保護者を補助人と言います。

診断書の内容によって成年後見制度の強さが変わる

成年後見の審判を申し立てる場合、さまざまな書類を提出しなければなりません。

提出書類の中でも大切なのが医師の診断書です。

成年後見の申し立てに必要な診断書の内容

成年後見、保佐、補助は家庭裁判所に申し立てます。

その際、戸籍謄本などさまざまな書類を準備しなければなりません。

細かな書類は家庭裁判所のチェックリストを使って確認をしたうえで、成年後見を申し立てます。

成年後見申立ての準備で大切なのが、医師の診断書です。

この診断書の主な記載内容は、各種検査の概要など以下の通りです。

医師の診断書の記載内容

  • ・診断名(判断能力に影響するもの)
  • ・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)
  • ・長谷川式認知症スケールの実施状況および実施日
  • ・MMSEの実施状況
  • ・脳の萎縮または損傷の有無
  • ・知能検査
  • ・その他
  • 判断能力についての意見
  • ・判定根拠
  • ・短期間内に回復する可能性への所見

この医師の診断書の記載内容の中で、非常に大切なのが「判断能力についての意見」です。

診断書に記載する「判断能力についての意見」は以下の通りです

  • 1.契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる。
  • 2.支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある(補助類型)
  • 3.支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない(保佐類型)
  • 4.支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない(後見類型)

「契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができる。」が一番、本人の判断能力が高いことがわかります。

診断書の「判断能力についての意見」と成年後見の類型

「判断能力についての意見」を、上記1~4の法律上の定義に当てはめるとどうなるでしょうか。

診断書の「判断能力についての意見」と成年被後見の類型

本人 法律上の定義
1 対象外 一人で完全な財産行為を行える方
2 補助 被補助人 事理弁識能力が不十分な方
3 保佐 被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分な方
4 後見 成年被後見人 事理弁識能力が欠けているのが通常の状態

法律上の定義を見ても、ぴんと来ない方でも、医師の「判断能力についての意見」なら、理解しやすいのではないでしょうか。

この診断書に医師が記載する判断能力、つまり医師の客観的な判定により、成年後見の3種類のうちどれに当たるかが決まるということです。

家族の主観で決まるわけではないので注意しましょう。

3つのどの類型に当たるかは、医師の診断や後述する本人情報シートをもとに、家庭裁判所が判断します。

なお、成年後見の各類型をもう少しわかりやすく言うと、以下の具体例を挙げることができます。

参考:成年被後見人などができる行為

被補助人 財産の管理や処分は自分でできるが、サポートを受けた方が良い方
被保佐人 不動産の売買などの重要な行為を合理的に判断できない方
成年被後見人 家族の名前等の日常的な事がわからない方

成年後見の類型と注意点

成年被後見人、被保佐人、被補助人の審判を受けた場合、本人の保護者は、次の権限を与えられます。

保護者の権限は、本人の判断能力と密接に関わっています。

以下、保護者の権限など注意点を類型別に見ておきましょう。

成年後見の類型と保護者の権限

まず、各類型で保護者が与えられる権限は以下のとおりです。

保護者が与えられる権利の概要

成年後見人 保佐人 補助人
代理権
同意権 ×
追認権
取消権

△…家庭裁判所の審判により認められる

成年後見人の権限

成年後見人は、成年被後見人の財産に関して、本人が行う日常生活に関する行為を除き、本人に代わって契約などを行う権利を有します。

また、本人が単独で法律行為を行った場合、成年後見人はその行為を取り消すことができます。

単独でとは、成年後見人に代理してもらわずに契約したという意味です。

保佐人の権限

保佐人は、不動産売買など一定の行為につき、同意権を有し、本人が保佐人の同意を得ずにその行為を行った場合、保佐人は取り消すことができます。

補助制度

補助人は、本人が行う一定の行為に対する同意権を有し、その行為を本人が同意を得ずに行った場合、取り消すことができます。

2019年4月に成年後見制度の診断書が改訂された

2019年4月に、成年後見申立てに必要な診断書が改訂されました。

改訂の趣旨を理解することで、成年後見申立てのポイントがわかります。

改訂の概要やポイントを、確認しましょう。

成年後見制度の利用の促進

認知症などにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うために、成年後見制度の利用を促進する必要があります。

ところが、成年後見制度は十分に利用されていませんでした

そこで、成年後見制度の利用を促進するための法律が、2018年4月に公布されました。

その後、2018年4月に、厚生労働省が成年後見制度利用促進室を設置するなど、成年後見制度利用を促進するため、さまざまな施策が講じられています。

診断書の書式の改訂

成年後見制度利用促進基本計画を踏まえ、診断書の書式が改訂されました。

主な改訂内容は、次の通りです。

  • ・判断能力についての意見欄の見直し
  • ・判定の根拠を明確化するための見直し
  • ・「判断能力についての意見」の所見の順が変わった(以前は、後見、保佐、補助の順に記載する形式だった)

「本人情報シート」の新設

詳しくは後述しますが、現在は成年後見申立ての資料として、「本人情報シート」を家庭裁判所に提出しなければなりません。

この「本人情報シート」は、2019年4月にもうけられました。

成年後見制度の診断書をもらうまでに必要な時間と費用

成年後見申立ての診断書と言うと、どの病院に頼んだらよいか、戸惑う方もいるでしょう。

しかし、かかりつけ医、つまり主治医に依頼するのが一般的です。

後述するように、家庭裁判所も、主治医の意見を尊重しているためです。

普段の行動から総合的に所見を述べることができるのは、本人の主治医です。

主治医が精神科医でなくてもかまいません。

ただし、主治医が診断書作成を断るケースもあります。

その場合は本人が通いやすい精神科が設置されている病院に依頼してみましょう。

成年後見申立ての診断書作成にかかる期間と費用は以下のとおりです。

診断書作成にかかる期間と費用

主治医 主治医以外の医師
期間 1回の診断でも可能 数回の受診を要する、1か月程度
費用 5,000円~12,000円程度

なお、成年後見申立てに必要な費用は、診断書作成の費用だけではありませんので、注意してください。

参考:成年後見申立ての主な費用

  • ・申立て手数料および後見登記費用
  • ・審判書の送付、登記の嘱託に必要な切手
  • ・住民票 戸籍抄本などの取得費用
  • ・医師の診断書費用
  • ・鑑定費用
  • ・後見人等の報酬

成年後見制度の診断書をもらう際の注意点

成年後見申立てのため、医師の診断書をもらう際の注意点を見ていきましょう。

また、「本人情報シート」についても確認します。

診断書の書式や作成する医師

使用する診断書は、家庭裁判所の「成年後見用」の書式です。

この書式による診断書の作成を依頼しなければなりません。

また、原則として、診断書はかかりつけの主治医に作成してもらいます。

ただし、主治医に診断書作成を引き受けてもらえない場合もあるでしょう。

そのようなときは、他の医師に依頼できます。

家庭裁判所に提出する診断書は、作成後3か月以内の原本でなければなりません。

なお、診断書の「判断能力についての意見」を参考にして成年後見の類型を申し立てます。

参考:申し立ての目安

補助開始の申立て 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることが難しい場合がある
保佐開始の申立て 支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない
後見開始の申立て 支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない

「本人情報シート」

成年後見申立て書類の中に、「本人情報シート」があります。

「本人情報シート」の内容を確認します。

「本人情報シート」とは?

医師に成年後見申立ての診断書を作成してもらう際、作成後1か月以内の「本人情報シート」を参考にしてもらいます。

ただし、「本人情報シート」がなくても、診断書作成を依頼できないわけではありません。

「本人情報シート」は、成年後見申立ての本人、つまり認知症の方などの福祉関係者に記載を依頼しなければなりません。

「本人情報シート」とは

記載者 ケアマネジャー、ケースワーカーなど
費用 当該福祉関係者に確認が必要
作成の目的等
  • 医師が本人の判断能力について診断をする際の参考資料
    (本人の生活状況等、関する情報を提供し、十分な判断資料に基づいて医学的診断を行ってもらう)
  • ・裁判所が本人の判断能力・精神状況を判断し、本人に必要な支援を考えるための資料
福祉関係者の支援を受けていない場合の相談先
  • ・各市町村の社会福祉協議会
  • ・各市町村の地域包括支援センター
  • ・社会福祉協議会等が運営する権利擁護支援センターなど
作成の義務はあるか? できる限り準備

この「本人情報シート」は、成年後見を申し立てる人が福祉関係者に依頼し、依頼者が他の書類とともに家庭裁判所に提出します。

福祉関係者が直接、「本人情報シート」を家庭裁判所に送るわけではありません。

鑑定とは

成年後見申立てにおいて、医師の診断書だけでなく、家庭裁判所が必要と判断した場合、「鑑定」が行われます。

鑑定は費用もかかります。

最後に、この鑑定について詳しく見ておきましょう。

鑑定の要否

鑑定は、本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。

成年後見申立てでは、原則として鑑定を行う場合と、例外があります。

成年後見申立ての鑑定の要否

原則 例外
成年後見申立て 必要 診断書の内容や申立書類などを総合的に考慮して、行わないこともある
保佐申立て 必要 成年後見申立てと同様に例外的に不要
補助申立て 不要 必要な場合がある

鑑定の費用

成年後見申立ての鑑定費用は、鑑定人(医師)の報酬が5万円~10万円程度かかると言われています。

鑑定が必要な場合、家庭裁判所から連絡があり、事前に鑑定にかかる費用を納めなければなりません。

家庭裁判所は鑑定費用を立て替えないので注意しましょう。

鑑定費用を納めると、医師に鑑定依頼がなされます。

この鑑定依頼は、自分で行うのではなく、家庭裁判所が行います。

鑑定の依頼先

成年後見申立てに必要な鑑定は、家庭裁判所が「医師その他適当な者」に依頼することになっています。

「医師その他適当な者」は、精神科だけでなく、診療科を問いません。

家庭裁判所は、多くの場合は、診断書を作成した主治医に鑑定を依頼します。

これは、本人の症状の経過について最も把握しているのは主治医であると、家庭裁判所が考えているためです。

家庭裁判所では、鑑定依頼前に、あらかじめ、「鑑定を依頼したときは、協力してくれるかどうか」につき、細かなアンケートを行っています。

参考:家庭裁判所が鑑定依頼につき主治医に聞く内容

  • ・鑑定を担当できるか、担当できない場合、他の医師を紹介してくれるかどうか
  • 鑑定費用(検査料・諸経費を含む)
  • ・鑑定期間
  • ・最高裁判所作成の「鑑定書作成の手引き」送付の希望の有無
  • ・鑑定書の書式の案内(PCによる作成、手書き)

まとめ

成年後見制度の概要、診断書の意義や医師に依頼するときの注意点、「本人情報シート」、鑑定について詳しく見てきました。

成年後見申立ては必要書類も多く、申し立てる方にとって大きな負担です。

しかし、本人の状況により成年後見制度を利用するほうが、結果的に家族が安心できるケースもあります。

手続きは面倒でも早めに成年後見申立を検討することをおすすめします。

成年後見申立の手続きでわからないことが多い場合や、相続税対策などもあわせて考えたい方は、税理士など専門家に相談するとよいでしょう。

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