●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件数実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/7/12

成年後見制度の課題や問題点を解説【相続税対策なら家族信託もおすすめ】

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

成年後見制度の課題や問題点を解説【相続税対策なら家族信託もおすすめ】

この記事でわかること

  • 成年後見制度の良い面と不便な面の双方がわかる
  • 相続税対策の方法には家族信託もあることがわかる
  • 親が元気なうちに取るべき方法も理解できる

親が認知症の兆候が出てきたり、軽かった症状が重くなったり、親の認知症は子世代共通の悩みでしょう。

親が一人暮らしの場合は、親の生活費や介護費の管理など、日常生活に関わる財産管理が心配です。

親が不動産や預貯金を有していれば、誰かにだまされたりしないか、子として不安かもしれません。

この記事では認知症の方の財産管理方法の1つである成年後見制度の概要、課題や問題点を解説します。

成年後見制度だけでなく、相続税対策の1つの方法として家族信託もご紹介します。

そして、親が元気なうちに取ることができる対策は、家族信託以外にも任意後見契約も考えられるでしょう。

成年後見制度、家族信託、任意財産管理契約・任意後見契約と、親の財産管理方法を総合的にお話しますので、参考にしてください。

成年後見制度とは

まず、成年後見制度の内容を見ていきましょう。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度がありますが、広く知られているのは法定後見制度でしょう。

最初は、法定後見制度を解説します。

法定後見制度の種類

成年後見制度には、3種類の法定後見制度があることを、覚えておきましょう。

後見、保佐、補助の3類型です。

法定後見制度の保護を受けている方

成年被後見人 事理弁識能力が欠けている
被保佐人 事理弁識能力が著しく不十分な方
被補助人 事理弁識能力が不十分な方

成年後見開始、保佐開始、補助開始の申し立ては、認知症の方または一定の範囲の家族が、家庭裁判所に行います。

それぞれの審判を受けて初めて、認知症の方に保護者が付され、法定後見制度の保護を受けられることになります。

認知症だというだけでは、家族が勝手に本人の財産管理行為をすることはできませんので、注意しましょう。

成年後見制度の保護者の権限

成年後見等の審判を受けた認知症の方の保護者には、代理権などの権限が与えられます。

保護者が与えられる権限の種類

代理権 本人に代わって契約などを行う権利
同意権 本人が契約を行うことに同意する権利
取消権 本人が勝手に契約したら取消(キャンセル)できる権利
追認権 本人が一人で行った契約を認める権利(一度認めたら取り消せない)

ただし、本人が受けた審判の種類、つまり認知症の度合いにより、保護者が持つ権限が変わるので注意しましょう。

保護者が与えられる権利の概要

成年後見人 保佐人 補助人
代理権
同意権 ×
追認権
取消権

△…家庭裁判所の審判により認められる

つまり、保護者の権限が「代理権」ではなく、「同意権」しかないケースもあるということです。

本人の事理弁識能力により、被後見の審判を受けるか、被保佐の審判を受けるかわかりません。

申立時に「後見に当たる」など、申立人の考えにもとづいて申し立てることはできます。

なお、審判の類型を最終的に決定するのは、家族など申立人ではなく、家庭裁判所です。

成年後見制度のメリット

成年後見制度利用の最大のメリットは、保護者が認知症の本人のために、財産管理を行う権限を与えられることです。

先述した代理権など保護者の権限をもちいて行える行為は次のようなものです。

  • 不動産その他重要な財産の売買契約
  • 遺産分割
  • ・相続の承認相続放棄
  • ・新築、改築、増築または大修繕の契約

たとえば、父親が亡くなり、父親(被相続人)の相続財産につき遺産分割しようとしても、被相続人の妻である母親が認知症の場合、遺産分割のために急ぎ、成年後見の申し立てを行わなければなりません。

しかし事前に成年後見制度を利用しておけば、早急に認知症の母の遺産分割を行えます。

また、日常生活の管理、たとえば、生活費の支払いや介護保険料の支払いなどについても、成年後見制度を利用し、保護者の権限としておかないと、スムーズにいかない場合があります。

このように、成年後見制度を利用すれば、認知症が進んだ方の財産管理を正当な権限で、成年被後見人の保護者が行うことができるというメリットがあります。

また、事実上の管理を行っているよりも、正式に成年被後見人の保護者として財産管理を行うことで、家族間で認知症の親の財産管理権について揉めずにすむというメリットがあります。

成年後見制度の問題点や課題

認知症の推定患者数は600万人ともいわれていますが、成年後見制度は使い勝手の良い制度なのでしょうか。

平成11年に発足した成年後見制度ですが、国が想定したよりも利用数は伸びていないのが現状です。

なぜ利用数が伸びないのか、その理由として、考えられるのが「不便さ」です。

成年後見制度を利用してもできないことや、注意点を確認しましょう。

そのうえで、手続きの煩雑さ、費用についても見ていきます。

成年後見を利用してもできないこと

成年後見などの審判を受けた方の保護者であっても、次の行為を行うことはできません。

生前贈与や養子縁組など

贈与と養子縁組は、相続税対策に効果的です。

しかし、次の行為を成年後見人などの保護者が行う場合は制限があります。

制限がある行為の例

  • ・生前贈与
  • ・積極的な資産運用

保護者が口出しできない行為

  • ・遺言
  • ・養子縁組
  • ・認知
  • ・結婚
  • ・離婚

まず、生前贈与について確認します。

生前贈与は「無償で」財産を譲る行為であり、本人の利益にならないので、成年被後見人の保護者が代理することはできません。

ただし、例外的に、被保佐人や被補助人が保護者の同意を得て生前贈与を行うことはできます。

次に、積極的な資産の付け替え・運用ですが、成年後見制度にはなじまないため、原則として保護者が本人の資産運用を行うことは認められません。

また、養子縁組は、たとえ認知症の方でも、本人が決定すべきことなので、保護者が代理したり同意したりすることはできません。

遺言、認知、結婚・離婚も同様です。

居住用財産の処分

成年後見人が、本人である成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

引越しで生活環境が変わることが本人の利益になるかどうか、家庭裁判所の判断を必要とされています。

利益相反取引の場合の面倒

家族が成年後見人に選任されると、遺産分割協議など利益相反取引となるケースがあります。

利益相反取引の場合、本人のために特別代理人を選任してもらうように、家庭裁判所に依頼しなければなりません。

たとえば、高齢のAとB夫妻がいて、Aが後見開始の審判を受け、C(AとB間の子)が成年後見人である場合で考えてみましょう。

Aの夫Bが死亡すると、AもCもBの相続人であり、Cが自分の利益をはかるために、Aのために遺産分割協議をしてしまうリスクがあります。

したがって、Aのために家庭裁判所に特別代理人を選任するように依頼しなければなりません。

手続きの煩雑さと費用

次に、成年後見制度の手続きと費用について、概要を見ておきましょう。

手続きの煩雑さ

成年後見申し立ては、手続き、期間ともに煩雑で、法定後見申し立て手続きにかかる期間は、申し立てから登記まで1~4か月程度です。

成年後見申し立ては、申し立て準備→面接予約→申し立て→面接の流れです。

その後、審査→審判と進み、後見登記が行われて終了です。

参考:成年後見申し立て方法、書類など

申立人
  • ・本人、配偶者、四親等内の親族および市町村長など
申し立て方法
  • ・申立書による(家庭裁判所に持参または郵送)
主な必要書類
  • ・本人の戸籍謄本
  • ・登記されていないことの証明書
  • ・診断書(成年後見制度用)
  • ・本人情報シート(成年後見制度用)
  • ・代理行為目録または同意行為目録
  • ・財産目録、相続財産目録、収支予定表
  • ・後見人等候補者事情説明書
  • ・親族の意見書、申立事情説明書、親族関係図

申し立てにかかる費用

申し立てに必要な費用や、後見人等の報酬は予想以上にかかります。

後見人等の報酬が月額5万円以上もかかるケースもあるので、見ていきましょう。

申し立てにかかる費用は以下のとおりです。

  • ・申し立て手数料および後見登記費用(申し立て時に収入印紙で納付)
  • ・審判書の送付、登記の嘱託に必要な費用(申し立て時に切手で納付)
  • ・住民票および戸籍抄本取得費用(各市町村による)
  • ・登記されていないことの証明書の発行手数料(法務局 1通300円)
  • 医師の診断書作成費用(各医院の基準による。5,000円~12,000円程度)
  • 鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断した時に納付。立て替えてもらえないので事前納付 5~10万円程度)

後見人等の報酬

後見人等の報酬は、家庭裁判所が定めた成年後見人等報酬額の目安にしたがいます。

成年後見人の保護者は、必ずしも本人の家族が選ばれるわけではありません。

成年後見人の基本報酬

管理財産額1,000万円以下の場合 月額2万円
管理財産額1,000万円を超え5,000万円以下の場合 月額3~4万円
管理財産額5,000万円を超える場合 月額5~6万円

また、成年後見監督人の報酬もかかります。

成年後見監督人の基本報酬

管理財産額5,000万円以下の場合 月額1~2万円
管理財産額5,000万円を超える場合 月額25,000円~3万円

成年後見制度の改正問題点は解消に向かいつつある

成年後見制度にはさまざまな問題点があり、2019年に改正されました。

改正の趣旨などを確認します。

改正の内容等

成年後見制度の利用数が伸び悩んだ理由は、相続税対策にならないことや、手続きの煩雑さ、費用面だけではありません。

保護者による財産の横領など不正も世間をにぎわせ、成年後見制度利用に躊躇する方がいるでしょう。

加えて、実印の印鑑登録や選挙権、職業の制限などの問題もありました。

しかし、これらの問題点は徐々に法改正により解消されています。

現在は、成年被後見人本人も印鑑登録ができ、実印について市区町村の印鑑証明書を取得することができます。

成年後見制度発足当時は、成年被後見人には選挙権および被選挙権が認められませんでした。

しかし現在では、成年被後見人は、選挙権も被選挙権も認められています

また、当初、成年被後見人は、さまざまな職業や資格の登録をできないとされていました。

欠格事由と呼ばれる制限です。

しかし、現在では成年被後見人であることが欠格事由とされる職業・資格は減少しています。

ただし、まだ欠格事由として残っているものもあります。

職業・資格の性質と、成年被後見人の人権を総合的に考えて、今後、法改正が進むと推測できます。

成年後見制度は相続税対策にならない

成年後見制度は改正されましたが、相続税対策につながったわけではありません。

成年後見制度はそもそも、発足当初より相続税対策とは全く趣旨が異なる制度であり、改正した目的も相続税の負担を軽減するためではないためです。

認知症の方の生活を守るために定められているのが成年後見制度です。

相続税対策については、遺言など違う制度を利用することを検討すると良いでしょう。

相続税対策をするなら家族信託がおすすめ

先述の通り、成年後見制度は相続税対策のための制度ではありません。

相続税対策に有効な手段はないのでしょうか。

相続税対策の方法の1つである家族信託について、基本的な内容を確認しましょう。

家族信託とは?

まず、家族信託の基本的な事項を理解しましょう。

家族信託は特殊な制度であるため、その法的効果をしっかりと理解する必要があります。

家族信託の用語

家族信託では聞きなれない言葉が出てくるので、まず、用語の意味を整理しましょう。

家族信託で出てくる基本的な用語

信託 一定の目的達成のために、財産の管理や処分その他の必要な行為をすべきこと
家族信託 信託制度を家族間に応用したシステム、民事信託とも呼ばれる
委託者 財産を信託する人、つまり財産を託す人
受託者 財産を管理する人
受益者 財産の管理・処分により利益を受ける人
信託財産 委託者が受託者に管理や処分を託し、権利を移転する財産
信託口口座 信託財産を管理する金融機関口座
受託者の死亡や破産、差し押さえなどにより口座が凍結されない

家族信託では、委託者や受託者・受益者など、細かく内容を取り決め、信託契約を締結します。

信託契約は、口頭でも一般の書面でもかまいませんが、銀行などから公正証書を求められるケースが多いので、公正証書による締結が良いでしょう。

信託契約書に記載すべき内容は、契約の趣旨や信託目的、信託財産、信託財産の管理・運用および処分の方法、受託者の権限および義務、委託者の地位および権利、受託者、受益者などです。

信託報酬は必ずしも定める必要はありませんが、定めた場合は契約書に記載しなければなりません。

家族信託の注意点その1

家族信託の利用を検討する場合、次の注意点をしっかりと押さえてから細かなプランを練りましょう。

まず、委託者と受益者について理解しましょう。

成年後見制度の本人と保護者の関係とちがうので、注意してください。

委託者と受益者の関係は、相続税対策や贈与税発生のポイントです。

家族信託の当事者の例

委託者と受益者が別人 委託者と受益者が同一人
委託者 A A
受託者 B B
受益者 C A

受託者を監督する立場の人である信託監督人が選任されるケースもあります。

第2受託者や、第2受益者の指定も可能です。

代々の受益者を定めることもできますが、期間の制限があるので注意しましょう(受益者連続家族信託)。

参考:家族信託と成年後見制度の主な違い

柔軟な財産管理 第三者の利益 対象財産の所有権
家族信託 移転する
成年後見制度 × × 移転しない

家族信託の注意点その2

次に、信託財産の管理・処分権について理解しましょう。

受託者が管理・処分権を有するのは、信託財産に含まれる財産のみです。

また、委託者は、信託財産とされた財産については、管理・処分権を失います。

受託者は信託契約の効力が発生したら、信託財産を分別管理しなければなりません。

また、受益者のために一定の目的に従って管理するのであり、自分で自由に使えるということではないので、注意しましょう。

分別管理とは自分の財産とは別に管理するという意味です。

信託財産が不動産なら、信託財産である旨の登記と、受託者への名義の移転登記を同時に行うことで、信託財産であることがわかりやすくなります。

しかし、現金を信託財産とする場合、管理に注意が必要です。

なお、先述の「信託口口座」を開設できない場合は、受託者個人名義の口座を活用しますが、受託者の財産と分離が難しいなどの問題点があります。

家族信託の税金

家族信託は相続税対策の1つとして効果的ではありますが、以下の点を理解したうえで、利用を検討しましょう。

家族信託の相続税・贈与税

税金 払う人や注意点
相続税 受益者死亡後の第2受益者が定められているケースでは、第2受益者にかかる
贈与税 受益者が委託者以外の場合…贈与とみなされ、受益者に贈与税がかかる

つまり、受益者の定め方により、結果的に相続税がかかったり、贈与税が余計にかかったりするということです。

家族信託は確かに相続税対策になりますが、設計プランによって失敗する可能性もあります。

家族信託が相続税対策として魅力なのは、先述の成年後見制度とちがい、信託財産を積極的に運用できることです。

現金で相続すると相続税が高くなるのであれば、減価償却やローンなどが発生する不動産投資も有効です。

ただし、家族信託後の所得税については、費用とできる範囲が細かく定められており、こちらも安易な利用は控えましょう。

相続税対策として家族信託を検討する場合、専門家に設計してもらうことをおすすめします。

なお、家族信託では、不動産が信託財産の場合は、登録免許税もかります。

参考:その他の税金

所得税 受益者が得た利益に所得税がかかる
固定資産税 不動産の名義人になる受託者にかかる
登録免許税 不動産が信託財産に含まれる場合
不動産取得税 非課税
関連動画

その他の財産管理制度

家族信託や法定後見制度と同様に、高齢者の財産管理手法として知られている制度が任意後見契約です。

任意後見契約の概要

任意後見契約は、本人の判断能力があるうちに、締結するものです。

将来、病気や怪我で体が動かなくなったときに備えるための方法と考えましょう。

任意後見手続きの流れを理解すると、法定後見制度との違いがわかりやすくなります。

任意後見手続きの流れ

本人の判断能力の状況 手続きの種類など
判断能力低下前 任意後見契約(公正証書の作成 公証役場での手続き
判断能力低下後 家庭裁判所での手続き(後見開始の申し立て)

法定後見制度では、公証役場での手続きは必要ありませんでした。

また、本人の判断能力が低下する前に、法定後見制度を利用することはできません。

この点が任意後見契約と法定後見制度の大きな違いです。

任意後見契約は、本人と任意後見人となる人の公正証書による契約です。

公証人が作成する文書を公正証書と言いますが、公証人は公証役場に所属しています。

任意後見契約の内容の例は、以下のとおりです。

  • ・自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い
  • ・要介護認定の申請等に関する諸手続き
  • ・介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
  • ・介護費用の支払い
  • ・医療契約の締結および入院の手続き並びに入院費用の支払い
  • ・生活費を金融機関から引き出して自宅に届ける行為および送金する行為
  • ・老人ホーム入居契約締結のための行為

法定後見制度とちがい、本人が選んだ人を任意後見人とすることができます。

本人が元気なうちに自分が信頼できる人を選べる点が、家庭裁判所が後見人を選任するのと、大きく違う点です。

ただし、任意後見人には欠格事由があります

任意後見人の欠格事由など

欠格事由 破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者
選任される人の例 本人の家族、友人、資格者(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士、社会福祉協議会などの専門家や専門的な法人)

任意後見契約の書類、費用など

任意後見契約に必要な書類や費用を見ておきましょう。

任意後見契約に必要な書類は、次の通りです。

  • ・本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票(発行後3か月以内)
  • ・任意後見人となる人の印鑑登録証明書、住民票(発行後3か月以内)

参考:任意後見契約に必要な主な費用

公証役場の手数料
  • ・契約につき1万1,000円
    ただし、証書の枚数が一定数を超える場合は加算
法務局に収める印紙代など
  • ・法務局に納める印紙代
  • ・法務局への登記嘱託料
  • ・書留郵便料
  • ・正本謄本の作成手数料

任意後見契約の効力

任意後見契約を締結しただけでは、その効力は発生せず、任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約の効力が生じます。

したがって、本人の判断能力が低下したら、任後見監督人選任を申し立てなければなりません。

任意後見監督人選任を申し立てると、審査、本人の意向調査、審判が行われます。

任意後見契約の本人・その配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者が、任意後見監督人の選任を申し立てることができます。

参考:任意後見監督人選任申し立てに必要な書類

本人の戸籍謄本等
  • ・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • ・後見登記事項証明書
  • ・登記されていないことの証明書
  • ・医師の診断書(家庭裁判所様式による)
  • ・財産に関する資料
その他
  • ・任意後見契約公正証書の写し

まとめ

高齢の方の財産管理制度にはさまざまあります。

成年後見制度のうち法定後見制度は、ご紹介したとおり、よく知られているでしょう。

しかし、そのほかにも、家族信託や任意後見契約も相続税対策や認知症対策に役立ちます。

しっかりと理解すべきなのは、各制度の趣旨です。

成年後見を利用してもできないこともありますが、家族信託ではできないこともあります。

家族信託を行ったからといって、認知症の方が一人で行った契約を取り消しできるわけではありません。

また、家族信託を利用しなければできないこともあります。

財産の積極的な運用ができるのは、家族信託の特徴です。

法定後見と任意後見の大きな違いは、「本人が元気なうちに本人の意思に沿う保護者」を選べるかどうかでした。

これら高齢の方の財産管理制度は、3者択一でなく、「必要な制度は併用」することが本人およびご家族の利益になります。

しかし、どれか1つを利用するだけでも大変なのに、各制度をすべて細かく検討するのは大きな負担でしょう。

そのような場合、ご家族だけで悩まず、専門家に相談することをおすすめします。

とくに、相続税対策も視野に入れたいというご希望なら、税理士に相談すると良いでしょう。

税理士は各専門家とも連携しています。

安心して相談してください。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール