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最終更新日:2021/1/29

家族信託の注意点を10個解説【専門家に相談してベストな決断をしよう】

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 家族信託の注意点10個と家族信託のメリット5つがわかる
  • メリット・注意点を踏まえて家族信託がおすすめな人がわかる
  • 家族信託の契約時に気を付けるべき3つのことがわかる

家族信託は、自分や親が認知症などで判断力が衰えたときに、思ったとおりの財産管理や処分などを行うことができる制度です。

成年後見制度や遺言も有益な財産管理の方法ですが、それぞれ制約があるため、これらに代わるものとして大きな期待が寄せられています。

しかしながら、メリットが脚光を浴びる一方で、制度の歴史が浅いこともあって、注意点を含めた理解が十分とは言い難いのが実態でしょう。

以下では、家族信託の10個の注意点やメリット5つ、メリットや注意点を踏まえたうえで家族信託がおすすめな方を紹介します。

また、ベストな決断ができるように、家族信託の契約時に気を付けたい3つの注意点をあわせて紹介します。

家族信託の注意点10個

メリットが強調されることの多い家族信託ですが、利用する場合に理解しておくべき注意点があるため、代表的な10個を紹介します。

信託した財産は受託者の名義になる

不動産にしても現金にしても、家族信託で受託者に管理を任せる財産は、すべて受託書の名義に変更することになります。

委託する方にしてみれば、生きているうちは自分の財産であるのにもかかわらず、名義を変えなくてはいけない点に抵抗感を覚える傾向があります。

実際のところは、受託者個人の財産になるわけではありませんが、自分の財産を失うような感覚に陥る方も少なくありません。

信託した財産は、現金であれば家族信託専用口座を作り、受託者個人の財産とは分離されて扱われるため、委託者の財産であることに変わりがありません。

また、不動産の場合は、信託登記を行って所有者を変更することになりますが、現金と同様に信託不動産であることを証明するための手続きに過ぎません。

このため、親に働きかけて家族信託を始めたい場合などは、家族信託の仕組みについて、親の理解を得ておくことが必要不可欠です。

信託口口座を作れない場合がある

金銭を信託財産とする家族信託では、信託専用に管理できる銀行口座を、新たに開設しておくことによって安全な管理が可能になります。

なかでも、受託者個人の財産と分離でき、破産や死亡など受託者に万一のことがあった場合でも信託財産に影響を与えないものが、信託口口座です。

しかしながら、日本全国すべての銀行で利用できるほど普及が進んでいないことや、預け入れる最低額があるなど、口座を開設できないケースもあります。

また、開設する前提として、家族信託の内容についての指定や、信託契約を公正証書化する必要があるなどの条件が課されることもあります。

信託口口座に代えて、受託者個人の口座を利用することも可能ですが、受託者の財産とは完全に分離できないリスクがあるため注意が必要です。

受託者は様々な義務を負う

受託者は、信託財産を個人の財産とは分別して管理する義務や、信託財産の管理者として注意を払う義務、信託契約に忠実に従うなどの義務を負います。

財産の管理者として自分自身で執行する義務や、収支の記録などを作成する義務のほか、損失があった場合には補填する責任を負うことにもなります。

つまり、家族信託の受託者になった場合は、一般的に長期間に渡る信託契約の満了時まで、重い負担がのしかかることになるのです。

このため、受託者になることを引き受けてもらえず、思い描いた家族信託が実現できないケースも発生し得ることになります。

家族信託でもできないことがある

家族信託にも制度の限界があり、信託財産の対象とされていない財産については、遺言や遺産分割協議によって分けることになります。

また、委託者の判断能力が低下すると、治療や介護が必要なときに、治療や入院手続き、施設などの入退所手続きや契約などを代理で行う人が必要です。

成年後見人であれば、身上監護権が与えられるため、このような手続きで問題が発生しないのですが、家族信託ではできません。

なぜなら、家族信託では、受託者は財産管理の権限を与えられるものの、この身上監護を行う権限は与えられないからです。

したがって、厳密に言えば、判断能力の低下した委託者の身上監護を行うために、家族信託とは別に成年後見人制度を利用する必要も生じます。

長期にわたって拘束される

遺言と異なり、家族信託では二次相続の指定を行うような設計もできることが特徴ですが、その分信託契約の期間が長期に及ぶことになります。

このような家族信託は、後継ぎ遺贈型受益者連続信託と呼ばれ、資産承継や事業承継においては大きな効果を発揮します。

ただし、20年、30年と契約が続くうちに、家族の環境や状況は開始当時と変化することが通常で、家族間の信頼関係が変化するリスクもあります。

特に、長期間に渡って信託契約に拘束されているうちに、受託者の負担感が強まることや、体調を崩して継続できないリスクもあります。

このようなリスクを見越した信託契約となっていない場合は、長期間の信託契約とすることが破綻の原因になる恐れがあります。

節税対策にはならない

二次相続での相続人が指定できるなど、家族信託を利用して将来的な財産の承継について決めておくことができます。

いわゆる「親亡き後問題」や「伴侶亡き後問題」への対応、円滑な事業承継や資産承継の有効な解決策とすることができます。

このように、家族信託は相続対策や資産の承継対策にはなるものの、相続税対策にはなりません

受益者が受け取る財産に関しては、みなし相続財産として扱われ、相続税の対象となることに変わりがありません。

ちなみに、信託契約の一環として行う不動産の売却や買替えなどで節税できるケースもあり得ますが、そもそも家族信託は節税対策ではありません。

家族信託の専門家が少ない

家族信託手続きを行うためには、広範囲な専門的知識が必要で、弁護士や司法書士などであれば全員が精通しているわけではありません。

それぞれの家族に適した設計を行うためには、法律や税金、登記、不動産管理などに関する幅広い知識や経験が必要になります。

また、家族信託は比較的新しい制度で、様々な問題が発生した場合に類推できるような判例も、さほど蓄積されているわけではありません。

このため、家族信託を検討する際に相談できる、精通した専門家が少ないことに注意しなければなりません。

初期費用がかかる

専門家にすべてを依頼しようと思えば、相談料のほか、公正証書作成の代行費用、信託登記の手数料などがかかり、初期費用が高額になる傾向にあります。

相談料は、信託財産の1%程度とされることが一般的で、50万円から100万円程度かかることになります。

公正証書作成に関しては、公証役場に5万円前後、作成代行費用に10万円程度かかり、不動産の信託登記があれば、さらに10万円程度の料金がかかります。

費用対効果を考えると高いと言えるかどうかはケースバイケースですが、家族信託を専門家に依頼する場合は、かなりの初期費用がかかります。

受託者に権限が集中し他の相続人が不公平感を持ちやすい

受託者は、重い責任と義務を果たさなければならないものの、財産の管理権限を与えられるため、他の相続人などの理解が得られないケースもあります。

たとえば、信託不動産の売却を託された受託者は、自身の判断で売却金額や売却時期などを決めることができます。

受託者がどれほど適正に金額や時期を決めたとしても、受託者ではない相続人から見れば、疑問や不満が残りがちです。

財産管理の内容によっては、よほど丁寧に十分な説明をしておかないと、家族間のしこりやトラブル発生の原因につながる恐れがあります。

同居で暮らしている場合は説明しやすいものの、結婚で他出した姉妹や、遠くで暮らす兄弟などには説明が行き届きにくい傾向があります。

30年経過すると受益権の新たな取得は一度だけ

家族信託には、30年ルールと呼ばれる信託期間の制限があります。

信託契約書で設定する信託期間は、基本的に自由に決めることができるのですが、あまりにも長い契約期間は制限を受けることになります。

後継ぎ遺贈型の受益者連続信託では、死後に子に相続させ、子の死後には孫というように、二次相続や三次相続を指定することも可能です。

このような場合に30年ルールの制限がかかり、信託契約開始から30年が経過すると、新たな受益権を取得できるのは一度限りとなります。

たとえば、子が受け継いだ信託財産を、30年経過後に子の死亡によって孫が新たに受益者として受け継いだ場合、孫が死亡すると信託契約は自動的に終了します。

孫が死亡した後の受益者が決められている家族信託でも、それ以上継続することはできません。

家族信託のメリット5つ

はじめに家族信託で気を付けるべき注意点を確認したため、驚かれた方もいるかもしれませんが、肝心なメリットを確認しておきましょう。

認知症になったときも資産を有効に活かせる

委託者として家族信託を検討する方にとって、自分が認知症などになって判断力が低下したときに、財産がどうなるかが大きな心配事ではないでしょうか。

認知症など判断力が衰えたときの対策になることは、家族信託の大きなメリットです。

判断力があるうちに内容を決めて開始すれば、自分が思い描く通りの財産管理を、信頼できる家族に託すことができます。

事業や資産の承継、配偶者や子への生活費の支給、死後の相続人の指定など、遺言や成年後見人制度よりも柔軟な資産の有効利用が可能になります。

受託者となった家族は、信託契約に基づいて、受託者の判断で信託財産を管理や運用、処分などをできることがメリットです。

療養や医療に関する支出、高齢の配偶者などへの生活費の支給など、委託者自身が望むように資産を有効に活用することができるのです。

本人に判断能力がなくなると、たとえ本人に必要な支出であるとしても、通常の本人名義の預貯金では家族が管理することができなくなります。

家族信託は、何もしないでいれば、判断能力を失ったときに資産が凍結されてしまうような事態を解決してくれます。

成年後見制度よりも柔軟に財産管理ができる

家族信託に似た制度として、被相続人に判断能力があるうちに、財産管理を実行してくれる後見人を決めておく任意成年後見制度があります。

判断力を失った場合には財産の管理方法として効果がありますが、財産管理の柔軟性では家族信託よりも劣ります。

成年後見制度では後見人が財産管理を行いますが、裁判所の監督下におかれて家族の意思が反映されにくい点が、制度の限界と指摘されています。

成年後見人による財産管理は、本人にとってメリットがあるかどうかが判断基準になり、家族にメリットがあるかどうかとは関係がありません。

これに対し、家族信託では、信託契約の範囲内で、財産を託された受託者が自分の判断によって柔軟に財産を管理できるメリットがあります。

たとえば、不動産の買換えや老朽化した賃貸不動産の建替え、信託財産を担保にした融資でのアパート建設など、資産の組み換えも可能です。

このような柔軟な対応ができることが、家族信託ならではのメリットです。

遺言の代用になり死後の財産管理も託せる

家族信託には遺言の機能があり、死後の相続で財産を受け継ぐ方を受益者として指定するとともに、同時に財産管理を任せる受託者も指定します。

たとえば、死後の受益者を妻とし、受託者を長男としておくような信託契約です。

このような契約であれば、妻が認知症であっても、長男に財産管理や妻への生活費支給などを託して、判断能力のない妻を支えることができます。

遺言では、妻に財産を相続させることは指定できるものの、長男に財産管理や妻への生活費支給などの義務を負わせることはできません。

つまり、家族信託は一つで、遺言の代用にもなり、認知症の妻にとっては成年後見制度の後見人のような役割も果たすことが期待できるのです。

相続や資産承継の対策ができる

遺言では、死後の財産をだれに与えるか指定することができますが、受け継いだ相続人が死亡した場合の指定まではできません。

ところが、家族信託では、このような二次相続以降の指定もできるため、事業や資産承継の道筋を決めることができるメリットがあります。

代々続く事業や資産を承継させたい場合に、あらかじめ先の先まで指定できれば実現しやすく、遺産相続を巡るトラブル防止にも役立ちます。

また、資産を相続する方があらかじめ決まっていれば、相続不動産の共有状態を防ぐことができるため、資産の有効活用が期待できます。

相続後に所有者が明確になっていない不動産や、共有関係になっている不動産については、売却や貸借できないトラブルが発生するリスクが高まります。

本人と家族の安心感が得られる

厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の5人に1人が、認知症の問題に直面するとも予想されています。

認知症などになったら財産管理や処分ができなくなるといった心配は、本人だけでなく家族も同様に感じていることでしょう。

家族信託が始まれば、本人を含め、家族全体で安心感を共有できます。

委託者本人にとっては、元気なうちから財産の管理状況を見守ることができ、信頼できる家族が管理する安心感を得ることができます。

家族としても、親の判断能力の低下による資産凍結などの心配がなくなり、相続時の遺産分割に関する心配もなくなります。

メリット・注意点を踏まえて家族信託がおすすめな人

ここまでに家族信託で気を付けるべき注意点とメリットを確認してきましたが、両面を踏まえて家族信託をおすすめできるケースを紹介しましょう。

家族信託がおすすめなケース

家族信託のメリットは、認知症対策や相続対策ができ、遺言や成年後見制度の代用になるだけでなく、柔軟な財産管理ができる点にありました。

したがって、遺言や成年後見制度よりも柔軟な認知症対策や相続対策をしておきたい方に、家族信託はおすすめの制度です。

家族信託をおすすめできる具体的なケースとして、次のような例を挙げることができます。

ただし、家族間の理解や信頼関係があることが大前提です。

家族に判断能力のない人がいて、その家族の将来が不安

認知症や知的な障害など判断能力がない相続人がいて、自分の死後に生活が心配な場合は、家族信託が有効な解決策になります。

そのような相続人に代わって受託者に財産管理を任せ、信託財産から生活費を支給するなどの支援を任せることもできます。

事業や資産承継の道筋を描いておきたい

事業を営んでいる場合は、事業やそのための資産を承継するのに相応しい相続人がいれば良いのですが、必ずしもそうならないことがあります。

たとえば、複数の相続人がいる場合に、相続した事業用の資産などを売却してしまうような相続人がいれば、事業の継続が困難な状態も懸念されます。

このように事業や資産承継の道筋を描いておくために、家族信託が有効な手段となります。

信託契約であらかじめ将来的に受け継いでいく方を指定しておくことができるため、資産が散逸してしまうことを防止できます。

相続時に不動産が共有状態になることを防ぎたい

家族信託では、相続時の遺産分割に関する意思決定権を与えることができるため、遺産を有効利用できない共有状態を避けることができます。

現状では、資産を継がせたい相続人を決めかねるものの、相続時には家業を継いでいる二男に財産をどうするかを任せたい場合などに有効な手段です。

このような場合は、二男を受託者として意思決定権を与えておけば、相続時に二男が事業の継続を踏まえて判断できることになります。

事業が破綻したときにも家族の生活を支えたい

信託口口座に預けた金銭や、信託登記をすませた不動産は個人の財産ではなくなるため、差し押さえなどの対象にならずにすみます。

このため、自ら営んでいる事業が破綻したような場合には、信託財産があれば差し押さえから免れることになり、最低限の財産を守ることにつながります。

おすすめできないケース

家族信託を選択する際の注意点として、家族信託でもできないことがあることや、節税対策にはならないことがありました。

したがって、節税対策や、身上監護権のある成年後見人の代用としての利用を考えている方には、家族信託は不向きと言えます。

また、家族信託を開始するためには、受託者の存在が必要不可欠なため、受託者を依頼できない場合は、家族信託を利用できません。

家族信託の契約時に気を付けること3つ

家族信託を成立させるためには、法的に有効な信託契約書を作成して、当事者が署名押印する必要があります。

家族信託の目的を整理する

家族信託では、委託者と受託者、受益者の3者が当事者となり、信託契約を締結します。

信託契約書には、家族信託に必要なことを漏れなく記載する必要がありますが、最初に家族信託の目的を明確にすることが重要です。

判断能力が低下した後の財産管理なら、家族信託以外にも遺言や成年後見制度もあるため、家族信託に適した目的であるかの検討も必要です。

一般的に、契約書では冒頭に契約の目的を記載することになりますが、目的があいまいだと契約の内容もあいまいになりがちです。

契約内容があいまいであれば、的確な契約を作成することができません。

たとえば、親が認知症で判断能力を失ったときには、子に財産の管理を任せ、生活や介護などに必要な費用を支出してもらう認知症対策が考えられます。

また、死後の財産は、まず配偶者に引き継がせることを指定し、配偶者の死後は受託者となる長男に承継させる相続対策とすることも考えられます。

いずれにしても、何のために家族信託を始めるのかを、当事者間で話し合って整理したうえで、契約書の内容を構成していくことが大切です。

家族間の理解を深め信頼関係を築いておく

認知症対策や相続対策など、家族信託を始める際は家族間の理解を深めるとともに、受託者となる方を中心とする家族の信頼関係がカギになります。

家族なら信頼関係があることが当然かも知れませんが、財産の話になると信頼関係が崩れてしまうことも良くあるケースです。

責任と義務が課される受託者の協力を得なければ、家族信託を始めることができませんし、だれが財産を承継するかを明確にしておくことも大切でしょう。

将来的にトラブルが生じないように始めるわけですから、当事者を含めた家族が納得したうえで開始することが望ましいと言えます。

専門家に相談する

家族信託の最大のメリットは、家族だけで完結できる手軽さにあります。

しかしながら、一般的に家族信託は長期間に及ぶことになるため、信託を開始したものの、想像しなかった事態が発生することもあります。

財産が絡むだけにトラブルも発生しやすく、揉め事になれば家族の絆や信頼関係を失ってしまうことにもなりかねません。

このような際にも、トラブルにならないような信託契約を作成することが重要です。

特に、信託契約書は法的な有効性を確保することが大切で、相続人に与えられる遺留分を侵害するような内容にならないよう注意が必要です。

このようなトラブルを防ぎ、法的に有効な家族信託契約とするためには、精通した専門家に相談しておくことがおすすめです。

家族信託に詳しい専門家に相談すれば、最適な財産の管理方法を見極めつつ、適切な家族信託契約とできるなど、ベストな判断が可能になります。

まとめ

認知症はもはや他人事ではなくなり、そのような事態になってしまったときの対策として、また、相続対策として家族信託を検討する方が増えています。

しかしながら、委託者の判断能力が疑わしい場合や、受託者となる適任者がいない場合は、家族信託を利用することができません。

家族信託を調べてみると、メリットを紹介する様々な説明を見かけますが、このような注意すべき点も把握したうえで検討することが大切です。

注意点を把握したうえで進めていけば、手続きでの失敗を防ぐことができ、家族信託のメリットを享受することができます。

また、それぞれに適した設計が可能な家族信託制度ではあるものの、遺言や成年後見人制度などとも比較しつつ、最適な選択をしたいところです。

家族信託での失敗を防ぎ、ベストな判断を行うためには、制度に精通した専門家に相談して進めることをおすすめします。

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