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最終更新日:2023/12/18

相続の順位とは?誰が相続人になるか順番をわかりやすく図で解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
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遺産相続の順位と法定相続分をわかりやすく図で解説!

この記事でわかること

  • 亡くなった人の家族構成に応じた相続順位
  • 相続順位に応じた法定相続分
  • 相続順位の複雑なケース

亡くなった人の遺産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。しかし、家族全員が法定相続人になるわけではありません。相続順位は民法で細かく定められており、亡くなった人の家族構成に応じてさまざまなケースがあります。

相続に関するルールを理解する上では、「誰が相続人になるのか」「相続人がどれだけの割合を相続するのか」の2点を押さえることが大切です。

本記事では、図を用いながら、法定相続人や相続順位の範囲、相続する割合をわかりやすく解説します。

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相続順位とは相続人になる順番のこと

相続順位とは、民法で定められた相続できる人の順位のことです。遺言書がない場合、民法に定められた「法定相続人」が相続します。法定相続人は、亡くなった人との関係によって誰が相続するのかその順位まで定められており、前提として以下3つがあります。

相続順位のルール
  • 配偶者は常に相続人となる
  • 相続順位は第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となる
  • 遺言書がある場合には遺言内容が優先される

上記に当てはまる相続人がいない場合、亡くなった人の財産は特別縁故者が受け取ることになりますが、特別縁故者がすべての財産を受け取れるとは限らず、残りの誰も受け取らなかった財産は国庫に入ります。

配偶者は常に相続人となる

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者とは法律上の夫または妻のことで、婚姻届を役所に提出して受理された法律婚でなくてはなりません。法律上の婚姻関係にない内縁の夫や妻は、相続人とはみなされないので注意してください。

もし、内縁関係の夫や妻に遺産を相続させたい場合は、その旨を書いた遺言を残すしかありません。

相続順位は第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となる

配偶者以外の相続人には優先順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。相続順位に該当する人がいなかったり、先に亡くなっていたりする場合は、子どもがいなければ孫、兄弟姉妹がいなければ甥姪に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。

代襲相続では、孫がいなければひ孫、ひ孫もいなければ玄孫と下の血族に相続権が移りますが、甥姪の場合は、甥姪より下に相続権は移りません。

親がいない場合、祖父母に相続権が移ります。

また、相続順位が上位の人が1人でもいる場合には、下位の相続順位の人は法定相続人になりません。例えば、亡くなった人の遺族として親と子どもがいる場合、第1順位である子どもが相続人となります。第2順位である親は相続人とはなりません。

同様に、亡くなった人の遺族に親と弟がいる場合、第2順位の親が相続人となり、第3順位の弟は相続人とはなりません。亡くなった人の遺族に配偶者(妻)と子どもと親がいる場合には、配偶者と第1順位の子どもが相続人となります。

なお、同じ順位の方が複数人いる場合は全員が相続人です。例えば、亡くなった人に子ども2人がいる場合、どちらも相続人となります。

相続人の範囲と優先順位図

遺言書がある場合には遺言内容が優先される

上記2つのルールは、あくまでも遺言書がなく、民法のルールによって相続人を決める場合です。亡くなった人がもし遺言書を残している場合は、遺言内容が優先されます。

例えば、亡くなった人に配偶者(妻)と子どもが2人いても、他人を受遺者として遺言で財産を遺贈することが可能です。

日本では、自分の財産は自由に処分できる私有財産制度をとっており、死後の財産についても基本的には自分で決められるようになっています。ただし、亡くなった人とごく近しい親族関係にある人(配偶者・子ども・父母)には「遺留分」という権利が認められており、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。

例えば、「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」という遺言が残されている場合にも、亡くなった人の配偶者や子どもは「自分には遺留分があるので、最低限の割合は自分たちに分けてほしい」と求めることができます。

遺言がある場合には遺言内容が優先する

相続する遺産の割合

法定相続人が財産を相続する場合、民法で定められた法定相続分という割合に従って財産を分割します。

配偶者の法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なり、具体的には下記の表のとおりです。

■法定相続人の法定相続分
法定相続人 配偶者の法定相続分 ほかの相続人の法定相続分
配偶者のみ 遺産の全て
配偶者と子ども(直系卑属) 遺産の2分の1 遺産の2分の1を人数で分割
配偶者と親(直系尊属) 遺産の3分の2 遺産の3分の1を人数で分割
配偶者と兄弟姉妹(傍系血族) 遺産の4分の3 遺産の4分の1を人数で分割

法定相続についてさらに詳しく知りたい方は下記の関連ページをご参照ください。

相続が開始したら早めに相続人の調査と確定を行う

相続が開始したら、早い段階で相続人に該当する人の調査と確定を進めることが大切です。亡くなった人に近しい法定相続人の場合、わざわざ調査しなくても分かっていると思うかもしれません。しかし、これまで誰も知らなかった亡くなった人の認知した子(非嫡出子)の存在に、死後初めて気づくケースもあるのです。

相続人調査の具体的な手続きは、亡くなった人の出生時から亡くなる時までの連続した戸籍謄本を取得することです。転籍や結婚により戸籍は変わりますので、最新のものから古いものまで順番にさかのぼって収集していきましょう。

戸籍謄本は戸籍のある市区町村で入手でき、郵送または窓口で申請できます。

相続財産を受け取る人の判定を誤りやすいケース

実際の相続では財産を受け取る人の判定を誤りやすいケースがあります。ここでは、以下に挙げる11のケースを見ていきましょう。

相続財産を受け取る人の判定を誤りやすいケース
  • 前妻(前夫)との子どもがいるケース
  • 孫が相続(代襲相続)のケース
  • 認知された子どもがいるケース
  • 相続放棄のケース
  • 配偶者の死亡など法定相続人となる人がいないケース
  • 子どもは生存しているが孫に遺贈するケース
  • 妻と実子と養子が相続するケース
  • 胎児がいるケース
  • 行方不明者がいるケース
  • 相続人廃除のケース
  • 相続欠格者のいるケース

前妻(前夫)との子どもがいるケース

相続順位 前妻(前夫)との子どもがいるケース

前夫または前妻が子どもの親権を持ち、すでに再婚しているケースです。

この場合、子どもの立場からみると親権をもたない親が再婚しているからといって縁が切れるわけではなく、実の親が亡くなったのであれば相続人となる権利があります。親が離婚や再婚をしても、原則として、子どもは相続人となる権利を失うことはありません。

しかし、子どもが特別養子縁組をしている場合、実親との親子関係がなくなるため、相続権を失います。

別れた夫や妻との間の子どもが、別の再婚相手との間で普通養子縁組をした場合、産みの親のいるところにさらに育ての親を持つことになり、両方の相続権を持つことになります。

孫が相続(代襲相続)のケース

孫が相続(代襲相続)のパターン

亡くなった人に子どもと孫がいて、相続発生時に子どもはすでに亡くなっている場合には、孫が相続人となります。

このようなケースを代襲相続といい、上の図のように、子どもが生きていた場合と同じ立場で孫が相続人となります。つまり、第1順位の相続人ということです。

同様に、亡くなった人に子どもと孫とひ孫がおり、相続発生時に子どもと孫がすでに亡くなっている場合には、ひ孫が相続人となり、これを再代襲相続といいます。代襲相続の権利は兄弟姉妹の子、つまり亡くなった人から見て甥、姪にもありますが、孫のように再代襲はなく、代襲相続できるのは甥、姪どまりとなります。

認知された子どもがいるケース

相続順位 認知された子どもがいるケース

実際の相続で問題になることが多いのが、亡くなった人に非嫡出子(いわゆる隠し子)がいることが判明するケースです。

法律上夫婦と認められた相手との子どものことを嫡出子、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子どものことを非嫡出子と呼びます。

相続においては、この嫡出子と非嫡出子は同じ子どもであり、相続人としての順位や遺産相続の割合は同じです。以前は、非嫡出子の遺産相続割合は嫡出子の半分とする法律がありましたが、平成25年に憲法違反として削除されています。

相続放棄のケース

相続順位 相続放棄のケース

法律上、相続人となる人が必ず相続しなくてはならないというわけではありません。

相続財産にはプラスの財産(現預金や不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれることがあります。マイナスの財産を強制的に引き継がされるのは、理不尽です。

そのため、相続したくない場合は、相続を放棄することが認められており、相続人が相続発生を知った日から3カ月以内に相続放棄の意思表示をする必要があります。相続放棄は家庭裁判所に対して申述という手続きをします。申述は、相続放棄をしたい人が単独で行うことが可能です。

相続放棄をした人は相続人となる権利を失い、相続放棄をした人の子どもや孫も代襲相続や再代襲相続をする権利を失うことになるので注意してください。

配偶者の死亡など法定相続人となる人がいないケース

相続順位 法律上相続人となる人がいないケース

身内や相続人が誰もいない人が財産を残して亡くなった場合、特別縁故者がいる場合にはその人が財産を受け取りますが、それでも残った財産は最終的には国庫に帰属することになります。

相続人がいない状態とは、単に親族がいない場合だけでなく、本来相続人となる人はいるけれど全員が相続放棄をしている場合も含みます。血のつながった親族や身内がいない人であっても、遺言によって受遺者(財産を引き継ぐ人)を指定することができます。ここでの相続人がいない状態とは「親族がおらず、遺言もない場合」を指します。

相続人がいない場合、家庭裁判所への申し立てにより、相続財産清算人として選任された人が管理を行うことになります。一定期間経過後、相続人がいないことが確定し、特別縁故者からの請求もなかった場合には、国庫に財産が納められることになります。

子どもは生存しているが孫に遺贈するケース

孫に遺産相続を行う方法は代襲相続以外にも、遺言書で孫に相続させる、孫を養子にする、といった方法があります。

子どもが生存している状況で孫に相続をさせた場合、相続税の金額が20%加算されてしまうため、一見デメリットにみえるかもしれません。しかし、「親→子ども→孫」と2回の相続をする場合は相続税を2回分納めるため、両者を比較すると最終的には相続税の負担が小さくなる場合もあります。

相続方法や孫に相続するメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく説明していますので併せてご覧ください。

胎児がいるケース

相続順位 胎児がいるケース

相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子どもと同じように扱われます。ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。

そのため、相続発生時に配偶者(妻)と母親、妻のお腹に胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。

一方で、胎児が残念ながら死産となった場合には、配偶者(妻)と母親が相続人となります。このように、相続人のお腹に胎児がいる場合は、その子どもが生まれてくるまで、誰が相続人となるか確定しません。

一般的には、胎児が生まれてから遺産分割協議に入ります。

行方不明者がいるケース

相続順位 行方不明者がいるケース

相続人が複数いる場合には、相続が発生した後に遺産分割協議を行い、それぞれの遺産相続割合を決めます。この遺産分割協議には、相続人となる資格を持つ方全員が参加して行わなくてはなりません。

相続人の1人が行方不明だからといって、その人を除いて遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議は後から覆されてしまう可能性があります。そのため、相続が発生した時点で行方不明者がいる場合には、その人と連絡を取るべくあらゆる手段を講じる必要があります。

相続人廃除のケース

相続順位 相続人廃除のケース

遺言書で「相続人としない」と定められている人がいる場合には、その人は相続人となる権利を失います。これを相続人の廃除と呼びます。

厳密にいうと、遺言で相続人の廃除を記すだけでは足りません。相続執行者が遺言内容に従って、さらに家庭裁判所に対して相続人廃除の請求を行う必要があります。また、生前に廃除を行う場合には、遺言を残す人が自分で相続人廃除の請求を行います。

相続欠格のケース

相続順位 相続欠格のケース

亡くなった人に対して、相続人となる人が民法891条に該当する不正な行為をした場合、相続人となる権利をはく奪されることがあります。これを相続欠格といいます。

相続についての疑問は専門家に相談しよう

相続順位は、民法において誰がどのような順番で、どれくらいの割合を相続するのかが細かく定められています。ただし、遺言が残されている場合には、民法よりも遺言の内容が優先されます。また、法定相続人の人数を誤ると、相続税の基礎控除生命保険金の非課税枠といった相続税の計算に大きな影響を与えるので注意が必要です。

相続に関する疑問点については、揉めごとを抱えている場合は弁護士、相続税の申告などは税理士といった専門家に相談するようにしましょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく弁護士、司法書士も在籍しているのでワンストップで相談することが可能です。初めて相続税の申告を行う方もお気軽にご相談ください。

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