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最終更新日:2022/3/22

相続人に未成年者がいる場合の特別代理人とは?

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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日本人の平均寿命を考えた場合に子供が未成年の状態で親が亡くなるケースは少ないのですが、たまにそのような事例がみられます。

通常、未成年者は基本的に親などの同意を得なければ法律行為をすることができませんが、相続手続きにおいてはどのように扱われているのでしょうか?

未成年者は遺産分割協議に参加できない?

未成年者であっても相続人であることには変わりありません。

ただ、成人と違う点は、自分ひとりで有効に遺産分割協議に参加することができないということです。

未成年者にとって遺産分割協議は本来取得できるはずの財産の取り分を減らされるおそれのある行為であり、単独での協議参加を認めてしまうとその利益を害されることも考えられるからです。

そこで、未成年者にとって遺産分割協議が決して不利な展開にならずに済むように、遺産分割協議に限って代理できる人を選任する手続きが用意されています。

これが「特別代理人」と呼ばれるものです。

法定代理人が未成年者の代理人になれないケース

未成年者が相続人の1人になっている場合に、すべてのケースでこのような代理人が必要になるわけではありません。

「未成年者の利益が害されるようなメンバー構成になっているのか?」という実質的な面を見てみると必要か否かが見えてきます。

たとえば父親が亡くなったが母親とは生前に離婚しており、その父母の間にいずれも未成年の子供が2人いたとしましょう。

この場合、母親自身は相続人ではありませんので、自分の取り分を増やして子供の取り分を減らすというおそれはないわけです(母親と子供の利益がぶつかっていない状態)。

しかし、子供2人というのはお互いが他方の利益を侵害するおそれがある状態に置かれています。

これを「利益相反」といいますが、子供たちが利益相反している以上、母親はたとえ2人の親権を持っていたとしても遺産分割協議においてはどちらか一方の代理人にしかなれないのです。

未成年者が3人以上いる場合では、1人を母親が代理、あとの2人にはそれぞれ別の代理人を立てなくてはならないという理屈になります。

もし離婚しておらず母親自身も相続人になっている場合、母親も遺産分割協議の当事者ですのでどの子供も代理することはできず、子供たちそれぞれに特別代理人を立てなければならないのは言うまでもありません。

特別代理人とは?

特別代理人とは、上記のように「遺産分割協議において、判断力が未熟な未成年者に代わってその人の利益を守るために立てる代理人」のことです。

特別代理人は「成年後見人」とは異なり、遺産分割協議のためだけに選任される代理人ですので、任務は遺産分割協議の終了までということになります。

そして当然のことですが、利害関係のない第三者でなくてはなりませんから法定相続人以外の者を選任しなければなりません(叔父など親族関係にある者は、たとえ間接的に利害関係があっても直接の相続人でなければOK)。

相続人同士は利害がぶつかっている状態にあるので複数の未成年者がいれば、親権者が代理できる人を除き、人数分の代理人を立てることになります。

特別代理人の選任方法

特別代理人を立てるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、適切な人を選んでもらうことになります。

申立人は親権者か利害関係者ということになりますが、対象となる未成年者の住所地の家庭裁判所に申立書と戸籍や遺産分割協議案(未成年者の法律上決められた相続分は必ず確保されていなくてはならないのが実務上のルール)などの必要書類を提出して行います。

この時点で「特別代理人候補者」を申告する形になっていますが、候補者がそのまま選ばれることや、申告した人が適任でないと判断されてその他の親族、弁護士、司法書士といった法律家が選任されることなどケースバイケースとなっています。

なお、申立費用は子1人につき収入印紙800円分と各家庭裁判所が指定する金額の郵便切手、あとは取り寄せる戸籍の実費くらいになりますのでさほど大きな金額ではありません。

もし申立書を作成、提出する作業を司法書士などに任せた場合はそちらの報酬が発生しますが、報酬は各事務所によりまちまちですので事前に確認することが必要です。

特別代理人の候補者は誰にする?

肝心の特別代理人候補者を誰にすればよいのか?ということですが、特にこれといった資格が必要なわけではありません。

相続財産と関係のない人であることはもちろんのことですが、財産の内容を知られても差し支えない程度の親族が一番適切でしょう。

そして、家庭裁判所からの照会などに答えるといった事務的な手続きがきちんとできる人が望ましいといえます(ただ、それほど難しいことを聞かれるわけではありません)。

特別代理人はその未成年者にとって大切な行為である遺産分割協議を任されるわけですから、未成年者との関係や利害関係の有無などを家庭裁判所から見られます。

手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、自分にできるかどうかが不安という人は、適任者の選出も含めて法律家に相談しておくと選任までスムーズに進行するでしょう。

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