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最終更新日:2022/3/4

贈与税の非課税枠の有効活用(110万円贈与)

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

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年間110万円以内の贈与については、贈与税は課されません。この課税されない110万円以下の部分を一般的に贈与税の非課税枠といいます。
この贈与税の非課税枠を使って贈与を行う際の注意点は下記通りです。

通帳記帳等により記録を残す

銀行口座等への振込みや通帳の記帳をすることで、贈与があった事実を残すことができます。

贈与契約書の作成

贈与は贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の間での意思表示が必要です。口頭による贈与も成立しますが、お互いの贈与の意思表示の事実を残す手段として、贈与契約書の作成が有効です。

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公証人役場での確定日付の取得

②による贈与契約書でも双方の贈与の意思確認は可能ですが、この贈与契約書に公証人役場で確定日付のスタンプを押印してもらうことで、その贈与契約書を作成した日付を証明することができます。なお、公証人役場で確定日付のスタンプ押印には700円の手数料がかかります(公証人手数料令 第三十七条)。
①~③を行う日は、確定日付を取得した日と同じ日に行うと良いでしょう。

通帳・印鑑の管理

親が子へ贈与した現金の預け入れ口座や口座開設印を親がそのまま管理していると、実質的には贈与が成立していないとみなされる場合がありますので注意が必要です。親が子へ贈与する際は、子供が普段使用している銀行口座へ入金する、贈与後の通帳は子供が自由に使えるように子供が管理する等、管理の所在を子供にしておいた方がいいでしょう。

贈与税の非課税枠内であれば申告・納税は不要ですが、相続が発生した際、被相続人から相続人への過去3年内の贈与に関しては相続財産に持ち戻して計算することになります。法定相続人ではない孫への贈与であれば、3年以内の贈与であっても相続財産へ持ち戻す必要はありません。


 

 

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