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相続税の税率速算表と税率シミュレーション|税率と税額計算方法の解説付

監修者:古尾谷裕昭 (税理士)

相続税の税率は最低10%~最高55%まで様々です。ただ、遺産の金額にこの税率を直接乗じるわけではありません。この記事では、相続税の税率表を使った相続税の計算の仕方と、税率をできるだけ抑えて相続税を節税できるポイントについて、税理士が詳しく解説します。

1. 相続税の税率速算表と税額計算方法

相続税の税率は、遺産の金額に直接乗じるわけではありません。たとえば1億円の財産がある場合、税率表だけを見ると30%ですが、3,000万円もの相続税はかかりません。正しい計算手順を見ていきましょう。

× 遺産の金額×税率

相続税の税率表

相続税の税率は遺産額が多ければ多いほど相続税負担が高くなる超過累進税率となっています。

(令和二年2月25日現在)
平成27年1月1日以降から変更はありません。

平成30年11月現在の相続税率はこちらです。

いつの税率表を使うかは「相続の開始の日」つまり「お亡くなりになった日」の時点で当てはめてください。

平成27年1月1日以後の相続税の税率表(速算表)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

平成27年1月1日以後の相続税の税率表
(速算表)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

平成26年以前の税率

平成26年12月31日以前にお亡くなりになられた方に適用される相続税率はこちらです。

平成26年12月31日以前の相続税の税率表(速算表)

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

税率表の使い方

相続税の税率は、遺産の金額に直接乗じるわけではありません。正しい計算手順を見ていきましょう。

相続税特有の税額計算の仕組み

【1】課税遺産総額の計算

遺産金額 基礎控除額 課税遺産総額

※基礎控除額=3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

【2】法定相続分に応ずる取得金額の計算

課税遺産総額 × 各人の法定相続分(割合) 法定相続分に応ずる取得金額

【3】相続税額の計算

法定相続分に応ずる取得金額 × 税率 控除額 算出税額

税率を当てはめる前に、基礎控除を計算し、法定相続人の取り分を計算する必要があることが分かります。

その金額を当てはめて、該当する税率を使用するのです。

また税率を乗じた後に「控除額」を使用することになります。

相続税の計算事例

相続税の計算事例

計算方法を見るだけで理解するのは難しいので、事例にあてはめて相続人全員の税額を一度計算してみましょう。

事例:

●家族構成: 亡くなった男性、妻、子2人。
亡くなった男性の両親は2人ともご健在で、妹が1人。

●財産: 現金:1,000万円
預金:2,000万円
上場株式:2,000万円
自宅土地建物:3,000万円
(総額 8,000万円)

相続財産の確認と遺産の総額を計算する

相続税の計算をするためには、まず相続の対象となる財産とその評価額を確定しなければいけません。

相続の対象となる主な財産として、土地や建物などの不動産・株式・預貯金・現金があります。

このうち不動産・株式は取得時から価値が変動する財産であるため、評価額を確定することは簡単ではありません。

不動産については、土地は路線価方式または倍率方式という方法により、建物は固定資産評価税評価額により、それぞれ計算することとされています。

さきほどの事例に書いたとおり、以下の財産があったものとします。

現金 1,000万円
預貯金 2,000万円
株式 2,000万円
不動産 3,000万円
遺産の総額 8,000万円

不動産以外は、亡くなった日時点の残高で集計します。

法定相続人の確定

家族構成はさきほどの事例のとおり、

亡くなった男性、妻、子2人。
亡くなった男性の両親は2人ともご健在で、妹が1人。

この場合は妻が健在ですので「配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になる」というルールに従って、妻がまず1人目の法定相続人となります。

次に、第一順位の法定相続人を見るわけですが、子2人が健在ですので、この子2人が法定相続人となります。法定相続人は妻と子2人の合計3人で確定します。

第二順位の父母、第三順位の妹は法定相続人とはなりません。

基礎控除額の計算

法定相続人が3人と確定したので、計算式に当てはめて基礎控除額を計算します。
基礎控除の額=3000万円+法定相続人の人数×600万円

3,000万円+(600万円×3人)
4,800万円

遺産の総額は8000万円でしたので、今回の基礎控除の額4800万円を超えるため相続税がかかってきます。

遺産の金額>基礎控除⇒相続税がかかる

※基礎控除を超えても相続税の特例の適用を受けることで相続税がかからない場合もあります。

もし、遺産の総額が基礎控除の額を下回っていれば相続税はかからないということになります。

遺産の金額>基礎控除⇒相続税がかからない

課税遺産総額を計算する

相続税は、基礎控除額を超えた部分だけにかかるものですので、その対象となる金額(課税遺産総額)を計算します。

8,000万円-4,800万円=3,200万円

法定相続分に応ずる取得金額を計算する

この課税遺産総額を、まずは相続人がそれぞれ法定相続分で取得したものとみなして相続税を計算し、それを足し合わせて総額を出します。その後、この相続税の総額を実際の相続取得分と同じ割合で配分すると、各相続人の相続税額が確定します。

それでは、法定相続分に応ずる取得金額を計算していきましょう。

ここで、本件家族構成を確認しますと、法定相続人は第一順位の配偶者と子ども2人(長男、次男)で、上記「法定相続の表」を見ると、「法定相続分」がそれぞれ1/2であることが分かります。

また、同じ法定相続順位の者が複数いる場合は、法定相続分をその人数分で割ることになります。

これらを元に各相続人の相続分を計算します。

妻

3,200万円×1/2=1,600万円
長男

長男

3,200万円×1/2×1/2=800万円
次男

次男

3,200万円×1/2×1/2=800万円

それぞれにかかる税率

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

妻は15%
子2人は10%

これが、それぞれにかかる相続税の税率です。

相続税の合計額

次に相続税の合計額を計算しましょう。

妻

1,600万円×15%-50万円=190万円
(妻の相続分は「1,600万円」なので、相続税の早見表の「3,000万円以下」に該当します)

長男長男

800万円×10%=80万円
(長男の相続分は「800万円」なので、相続税の早見表の「1,000万円以下」に該当します)

次男次男

800万円×10%=80万円
(次男の相続分は「800万円」なので、相続税の早見表の「1,000万円以下」に該当します)

つまり、ここから相続税の合計は、350万円(=190万円+80万円+80万円)ということになります。

この350万円を使って、実際にそれぞれが納める相続税を計算します。

参考:国税庁HP「相続税の税率」

それぞれが納める相続税額

最後に、妻と長男、次男が実際に納める相続税額の計算をします。

先程計算しました相続税の合計額は、法定相続分を元に計算しましたが、実際の相続は法定相続分の通りに相続されるとは限りません。

相続の財産の分配は、遺言書や遺産分割協議書などにより自由に分けることが出来るようになっています。

そうすると、正確な相続税を確定するためには、実際に相続した相続割合を確認する必要があります。

例えば、配偶者・長男・次男がそれぞれ遺産分割により、3/5、1/5、1/5の割合で相続することになったとします。

この場合、この実際の相続分割合を相続税の合計額にかけて、正確な相続税を計算していきます。

妻

350万円(相続税の合計額)×3/5(実際に相続する割合)= 210万円

長男

長男

350万円(相続税の合計額)×1/5(実際に相続する割合)=70万円

次男

次男

350万円(相続税の合計額)×1/5(実際に相続する割合)=70万円

この方法だと、法定相続分よりも実際の相続税額を算出することが出来る訳ですから、公平的ですね。

このページではこれ以上の説明は省きますが、この事例では、妻の210万円は配偶者控除により0円となり、子が70万円ずつ、合計140万円を実際に納付することになります。

2. 相続税の税率シュミレーション

相続財産額、法定相続人を入力するだけで、あなたの相続の税率が何%になるかがわかると同時に、相続税の総額の計算をすることができます。

3. まとめ

税率を知るだけなら、国税庁のホームページにすぐに記載されているのですが、ここで説明したように、相続税は、税率を当てはめるまで・当てはめた後の計算も非常に複雑です。

安易に税率だけを見てしまうと、相続税を間違って計算してしまう可能性がありますので、前後の計算もくわしく説明させて頂きました。

相続税の改正が行われて、今後は多くの方が相続対策を余儀なくされることになります。

そのためには、相続税に関する知識をつけて相続に対する関心を持つことが大切です。

ご自身で考えて難しければ、相続の専門家に依頼することも有効です。

このページで説明を割愛した税額控除制度や、財産評価の減額の方法など、経験豊富だからこそから使える節税などの有利な提案がもらえるでしょう。

この記事の監修者

古尾谷裕昭 (税理士)

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪、千葉の6拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。 きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。 監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版

古尾谷 裕昭

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昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
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昭和56年生まれ、神奈川県出身。
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税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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