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最終更新日:2023/9/6

遺産相続手続きにおける時効を完全解説! 時効を把握して権利の消滅を防ぐ!

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

遺産相続の手続きは様々な相続税申告や相続放棄など、様々な手続きがあります。
多くの手続きには期限や時効が設定されており、期間が過ぎると権利の行使などが原則としてできなくなります。

せっかくの権利が時効によって行使できなくなったということがないように、自分に関係のある手続きについては時効の有無や期間について把握しておくことが重要です。

遺産相続に関する時効の種類

遺産相続に関する手続きには時効がある手続きがあります。

それぞれの時効や期限を把握していないと、遺産を相続する権利や、逆に相続しない権利などが消滅してしまう可能性があります。
権利が消滅してしまうと、本来得られたはずの財産を取得できなかった、本来支払う必要のない債務を負担した、などの結果を被るおそれがあります。

こういった不利益を防止するために、それぞれの時効制度の仕組みについて知っておくことが重要です。

遺産相続においては将来を左右するような重要な意思決定をしなければならない場面が少なくありません。

時間がないことで焦ってしまい十分に考えたうえで判断することができなかった、ということがないように、あらかじめ期限を把握して余裕のあるスケジュールを組んで必要な手続きを進めていくことが大切です。

種類 内容 時効
相続放棄 相続権利の放棄 相続開始を知った日から3カ月
相続登記 不動産を相続した場合の名義変更 遺産分割が成立した日から3年以内
遺留分侵害請求権 最低限の取り分を主張する権利 相続開始を知った日から1年間
相続回復請求権 相続権利の侵害を主張 権利侵害を知った日から5年間
預金債権 銀行の預金を引出す権利 権利を行使できるときから10年
保険金請求 保険金を受け取る権利 被保険者が亡くなってから3年
相続税申告 相続税の申告 5年
準確定申告 被相続人の確定申告 相続発生から4カ月
贈与税 贈与税の支払い 6~7年

個々の相続においてすべての手続きが必ず必要になるわけではありませんが、ご自身に関係する手続きについては把握しておくことをお勧めします。

相続放棄の時効について

時効期限 手続きをする人
被相続人の死亡(相続の開始)を知った日から3カ月 法定相続人

相続の対象が債務しかない場合などは、相続放棄をする方法があります。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったように取り扱われることになります。

相続放棄には時効があり、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日から3カ月になります。

時効である3カ月を過ぎてしまうと、相続放棄は出来なくなり、債務を含む財産を相続することになります。

例外として、借金の存在を知らなかったなどのやむを得ない事情がある場合には、3カ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。

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不動産の名義変更の時効について

時効期限 手続きをする人
遺産分割が成立した日から3年以内 不動産の所有者となる人

不動産を相続した場合、不動産の名義を被相続人から相続人にするために相続登記の手続きをすることになります。

これまで任意だった相続登記は、2024年(令和6年)の法改正により義務化されます。
義務化にともない、相続登記の申請期限が設けられ、「遺産分割が成立した日から3年以内」に登記申請を完了しなければならないことになりました。

もっとも、相続登記をしなければ不動産の相続人は第三者に対して自分が所有者であることを対抗できないため、相続登記をしなければ当該不動産を売却できなくなってしまいます。

また、不動産の登記は実態に即した形である必要があるので、相続人を省略して被相続人から不動産の買主に直接登記を移転させることはできません。

その点でも相続登記が必要になります。

不動産の売却を不動産会社などに依頼して買主を探してもらう場合など、買主が見つかっていない時点では相続登記が完了している必要はありませんが、買主が見つかった後にすぐに問題なく登記が完了できるとは限らないため、相続登記を早めに済ませておくことが重要です。

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遺留分侵害額請求権の時効について

時効期限 手続きをする人
被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知った日から1年間 一部の法定相続人

一部の法定相続人は遺産の中から最低限の取り分をもらえる権利が法律で保証されており、これを遺留分といいます。

遺留分について請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分の例としては、被相続人である父が亡くなって妻と子が残り、父が子に全ての財産を相続させる旨の遺言を残した場合があります。

子が全ての財産を相続してしまうと、何ももらえなかった妻は今後の生活等に支障をきたす場合があります。

そのため、妻には最低限の遺産を得られる権利として遺留分を請求することが認められます。

注意点として、遺留分に反する財産分与の方法が遺言で指定されていたとしても、当然には無効にならないことです。

遺留分について遺産を得るためには、それを求める相続人が遺留分侵害額請求権を講師する必要があります。

遺留分侵害額請求権には時効があり、被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知った日から1年間です。

1年間を経過すると遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。

被相続人が死亡したこと(相続が開始したこと)を知らなかった場合でも、被相続人が死亡した日から10年を経過すると時効になります。

遺留分侵害額請求を行使する相続人にとっては、被相続人が死亡したことを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしなかった場合、本来もらえたはずの相続財産を請求できなくなってしまいます。

留分侵害額請求を行使される側である他の相続人の立場からすると、遺留分を侵害するような財産を得ている場合、時効が完成していなければいつでも遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

相続した遺産をすでに消費してしまっていた場合には、自分の財産から遺留分に相当する分を渡す必要もでてくるので注意しましょう。

相続回復請求権の時効について

時効期限 手続きをする人
真正相続人(本当の相続人)が自分の権利を侵害されていることを知った日から5年間 真正相続人

相続回復請求権とは、相続権を侵害された場合に相続人としての地位を回復するための権利です。

相続権を有する者のことを真正相続人というのに対し、一見相続人のように見えても実際には相続人ではない者を不真正相続人(表見相続人)といいます。

不真正相続人が相続人であるかのように遺産を支配している場合に、遺産の支配を廃除して真正相続人の権利を回復するための制度が、相続回復請求権です。

実際には相続人ではない不真正相続人が、相続人であるかのように財産を相続してしまっている例はさまざまです。

外観上(書類上)は相続人のように見えても、実は相続欠格事由に該当している、相続廃除されている、事実とは異なる出生届や認知届によって子の扱いになっている、無効な縁組によって養子や配偶者になっている、などです。

侵害された分を取り戻すという点において、相続回復請求権は遺留分侵害額請求権に似たイメージがありますが、2つは似て異なるものです。

遺留分侵害額請求権はあくまで最低限の取り分である遺留分のみを取り戻すものであるのに対し、相続回復請求権は相続の権利そのものを回復するという点で異なります。

侵害された相続権を取り戻すための方法としては、裁判所に申し立てる方法と、不真正相続人に対して直接請求する方法の2種類があります。

相手に直接請求しても素直に応じてくれるとは限らないため、裁判所に申し立てるのが一般的な手段といえます。

相続回復請求権には時効があります。

真正相続人が自分の権利を侵害されていることを知った日から5年間です。

自分の権利が侵害されていることを知らない場合でも、相続があった日から20年が時効になります。

相続した債権の時効について

時効期限 手続きをする人
権利を行使できるときから10年で時効 預金を相続した人

相続した債権にも時効があります。相続した債権とは預金債権、貸付債権、売掛金債権などです。
銀行の預金を引出す権利のことを預金債権と言います。
相続した債権は、その発生時期により、一定の期間が経過すると時効消滅します。
2020年4月1日以降に発生した債権は、権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年のいずれかが経過した時点で時効消滅します。
2020年3月末日前に発生した債権の時効期間は、権利を行使できるときから10年で時効となります。

保険金請求の時効について

時効期限 手続きをする人
被保険者が亡くなって3年に設定されていることが多い 保険金の受取人

亡くなった被相続人が生命保険に加入していると、生命保険金を受け取ります。

生命保険は加入者が亡くなったら、自動的に振り込まれるわけではありません。

受取人が生命保険の請求をする必要があり、期限は被保険者が亡くなって3年に設定されていることが多いです。

生命保険の請求は、請求書・死亡診断書・本人確認書などを準備して、保険会社へ渡します。

請求内容が正しく認められると、保険会社から保険金が振り込まれます。

もし被保険者が亡くなって3年以上経っていると、保険金の請求ができないかもしれないので注意しましょう。

また相続時に保険金を受け取った場合に、非課税枠を増やす方法もあります。

保険金は金額が大きくなりがちなので、うまく非課税枠を使って節税しないと、高い相続税を払うことになるかもしれません。

相続税で損をしたくない人は、専門家である税理士への相談がおすすめです。

相続税の申告の時効(除斥期間)について

時効期限 手続きをする人
相続税の申告期限から5~7年 相続人、受遺者など

相続税とは、亡くなった被相続人から相続人等が相続や遺贈などによって財産を取得し、その財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に課税の対象となる税金です。

相続税にも時効が設定されており、一定の期間を経過すれば国税の徴収権が消滅し、相続税を支払う必要がなくなるという制度です。

もっとも、相続税の場合は厳密には時効ではなく、除斥期間というものになります。

時効には一定の要件に該当した場合にそれまでにカウントされた時効がゼロになり、またそこからスタートするという中断の制度がありますが、除斥期間には中断の制度がありません。

相続税の除斥期間は、原則として相続が発生してから5年間です。

厳密には、相続税の法定申告期限は被相続人が亡くなった日から10カ月であるため、被相続人が亡くなった日から5年と10カ月が経過すると納める義務が消滅します。

注意点として、除斥期間が認められるためには単にその期間が経過するだけでなく、その期間の間に税務署から通知等が届いていないという事実が必要になります。

相続があった場合に税務署が調査や通知を怠ることはほぼないため、相続税の除斥期間はあくまで制度上のものといえます。

また、相続税を申告しなければならないことを知っていながらあえて申告していなかった悪意の場合には、相続税の除斥期間は5年ではなく7年になります。

準確定申告について

亡くなった被相続人に所得税の支払いがあった場合は、準確定申告が必要です。

亡くなった被相続人に代わって、相続人全員で確定申告をします。

準確定申告は、相続が発生してから4カ月以内が期限となっています。

亡くなった被相続人がすべて準確定申告をするわけではなく、下記の条件に当てはまる場合に、手続きが必要です。

  • 自営業
  • 2ヶ所以上から給与を得ていた場合
  • 2,000万円以上の給与所得があった
  • 400万円以上の年金受給があった など

上記のような条件に当てはまらず「生前から確定申告はしていなかった」という場合は、亡くなった後の準確定申告が必要ないケースも多いです。

まずは亡くなった被相続人は準確定申告が必要なのか確認してください。

もし手続きが必要な場合は、忘れないように4カ月以内に手続きを済ませましょう。

どうしても判断ができない場合は、専門家である税理士に相談するのが確実です。

生前贈与の時効(除斥期間)について

時効期限 手続きをする人
原則、6年。悪質な場合7年 贈与を受けた人

生前贈与とは、自分が生きている間に財産を誰かに贈るという法律行為です。

生前贈与の例としては、重い病気の入院中にお世話になった看護師に自分の預金から200万円を贈るなどです。

生前贈与は基本的にいつでも誰でも行うことができますが、年間110万円以上の金額を贈与された場合、贈与を受け取った人は贈与税を支払う必要があります。

贈与税の時効(除斥期間)は原則として6年(贈与した日の属する年の翌年の贈与税の申告期限から起算して6年)ですが、贈与税の課税対象になると知っていながら申告しなかったなどの悪質な場合には7年になります。

遺産分割請求権には時効が無い

財産を残して亡くなった方である被相続人の遺産の分け方について、遺産を受け取る権利を有する相続人同士で話し合うことを、遺産分割協議といいます。

被相続人が生前に遺言書を残していた場合、遺言書に記載された内容に従って遺産を相続することになりますが、被相続人が遺言を残していなかった場合、遺産をどのように分けるかを遺産分割協議によって決める必要があります。

遺産分割協議が開始されない場合、遺産分割協議を行いたい相続人から他の相続人に対して遺産分割を要求することができます。

この権利のことを遺産分割請求権といいます。

遺産分割請求権の特徴は時効がないことです。

相続人が生きていれば時効を気にすることなく請求することができます。

更に、遺産分割が完了していない状態で相続人が亡くなったとしても、遺産分割請求権は次の世代の者が相続して権利を行使することができます。

注意点として、遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があります。

相続人が1人でも欠けている場合は、遺産分割協議を行っても無効になります。

相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人も参加する必要があります。

なお、遺産分割協議によって取り決めたことについては、遺産分割協議書という書類にして残しておくことが大切です。

また、相続税申告や預金の引き出しなど、遺産分割協議が終わらないと出来ない手続きは多くあります。

時効が無いとは言え、出来るだけ早く遺産分割協議は終わらせておく方が良いでしょう。

まとめ

遺産相続の手続きには、遺産分割請求権、遺留分侵害額請求権、相続回復請求権、相続税の申告、相続放棄、不動産の名義変更、生前贈与などがあります。

手続きによっては期間を過ぎた場合でも例外が認められることがありますが、必ず認められるとは限らないため、手続きの時効の期間を把握してその間に済ませることが大切です。

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