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相続放棄と自己破産の大きな違い 相続放棄は税金の支払いをしなくて良いの?

新型コロナウィルスの影響下による「相続放棄」「限定承認」の熟慮期間延長の申し出について

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相続放棄・限定承認の期限:相続開始の日から3ヶ月以内
(令和2年4月7日現在)

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う期限の延長は特にありません、しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。

その他コロナウィルスに関連する情報はこちら

相続放棄と自己破産の大きな違い 相続放棄は税金の支払いをしなくて良いの?

 

相続を受ける時に、多額の借金があった場合、多くの人は、相続放棄を選択すると思います。

相続放棄とは、一切の財産、借金を引き継がないことです。

しかし相続放棄をした場合でも被相続人に税金の滞納があった場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?

自己破産と相続放棄の場合を比較して説明していきます。

相続放棄と自己破産の違い

税金の支払い義務は、相続放棄と自己破産の場合で大きく異なります。

相続放棄の場合は、一切の資産も借金も権利関係も引き継がないことになるので被保険者の税金を支払う義務はありません。

一方、自己破産の場合は、支払うことの出来ない借金を特別に免除してもらうことをいいます。借金の支払い義務は無くなりますが、税金の支払い義務は無くなりません。

まとめ

今回は、相続放棄と自己破産の税金の取り扱いの違いについて説明しました。

相続放棄をするか、相続してから自己破産するかで税金の取り扱いは大きく異なります。相続資産を安易に引き継ぐのではなく、相続資産の中身をしっかり検証することが重要になるのです。

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