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最終更新日:2022/5/12

外国人の相続について

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

「相続人となる人の中に外国籍の人がいる場合、自分が亡くなった後には誰が相続人となるんだろう?」

近年では国際結婚などを通して家族の中に日本国籍以外の人がいるというケースも珍しくなくなっています。

また、相続人となるべき家族が外国で居住しているという場合には相続が発生した時に誰が相続税納付などの手続きを行うのか?といったことも事前に考えておかなくてはなりません。

日本以外の国籍を持っている人が相続に関わる場合には、どの国のルールに基づいて相続の手続きが行われるのかが問題となります。

今回は、外国籍の家族が相続に関わる可能性がある場合について注意しておくべきポイントについて解説させていただきます。

外国人の相続:どのようなケースが問題となる?

外国人の相続が実際に問題となるケースとしては次の2つの場合が考えられます。

1 亡くなった人が日本国籍である場合
2 亡くなった人が外国籍である場合

以下、それぞれの場合について順番に解説させていただきます。

【外国人の相続1】亡くなった人が日本国籍の場合

亡くなった人が日本国籍で、相続人となる人が外国籍という場合には、すべて日本の相続に関する法律が適用されます(「法の適用に関する通則法」という名前の法律の第36条に「相続は、被相続人の本国法による」という規定があります)

日本の法律では、外国籍の人であっても、親族であれば日本人とまったく同じように相続人としての権利が認められますから、在留資格やビザの問題がある相続人であったとしても相続の権利に関しては日本人の親族と同様に扱われることになります。

遺言を残したいというような場合でも、財産を相続させる相手の国籍には関係なく、すべての日本の法律に基づいて遺言書を作成する必要があります。

【外国人の相続2】亡くなった人が外国籍の場合

亡くなった人が外国籍であるという場合には、基本的にその人が国籍を持つ外国の法律が適用されます。

しかし、その外国の法律に「その人が住んでいる地域の法律が適用される」というルールがあり、相続人や亡くなった人が生前住んでいた場所が日本であったというケースでは、日本の相続に関する法律が適用されます。

例えば、韓国では日本と同様「被相続人が国籍を持つ国の法律が適用される」とされていますから日本の法律は適用になりません。

中国では「被相続人が亡くなったときに住んでいた国の法律が適用される」とされていますから、中国籍の人が生前に日本に居住していたというような場合には日本の相続に関する法律が適用されることになります。

ただし、中国では不動産に関してはその不動産がある国の法律が適用されるとされているため、中国籍の人が日本に住んでいて、中国にある不動産を所有しているというようなケースでは、その不動産については中国の法律が適用されることになります。

相続人が海外にいて相続手続きができない場合は?

相続が発生した場合、相続人となる人が複数人いる場合には遺産分割の協議を行い、誰がどれだけの財産を相続するのかを確定しなくてはなりません。

相続発生から10ヶ月後には相続税の納税も行う必要がありますから、相続人が海外にいて連絡が取りにくいというような場合には早めに対策を考えなくてはなりません(相続税は実際に相続した財産の割合に応じて負担しますから、まずは財産相続の割合を確定しなくては話が進みません)

相続人となる人が海外に在住していて、まったく連絡が取ることができないというようなケースでは、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に対して申し立てることが考えられます。

相続財産管理人は不在者に代わって相続財産を調査したり、必要な経費を相続財産の中から支払ったりする権限が与えられますから、相続に関する手続きを円滑に行うのに役立ってくれます。

なお、相続財産管理人は弁護士などの専門家が選任されるケースが多いです。

相続財産登記する場合の問題点

相続財産に不動産が含まれている場合には、相続人が確定した段階で相続登記を行うのが一般的です。

相続登記というのは当事者以外の第三者に対して「この不動産は私のものです」ということを主張するための手続きで、財産の所有権を守るために大切な手続きです。

相続人となる人が外国籍である場合には、この相続登記の手続きに時間がかかるケースがありますので注意が必要です。

というのも、相続登記を行うためには住民票の写しが必要になるのですが、2012年7月8日以前の国籍変更履歴、上陸許可年月日、居住歴などが表示されないのです。

相続をする権利がこれらの期間中に生じた事実(親族との結婚など)に基づいている場合には、それを証明するために外国人登録原票の写しが必要になってしまうことがあります。

外国人登録原票の写しは法務省に直接発行を依頼する必要がある書類であり、発行までかなりの時間が必要になりますから、相続に関する手続きが遅滞してしまわないように早めに手続きを行うよう注意しておきましょう。

戸籍謄本を持たない外国人はどうすればいいのか

相続登記には、戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本とは、日本で生まれて死亡するまでの身分関係を記載した書類です。

日本人であれば必ず戸籍謄本はありますが、海外の人だと戸籍謄本を持っていないかもしれません。

「外国人で相続登記したいけど戸籍謄本がない」と困っている人もいるでしょう。

戸籍謄本を持たない外国人でも準備できる証明書は下記のものになります。

  • ・出生証明書
  • ・婚姻証明書
  • ・死亡証明書
  • ・宣誓供述書

それぞれ詳しくみていきましょう。

出生証明書

出生証明書とは、自分が生まれた国で出生を証明する書類になります。
例えばアメリカで生まれたのであれば、アメリカで出生証明書を出してもらいます。

婚姻証明書

婚姻証明書は、配偶者との婚姻を証明する書類になります。

例えばアメリカ人の男性が日本人の女性と結婚していれば、その結婚を証明します。

もし日本で入籍していたら、日本の戸籍でも入籍は確認できるでしょう。

死亡証明書

死亡証明書は、亡くなった人が外国人だった場合に、本国から発行してもらいます。

例えばアメリカ人男性が日本で亡くなったとしたら、アメリカで死亡証明書を発行してもらいます。

宣誓供述書

宣誓供述書とは、宣誓書の内容に対して公平な第三者から認証を受けた書類になります。

相続では「自分たちが相続する人で、他の相続人はいない」という内容を、相続人全員で作成したうえ、在日領事館・公証役場で認証をもらいます。

相続で外国人がいる場合には、相続に関する宣誓供述書を作成して、戸籍代わりに利用します。

相続対策生前早い時期に行うのが大切

相続人となる人が外国に居住していたり、自身が所有している財産が外国の不動産であったりするような場合には、相続に関する法律関係が複雑になってしまう可能性があります。

相続財産が多額にのぼる場合には相続税の負担も大きくなる可能性がありますから、もとの所有者の生前に節税対策を行っておくことが適切です。
相続税は現金で期限までに納めなくてはならないものですから、相続財産が土地や建物などの不動産だけというようなケースでは、最悪の場合納税を行うためにこれらの財産を売却しなければなあらない…というようなことも考えられますから注意が必要です。

外国人がいる場合の相続税について

相続では、財産の金額によって相続税がかかります。

「相続で外国人がいると、相続税が変わったりするの?」と不安になるかもしれません。

相続税に関しては、被相続人・相続人の住所・財産の所在場所によって決まります。

例えば被相続人がアメリカ人でアメリカ在住であったとしても、相続する人が日本にいれば日本の相続税が発生します。

また日本で相続税支払いが発生したら、相続から10ヶ月が支払い期限となります。

支払い期限はかなり短く設定されているため、早めの手続きが必要になります。

ただし外国人がいる場合の相続はかなり複雑になるため、専門家である税理士への依頼がおすすめです。

自分たちだけで進めてしまうと、手続き期限が過ぎたり、高い相続税を払ったりするかもしれません。

プロである税理士に依頼して、しっかりしたアドバイスをもらって進めましょう。

相続税の節税対策とは?

相続税の節税対策というのは、簡単にいうとあなたが亡くなったタイミングで残されている相続財産をできるだけ家族に分散しておくことを意味します。

相続税は相続財産の金額が大きいほど負担が大きくなりますから、あなた1人で所有している財産の金額は小さい方が(つまり家族全体で分散して財産を所有している方が)相続税の負担も小さくなるためです。

ただし、贈与などの方法によって非課税で家族に分配できる金額は1年ごとに制限がありますから、相続が発生するまでに残されている期間が長いほど、節税対策としてとれる選択肢は多くなることになります。

相続税の節税対策は税理士に相談することで具体的に有効な方法を提案してもらうことができますから、将来的に発生する見込みの相続について不安がある方は一度相談してみると良いでしょう。

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