●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件数実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/3/9

配偶者控除を受けるために ~「申告書」の書き方や「配偶者の税額軽減額の計算書」の計算例~

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

「相続税の配偶者控除を受けるためにはどうしたらいいのだろうか」―そんな疑問は持っていないでしょうか。

もしかしたら税金の計算や手続きなど大変そうだと思われているかもしれません。

特に、「配偶者控除」や「相続税」など一見難しいと思われるような用語が並んで頭を抱え込んでしまうかもしれません。

しかし、ご安心ください。

この記事ではそんな方にもわかりやすく、法律用語をなるべく排除し、詳しい解説をしていきます。

相続税の配偶者控除というお得な制度はせっかくなので利用しましょう。

関連動画

配偶者控除の申請書について

まず、配偶者控除は1億6,000万円までを限度に配偶者が相続税の控除を受けられる制度です。

特に、1億6,000万円と法定相続分を比べて高い方の金額で相続税が免除されます。

ここで法定相続分という難しそうな用語が出てきました。

法定相続分とはいったい何なのでしょう。

法定相続分とは

一言で言えば、法律で決まっている遺産の取り分です。

被相続人の配偶者は必ず法定相続人です。

  • ・配偶者と子供は第一(子供死亡の場合は孫)
  • ・配偶者と被相続人の親(直系尊属)は第二(両親が亡くなっている場合は祖父母)
  • ・配偶者と被相続人の兄弟姉妹は第三(兄弟が亡くなっている場合は甥や姪)

といった法定相続に関する順位があります。

そして配偶者の取り分はそれぞれ、

  • ・配偶者のみであれば相続財産の全部
  • ・子と配偶者であれば相続財産の二分の一
  • ・被相続人の親と配偶者であれば相続財産の三分の二
  • ・被相続人の兄弟と配偶者であれば相続財産の四分の三

を相続することになります。

以上で、「法定相続分」については理解できたのではないでしょうか。

では、1億6,000万円と法定相続分を比べて高い方の金額で相続税が免除される、ということについて改めて説明します。

相続税の配偶者控除の適用例

わかりやすく1億円を夫が亡くなった場合の妻と子供が相続するときを考えてみましょう。

この場合、

  • ・夫⇒被相続人
  • ・妻と子供⇒法定相続人

となります。

法定相続分は2分の1ずつになるので、妻は5,000万円、子供が5,000万円をそれぞれ法定相続します。

配偶者控除の限度額1億6,000万円を下回っているため相続税はかかりません。

では、4億円が相続された場合を考えましょう。

この場合、子供と妻が2億円ずつ相続することになるのですが、2億円は法定相続によって発生した相続です。

先ほど説明した法定相続分が2億円です。

1億6,000万円<法定相続分(2億円)なので、「1億6,000万円と法定相続分を比べて高い方の金額で相続税が免除される」というルールが適用されて、2億円に配偶者控除が適用となります。

つまり、相続税はかからないのです。

配偶者控除の要件

また、この配偶者控除は内縁の妻には適用されません。

きちんと法律上の配偶者である必要があるのです。

そういう決まりでないと、後から「妻だった」と言っても証明が出来なくなるのでトラブルの元になってしまうのです。

次の要件はとても重要です。

これを逃すと配偶者控除を受けられなくなってしまいます。

それは、「相続税の申請期限までに遺産分割を終え、申請書を出しておく」必要があるということです。

相続財産に対して作用するのが配偶者控除なので遺産分割が確定していて、かつ国に対して証明できないとダメだということです。

最後に、「仮装または隠蔽された財産でない」ことです。

真っ当な財産でないと認められないのです。

必要事項をまとめると、

  • ・配偶者は法律上認められていないとダメ
  • ・遺産分割を確定し、国に証明する
  • ・真っ当な財産

であることです。

配偶者控除の必要書類

配偶者控除は申請書と配偶者の税額軽減額の計算書の両方を提出する必要があります。

それも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内という期限があるのでのんびりしていたら期限がすぎてしまったということがないようにしましょう。

もちろん、期限を過ぎてしまうと配偶者控除を利用できなくなります。

必要なものは①申告書、②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、③遺言書または遺産分割協議書の写し、④相続人全員の印鑑証明書です。

ただし、揉めることがあると期限以内に遺産分割が終了しない場合も考えられます。

そういった場合の救済措置として「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで3年以内まで期限を延ばすことが出来ます。

この場合、遺産分割が成立した翌日から4ヵ月以内に更正の請求をする必要があります。

そして、税額軽減額の計算書というものが必要となるのです。

では、税額軽減額の計算方法はどのようにするのでしょうか。

配偶者の税額軽減額の計算方法

税金の計算と聞くともしかしたらひるんでしまうかもしれません。

しかし、ひとつずつ丁寧に見ていけば、それほど難しいことはありません。

まず、基礎控除というものが必要になってきますので説明しましょう。

相続税の基礎控除の求め方

基礎控除というのは特に要件を満たさなくても適用される控除です。

相続税の場合は「3,000万円+600万円×人数」という式で基礎控除額が出されます。

まず、配偶者と子供で相続財産が2億の場合で考えてみましょう。

すると、子供と配偶者の場合は相続財産の取り分(法定相続分)は二分の一ずつでしたので、1億円ずつ相続することになります。

これを基礎控除額の公式に当てはめてみましょう。

(基礎控除額)=3,000万円+600万円×2人=4200万

となり、基礎控除を利用しては4,200万円まで相続税が控除されます。

ここから課税遺産総額を求めます。

課税遺産総額の求め方

これは相続財産総額を基礎控除額で引くと求められます。

(相続財産総額)=2億円(相続財産総額)-4,200万円(基礎控除額)=1億5,800万円

となります。

続いて、課税遺産総額を法定相続分で分割します。

課税遺産総額を法定相続分で分割

これはそのまま法定相続分の2分の1をかけるだけです。

  • 妻:1億5,800万円(課税遺産総額)×二分の一(法定相続分)=7,900万円
  • 子供:1億5,800万円(課税遺産総額)×二分の一(法定相続分)=7,900万円

という金額が算出されます。

続いて、相続税の総額を求めます。

相続税の総額の求め方

ここで、相続税の税率を知っておかなければなりません。

これは法定相続額がいくらかによって変わってきます。

もちろん、課税遺産総額を法定相続分で分割した後の金額を基準に見る必要があります。

法定相続額 税率 控除額
1,000万円 0.1 0円
3,000万円以下 0.15 50万円
5,000万円以下 0.2 200万円
1億円以下 0.3 700万円
2億円以下 0.4 1700万円
3億円以下 0.45 2700万円
6億円以下 0.5 4200万円
6億円超 0.55 7200万円

税率に以上の決まりがあるのです。

これを元に相続税の総額を求めます。

(課税遺産総額を分割したもの)×(税率)-(控除額)で求められます。

  • 妻:7,900万円(課税遺産総額を分割したもの)×30%-700万円=1,670万円
  • 子供:7,900万円(課税遺産総額を分割したもの)×30%-700万円=1,670万円

となります。

これが相続税の総額なのです。

では、相続税の総額を分割しましょう。

相続税の総額を分割

  • 妻:1,670万円×二分の一=835万円
  • 子供:1,670万円×二分の一=835万円

となります。

では、いよいよ配偶者控除を適用します。

いくらになるのでしょうか。

配偶者控除の適用

  • 妻:835万円-835万円=0円
  • 子供835万円

と妻は0円になってしまいました。

配偶者控除は1億6,000万円まで適用だったからです。

注意点は相続税の総額にかかると思われるかも知れませんが、実際に分割した後の金額にかかってくるのです。

二次相続で損をする

配偶者控除は相続財産が子供と2億円を分割する場合、835万円を払うはずが0円になるというかなりお得な制度でした。

しかし一方で「二次相続」が起こると損をしてしまいます。

二次相続というのは夫が亡くなった後に続けて妻も亡くなってしまい、そのまま子供が相続するということをいいます。

この場合、まず「基礎控除額」が1人分少なくなります。

(基礎控除額)=3,000万円+600万円×2人=4,200万

であったものが

(基礎控除額)=3,000万円+600万円×1人=3,600万

となってしまい、600万円分低くなってしまうのです。

さらに、一番痛いのは配偶者控除が使えないということです。

例えば、節税のために妻に多めに相続させて税金を少なくするという手法があるのですが、その手を使った場合、子供に全て相続されます。

多く資産は相続したものの配偶者控除の「1億6,000万円を限度に控除」という制度を使えなくなってしまうため、基礎控除を超えた分を問答無用に課税されてしまいます。

そのリスクは配偶者が生命保険に加入したり、生前贈与をしたりしておくことでリスク回避は出来ますが、配偶者控除と比べると控除額が小さいので注意しなければなりません。

まとめ

税金の手続きや計算というと、一見難しそうだと思ってしまうかもしれません。

しかし、配偶者控除の手続きを知っておき、実際に利用することはかなりの節税になるのです。

もしかしたら、計算も難しいと感じてしまったかもしれません。

それでも、計算方法を知っておき、予めいくら課税されるかを知っておくことで、例えば亡くなる前の夫と話し合いもできるでしょうし、亡くなった後もスムーズに手続きが済むのではないでしょうか。

やはり、リスクはつきもので二次相続ということにはならないように、生命保険に加入したり生前贈与の準備をしたりしておく、ということは有効であるかもしれません。

たしかに配偶者控除よりは少ない控除額かもしれませんが、1人で莫大な資産を受け継いだ場合にははるかにメリットがあるリスク回避ではないでしょうか。

やはり、こういった手続きは期限も重要ですので亡くなったことを知った翌日から10ヵ月であることは必ず覚えておきましょう。

そして、10ヵ月過ぎてもまだ遺産分割が完了していなければ3年以内までは利用できることを知っておくことで配偶者控除が利用できないという事態を防ぐことができるのです。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール