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最終更新日:2023/1/13

相続税を払えないときはどうすればよいか?4つの対処法を解説します!

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税は、原則、被相続人が亡くなってから10か月以内に現金一括で納付しなければなりません。
しかし、相続税額は多額になることが多く、期限までの納付が困難な場合もあります。
この記事では、相続税を支払えない場合の4つの対処法について解説します。
   

相続財産を売却できるかどうかを検討する

相続において、なぜ「相続税が高額になった」「相続税が払えない」といった状況が生じるかというと、相続財産のうちに不動産の占める割合が多く、その一方で現金の割合が少ないためです。
相続した不動産価値が高かった場合もあれば、複数の不動産を相続したというケースもあります。
相続した不動産が持ち家の場合には売却という選択は難しいですが、自宅以外の不動産を相続した場合、特に現時点で有効活用できない不動産であれば「売却」による現金化での納税は検討すべき手段の一つになります。
その際に注意すべき点が2つあります。
まずは相続税の申告期限、納付期限は相続開始から10か月以内ですから、この期限までに不動産の売却をしなければならず、急ぎすぎて買い手に価格をたたかれてしまうことがあることを念頭におかなければないということです。
またもう一点として、もし売却する不動産が自宅やアパートなどで小規模宅地等の特例の要件を受ける不動産の場合には、申告期限までに居住、保有しなければ要件を満たせなくなります。
早めに買い手がついたということで、小規模宅地等の特例が受けられなくなると相続税がより高額になってきますので、不動産売却による現金化のタイミングにはご注意してください。
 

相続財産を担保に借り入れする

不動産が自宅等で売却が難しいという場合には、銀行等の金融機関で不動産を担保に借り入れを行い、その借入金で相続税を納付することも検討すべき選択肢の一つです。
3で説明する相続税の「延納」という制度と比較して、銀行利息の利率が「延納」申請により支払う利子税(利子)や延滞税と比べて安くなる場合には、借入れによる納税が有効です。
 

相続税の延納を申請する

相続税を分割して納付する方法を延納といいます。
延納を行うためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
  • ① 相続税額が10万円を超えている
  • ② 納期限までに金銭による一括納付が困難な理由がある
  • ③ 納期限までに所轄税務署に延納の申請書を提出している
  • ④ 延納税額に相当する担保がある
これらの条件をすべて満たしている場合には、延納による納付が認められます。
延納の期間は、5年~20年の間となります。
また、延納を行うと、金融機関の借入利子に相当する利子税を負担しなければなりません。
 

相続税の物納を申請する

また、延納によっても納税が難しい場合には、現金による納付ではなく、財産を納める物納が認められる場合があります。
物納が認められる条件は次のとおりです。
  • 延納によっても金銭で納付するのが困難である
  • ② 申告期限までに所轄税務署に物納の申請書を提出している
  • ③ 物納が可能な財産がある
あくまでも現金による納付が原則のため、延納でも納付が困難であると認められなければ物納によることはできません。
また、物納の場合も利子税が発生します。
物納には、様々な制約があります。
財産の種類によっては物納できないものがあります。
また、物納可能とされている財産でもその状態によっては認められないことがあります。
さらに、物納可能な財産には優先順位が決められているため、自分で物納する財産を選択できない場合もあります。
例えば、不動産は物納可能な財産の第1位とされていますが、抵当権が付されている不動産は物納できません。
この場合、他に物納可能な財産を物納しなければならないのです。
相続税を支払うだけの現金がなくても、物納すれば大丈夫と安易に考えてはいけません。
参考虫眼鏡 参考:期限の制限・利子税もあるので奥の手として利用しよう
 

延納が認められるためには、税金の納期限までに申請しなければなりません。 また、物納を希望する場合も申告期限までに申請書を提出する必要があります。 そのため、いずれの場合も相続が発生してから10か月以内に手続きをしなければならないのです。 申請書には、相続税額や延納・物納をしようとする額、相続財産の内訳など相続税の申告書にはない記載事項があります。 申告書を作成するだけでもギリギリになることが多いのですが、それに加えて延納・物納の申請書を作成する必要があるため時間がかかります。 申請が認められるかどうかの最も重要なポイントは、延納や物納を希望する理由を的確に説明できるかどうかです。 単純にお金がないから物納したいと書いても認められません。 また、相続した財産やもともと保有していた財産を換金すれば納付できる場合も認められません。 延納や物納の要件を満たすかどうか、判断が難しい場合には事前に所轄の税務署で相談するようにしましょう。 なお、延納や物納をする場合には必ず利子税を負担しなければなりません。どうしても現金での納付が難しい場合に利用できる最後の手段と考えておきましょう。

まとめ

相続財産や各種控除の額を把握して概算の相続税額が分かったら、どのように納付するかを考えなければなりません。
もし現金が足りない場合には、延納や物納という選択肢もありますが、相続財産を売却して現金にすることも考えておく必要があります。
延納あるいは物納を申請する場合も、財産を売却して現金で納付する場合も、相続が発生してからあれこれ考えるのでは間に合わない可能性があります。
相続が発生する前に相続税額の納付方法を考えておくことも、相続対策の一環として非常に重要なことです。
相続税が払われない状況が放置されると国税庁により財産を差し押さえられ、不動産であれば競売にかけられることもあります。
また、相続税の支払いのほか、相続財産に借金が多くある場合などには相続放棄をすることも一つの方法になります。
今回ご説明した対応を取ることを前提として、相続人全員で話し合いを進めていきましょう。
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