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最終更新日:2022/3/9

角地や準角地の土地評価と相続税計算

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

相続税の計算では、土地の価格はルールに基づく評価によって求めます。

角地や準角地と呼ばれる、利便性の高い土地の場合は、標準的な土地の評価に価値を加算して求めます。

角地や準角地とは何か、標準的な土地の評価方法、角地や準角地の評価方法などについて解説します。

敷地の2面が道路に接する角地・準角地

2つの道路が交差している場所や、T字路のように2つの道路が接続している場所にある土地は、敷地の2面が道路に接します。

このように、敷地の2面が道路に接する土地を、角地と呼びます。

また、1つの道路が敷地に沿ってL字型やクランク上に折れ曲がっている場合も、敷地の2面が道路に接します。

このように1種類の道路に2面が接する角地の場合は、準角地と呼びます。

角地は、敷地の1面だけが道路に接している場合に比べ、利便性が高く価値が高く評価されます。

ただし、準角地は、利便性が高いものの角地に比べれば多少劣るため、加算される価値は角地よりも低めに評価されます。

標準的な土地の評価

相続税の計算をする際には、土地は預貯金などのような決まった価格がないことから、相続税を計算するためのルールに基づいて、1筆ごとに評価します。

筆は、土地を数える単位です。

このルールは、国税庁が、毎年7月初めころに公表する「財産評価基準」のなかで、路線価や評価倍率として定めています。

この路線価は、一般的に市街地の道路ごとに設定され、相続や遺贈、贈与によって取得した財産の評価に利用します。

この路線価は、道路に面する「標準的な」土地の1平方メートル当たりの価格として決められ、路線価図に千円単位で表記されます。

標準的な土地は、正方形や長方形の整形地をイメージすると理解しやすいでしょう。

標準的な土地は、「路線価(千円/平方メートル)×X奥行補正率%X×土地の面積(平方メートル)」
で評価額を求めます。

奥行補正率は、道路からの奥行きが短い場合や長い場合に評価額を減額するために、地区別に決められています。

普通住宅地区の場合では、道路からの奥行きが10m以上24m未満であれば、1.0です。

奥行きが短い、あるいは長いほど補正率が小さくなり、評価額が減額されます。

地区の分類は、ビル街区、高度商業地区、繁華街区、普通商業と併用住宅区、普通住宅区、中小工場区、大工場区の7種類です。

なお、路線価が決められていない場所にある土地の場合、評価倍率表で地区別と地目別に定められている倍率を使って評価します。

この場合の評価は、「固定資産税評価額×X倍率×X土地の面積」で計算します。

角地と準角地の評価

面している道路が2つ以上ある場合は、正面路線以外の道路について、側方路線の影響加算率や二方路線の影響加算率によって、評価額を加算します。

土地の評価に使用する価格が2種類以上あることになりますが、それぞれの価格に奥行補正率を乗じた数値を比べて、大きい路線側を「正面路線価」とします。

2種類の路線に面している場合は、側面道路の路線価×X奥行補正率に、側方路線の影響加算率を乗じて得られた額を、正面路線価に加算します。

国税庁からインターネット上でも公開されている「調整率表」で、この加算率を確認できます。

式では、角地の路線価=(正面道路の路線価×X奥行補正率)+(側面道路の路線価×X奥行補正率×X側方路線の影響加算率)と表すことができます。

角地の路線価×X土地の面積で、評価額を計算できます。

角地と準角地では側面道路の価値を加算する率に差がつけられ、準角地よりも角地の方が大きめに設定されています。

このため、評価額は角地の方が高くなります。

普通住宅区や中小工場区における加算率は、角地0.03、準角地0.02に、普通商業・併用住宅区においては、角地0.08、準角地0.04などと設定されています。

どちらも、国税庁が公表している側方路線の「影響加算率表」で確認することができます。

まとめ

角地や準角地は、標準的な土地に比べ評価額がアップします。

このほか、敷地の表と裏の両側が道路に挟まれる場合や、3路線に面している場合にも評価が加算されます。

この場合の評価には、「二方路線」の影響加算率を利用します。

二方路線の加算率は、側方路線の影響を加算する率と似た値となっています。

いずれも国税庁のホームページから確認できます。

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