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最終更新日:2022/2/24

相続放棄をしても、預貯金を処分してもいいの?

田中 千尋 (司法書士)

この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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相続放棄をする際に、預貯金の処分を勝手に行っていいのかどうかは気になる大きなポイントになると思います。

今回は、相続放棄の際の預貯金の処分について説明していきます。

相続放棄の際に、預貯金の処分はしてはいけない

相続放棄を選択した場合、預貯金の処分をしてはいけない。
これが結論になります。

相続放棄の原則は、亡くなった人の財産も借金も一切相続しないということになります。

よって当然、預貯金を処分することも出来なくなります。もし相続放棄の際に預貯金を勝手に使うことが出来ればプラスの資産だけ引き継ぎ借金は引き継がないことが出来てしまいます。これではあまりにも債権者に非礼だということで、法律で預貯金の処分を認めていないのです。相続に影響しない資産価値のないものは例外として処分出来ます。

しかし資産価値を客観的に見極めるのは難しいと思います。しっかりと原則を覚えておくことが重要です。

まとめ

今回は、相続放棄の際の預貯金の処分が出来るかどうかについて説明しました。

一般的に考えれば当たり前のことですが、いざ相続が自分の身に降りかかってくると迷ってしまうポイントになります。

相続放棄をする際は、資産価値のないものは例外的に処分できますが、原則は亡くなった人の財産も借金も一切相続出来ないということをしっかり覚えておきましょう。

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