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最終更新日:2021/1/28

遺言書がある場合の相続登記(不動産 名義変更)について

田中 千尋 (司法書士)

この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profiletakana/

相続が生じた場合に、不動産の名義を相続人に移転する場合において、遺言書がある場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。

最近は、相続対策も普及してきていますので、以前よりも遺言書を作成している人が多くなってきているものです。

今回は、遺言書をもとに相続登記を行う際の申請書の記載方法から書類の説明まで、分かりやすく解説していますので是非最後までお読みください。

 


 

遺言書がある場合にはどのように相続は処理されるの?

相続があった場合に、亡くなった人の財産の中に不動産が存在した場合には、相続登記をしなければいけません。

ここで、民法では相続の取り決めとして法定相続による分け方を規定していますので、ルール上では法定相続の通りに財産を分けることになります。

しかしながら、実際には法定相続以外の方法にて相続登記がなされることが大半です。

例えば、今回ご説明致します遺言書が見つかった場合には、法定相続ではなく遺言書に記載の通りの分け方で財産を分配していくことになります。

遺言書による相続では、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、前者の場合には自宅で保管されていることが多く(制度改正に伴い、法務局で保管される場合もあります)、後者の場合には公証役場にて保管されていることになりますので覚えておきましょう。

遺言書が出てきた場合には、既に分配案が固まっていますので争いなく相続を進めることが出来る場合が多いとされています。

遺言の場合の申請書記載例

ここでは、実際に遺言が生じた場合の相続登記の申請書の書き方について見ていきたいと思います。

・「登記の目的 所有権移転」

遺言書が見つかった場合でも、登記の変動事項としては「所有権移転」となります。

遺言書による相続の結果として、所有権という権利が亡くなった人から相続人に移るため、このように記載することになります。

・「登記の原因 年月日相続」、「登記の原因 年月日遺贈」

遺言書の内容によって、所有権移転が生じる原因が変わってきます。

これは、民法の規定に従い、遺言書の文言がどのように記載されているかによります。

例えば、すべての財産のうち半分を譲る旨の記載があった場合には、前者の相続を原因として移転することになります。

このように、遺言書の財産の分け方を一定の割合で分配することを「包括遺贈」と呼びます。

 

一方で、不動産甲はAさんに、不動産乙はBさんにというようにいくつかある財産の中からある特定の不動産のみを選んで分け与える方法では、登記原因は「遺贈」という表記をします。

このように、遺言による特定の財産の移転の方法を「特定遺贈」と呼びます。

遺贈というのは、つまり遺言書を基にした贈与ということになります。

「相続人 (被相続人佐藤花子)
東京都港区○○一丁目〇番〇号
佐藤太郎」

「権利者
東京都港区○○一丁目〇番〇号
佐藤太郎
義務者
東京都新宿区二丁目〇番〇号
亡鈴木一郎 相続人鈴木二郎」

申請人の記載については、登記原因を「相続」とするか、「遺贈」とするかによって分かれてきます。

登記原因が「相続」となった場合については、佐藤太郎さんが単独で相続登記を申請することになります。

一方で、登記原因が「遺贈」となった場合には、佐藤太郎さんと鈴木一郎さんの相続人である鈴木二郎さんとが共同して相続登記を申請することになっています。

また、特徴として、相続を原因とする場合には、申請人の表記は「相続人」となっていますが、遺贈を原因とする場合には、申請人の表記は「権利者」「義務者」となっています。

所有権移転登記においては、原則として、不動産登記は現在の不動産の所有者と新しい不動産の所有者との共同による申請となるのですが、相続の場合には現在の所有者が既に亡くなっていますので、新しい所有者が単独で申請手続きをするということになります。

添付書類について

さて、遺言書により相続登記を申請する場合には、いくつかの書類を添付しなければいけません。

どのようなものがあるか見てみましょう。

登記原因証明情報

登記を申請する際には、「登記原因証明情報」という書類を提出する必要があります。

これは、希望する目的の登記を実行する原因が生じた事情を説明するための書類ということになります。

今回の場合では、遺言書を理由に所有権移転の登記をしたいということになりますので、登記原因証明情報として、遺言書が該当することになります。

また、相続の場合には、誰が対象となる相続人であるかを確認するために、戸籍等の説明資料を添付することになります。

住所証明情報

相続登記をすることにより、不動産を譲り受けることになる人が出てきます。

その人が本当に存在するのかどうか確認する目的も含まれています。

この住所証明情報として、一般的に利用されるのが「住民票」となります。

代理権限証明情報

相続登記は、複雑な知識を整理して、進めていかなければいけない大きな仕事となります。

そのため、司法書士という不動産登記の専門家に依頼をして、業務を代理してもらう場合がよくあります。

この場合、「委任状」という相続人から司法書士への代理権限を証明する書類を添付することになります。

専門家に頼らずに、ご自身で相続登記をされる場合には、もちろんこの代理権限証明情報はいりません。

その他書類

その他必要となる書類については、遺贈を原因とする場合に亡くなった方の登記識別情報及び印鑑証明書などが必要となることもありますので、事案に応じて確認するようにしましょう。

分からないことは、法務局又は専門家に相談してみましょう。

まとめ

遺言書がある場合の相続登記手続きは、遺言書にどのような文言で財産を分けるように記載されているかによって、申請書の記載方法が分かれることになります。

遺言書の文言は法律用語で記載されていますので、判断が迷うこともあるでしょう。

ご自身で一度調べてみて、少しでも分からないというものがあれば、勝手に判断をせずに専門家等のアドバイスを受けるようにしましょう。

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