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最終更新日:2022/3/9

相続税評価額の計算方法を簡単に解説

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

「相続税評価額」という言葉を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

最近の相続に関するメディアの報道で、その詳細な内容は分からなくてもこの言葉だけは聞いたことがあるといった人もいるはずです。

この相続税評価額を簡単に説明すると、相続で財産を受け取る場合、一般的な評価と相続税の評価では異なるということをさしています。

そのため言い換えるのであれば「相続税を計算するための評価方法」ということができます。

今回はこの相続税を計算する上での評価方法である「相続税評価額」について説明していきます。

「相続税評価額」とは?

では相続税評価額とはどのようなものなのでしょうか。

これは一般的に「路線価」と言われているものになります。

報道等で「今回の路線価で最も上昇があったのは○○で」と言われているそれがまさしく相続税評価額を求める際の基準となるものです。

つまり、土地や建物、非上場株式などがそれに該当します。

上場株式は公に公開された上で取引されているため、その価値がすぐにわかりますが、非上場株式の場合は類似業種による独特な評価方法で計算します。

ですから上場株式のように単純ではなく相続税特有の評価をしなければ価値を図ることができないのです。

また土地や建物に場合は、先に触れた路線価を基に計算をします。

必ずしも路線価が設定されているとは限らず、倍率地域と呼ばれる場合もあります。

いずれにしても、土地と建物を売買するときの価格ではないので、その点においては注意が必要です。

これは、実際に不動産物件を売却するときの売却額よりも、相続税評価額の方が高い可能性もあることを示しています。

この評価額をもって実際に相続税や贈与税の計算を行います。

基準となる価額と頭の片隅に置いておけば良いでしょう。

また、専門家以外がこの評価額を用いて何かを計算するという機会はほとんどないと思っていても良いでしょう。

しかし気になる「相続税評価額」とは

専門家以外がこの「相続税評価額」を用いて何かをする機会はほとんどないとはいえ、やはり相続や贈与ともなると他人のふりをしておくわけにはいきません。

誰でも気になるのが当たり前と言えます。

またこの相続税評価額があるからこそ「生前贈与をしておこう」という判断基準にもなるのです。

代表的なものは、不動産です。

またこの不動産の例で身近に感じてもらえるのが「固定資産税」ということができます。

もちろんイコールの解釈ではありませんが一般的に身近な数字として考えるとこれが1番身近にあるということができます。

では具体的にどのような計算方法になるか次で具体的に紹介していきます。

相続税評価額の計算方法

相続税評価額とは、「財産評価基本通達」と呼ばれる税法上の規定に基づき作成された評価方法です。

根拠なく計算できるものではありません。

その一つが先にも登場している「路線価」です。

路線価により求められた土地と建物の評価が相続税評価額となって、実際の財産の計算をする際に活用します。

またいつの時点の基準を活用してもいいわけではなく、相続が発生した時点での評価を利用します。

もしかすると「昨日の方が路線価が低かった」となるかもしれませんが、あくまでも発生した時点での換金価値での評価となります。

1番簡単なのは現預金です。

邦貨はそのまま評価できますし、外貨はすでに公になっているレートを持って換算すれば良いのです。

そして最大の難関である「不動産の評価」になります。

ではこの不動産の評価について解説していきます。

不動産といっても「土地」と「建物」に分類されます。

実際に固定資産税の納税通知書にはどちらも分けた評価額記載されてきます。

また「土地」とはいえども、10人住んでいる場所があれば、10通りの土地の形があると言えます。

また道路に面している場合にはその面し方によっても変わってきます。

つまり不動産は形が多種多様であるため余計に評価が難しいのです。

路線価は、1㎡あたりの価値を示しています。

この数字と実際の平米数をかけたものが相続税評価額として使用される金額になります。

例えば路線価に56D、平米数が132,213㎡(約40坪)あったとします。

この56Dの56は56,000円という意味なので、それぞれをかけて7,403,928円ということになります。

さらに土地の形状を考慮すれば補正率と言われる数値をかけて評価額を求めます。

しかし実際にこの計算は、一般の人が理解するには難しく相続税の申告が伴う場合には専門家である税理士に委ねることが最善だといえます。

次に建物の評価額の求め方です。

これは土地ほど複雑ではなくむしろ非常にシンプルに計算できます。

まず自分が住んでいる建物、つまり自宅は固定資産税評価額そのままを使用します。

ですから特に計算の必要はありません。

むしろ固定資産税の納税通知書があればそれだけで事足ります。

また、もし貸している賃貸物件があれば固定資産税評価額×70%で評価することができます。

つまり、一軒家を空き家としている場合の評価よりも誰かに貸しておく方が相続税評価額は低く抑えることができるのです。

ここを低く抑えることができれば、当然相続税の計算をする際にも財産の価額が低く抑えられますから、人に貸すことで一種の相続税対策とも理解することができます。

株式はどう評価するのか?

上場株式は、次の4つのうちの一番安い株価を評価額として利用することができます。

  • ①続開始日の終値
  • ②税時期の月の毎日の最終価値の平均額
  • ③課税時期の月の前月の毎日の最終価値の平均額
  • ④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

非上場株式は、類似業種比準価額方式、純資産方式、配当還元方式のいずれかにより、国税庁がして指定している計算方法を用いて相続税評価額を計算しますが、一般的にその知識がない人が計算するには難しため、土地の評価の計算の場合と同様に専門家である税理士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。

また申告後の税務署からのお尋ねにも対応してもらえますから、計算の根拠も含めやはりそこは税理士に相談する方が理想的です。

そのほかにも、評価しなければならないのは投資信託や今ではあまり見かけなくなったゴルフ会員権などがあります。

どちらも国税庁から発表されている評価額の計算方法がありますので、その計算方法に則って計算しておく必要があります。

また忘れがちなものに車もありますので、自家用車を所有している人はそれも忘れずに評価するようにしましょう。

まとめ

相続税の計算に必要不可欠な相続税評価額の計算方法ですが、建物の評価のように単純に計算できるものもあれば、土地や非上場株式のように計算過程が複雑になるものもあります。

複雑になればなるほど、知識のない人が行えば煩雑になってしまうことは言うまでもありません。

その煩雑さがミスを生み、結果的に税務調査へ発展してしまうと言ったケースも否定はできません。

そのような事態を招かないためにも、それぞれの計算はミスなく確実に、そしてそれぞれの計算の積み重ねが最終相続税の計算へと繋がっていくと考えておくのがもっとも確実で安全な考え方だといえます。

自分で判断せずに専門家を賢く活用するのも、ミスのない相続税評価額の計算方法だといえます。

積み上げて計算していく場合には初めの小さなミスがのちに大きな差を招くことがありますので、決して適当に計算するということだけはしないことをお勧めします。

 

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