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最終更新日:2023/7/21

相続財産の範囲|相続税がかかる財産とかからない財産とは

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

そもそも、相続税はどの範囲の財産に対してかかるのでしょうか?

もしその範囲を間違えて認識していると、基礎控除の範囲に収まっているかどうかという点や、税額の判断を誤るなどして本来申告すべき相続税を申告できずに税務署から指摘を受けることもあるかも知れませんので、正しく把握しておくことが大切です。

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1. 相続財産とは

相続税は「人の死亡」によって亡くなった人の財産を受け継いだときに受け継いだ人にかかる税金で、相続や遺言によって遺産(財産)を取得した場合に、その取得した遺産(財産)に課税されます。しかし、この取得した遺産には相続税がかかるものと相続税がかからない遺産の二つに分けることができ、これらを合わせて”相続財産”と呼びます。

それでは「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」を具体的にみていきましょう。

2. 相続税がかかる財産

相続税は、基本的には被相続人(亡くなった人)の名義になっていた財産すべてにかかると考えてよいでしょう。

どの時点での財産かという基準は「被相続人の死亡時」ということになります。

具体的に見ていくと、現金、預貯金、小切手、株式や公社債などの有価証券、土地や建物といった不動産、電話加入権、営業権、自動車、船舶、事業用の動産などが本来の意味での相続財産にあたります。

これらは、相続開始と同時にすべて法定相続人(民法で定められた範囲の相続人)の潜在的な共有状態にあるとみなされるため、その後の遺産分割協議で分割方法を決める、遺言があればそれに従って分配する、法定相続分通りに分けるなどの方法で最終的に帰属先が決まることとなります。

そして、本来の相続財産とは異なりますが、被相続人死亡から3年以内に贈与された財産、相続時精算課税という制度を使って生前に贈与していた財産は相続財産に含めていきます。また、相続財産の範囲として「みなし相続財産」や相続税がかからない「非課税財産」があります。

相続財産の範囲
相続財産の範囲

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3. 非課税財産(相続税がかからない財産)

基本的には上記すべてが相続税の課税対象になりますが、その中で一定の範囲のものは課税財産から差し引くことができます。

これを「非課税財産」といいます。

非課税財産が定められている理由のひとつとしては、その財産の性格上、課税するのにふさわしくないものであることが挙げられます。

たとえば、お墓、仏壇のような祭祀財産、お葬式の費用などです。

また、相続税の納付期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附をしたお金などについても非課税とされています。

ただし、投資目的として高価な金の仏像を所有しているなどの場合、これは祭祀用というよりは投資目的といえるため、通常の動産として課税対象になります。

また、上記のように死亡保険金や死亡退職金については「みなし相続財産」と呼ばれていますが、丸々すべてに課税されるわけではありません。

相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうち、法定相続人の数×500万円までの金額については課税財産の中から控除してもらえることになっています。

そして、相続税の課税財産を計算する上で、負債を差し引くことを忘れてはなりません。

事業をやっているなどの人は特に負債金額がかなり多いこともあり、相続税の金額に大きく影響することもあるからです。

負債を正しく把握することは、場合によっては「相続放棄(相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない)」の必要があるかの判断にもかかってくるため重要といえます。

ただ、負債を差し引く際には、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など「非課税財産に関する債務」は、差し引くことができないという点にも注意しましょう。

4. 債務(マイナスの財産)

被相続人がお亡くなりになった日時点で未払いとなっていた借入金、未納の税金(延滞税・加算税等除く)等はマイナスの財産として、プラスの財産となる相続税がかかる財産から控除することが出来ます。

具体的には、各種ローン、借入金等、水道光熱費等、未納の税金(延滞金、加算税等は除く)、アパートの預かり敷金で葬式費用その他付随してかかる費用が対象となります。

債務控除の対象とならないもの

  • 墓地購入の為の費用等、非課税財産にかかる債務
  • 弁護士に対する遺言執行報酬や税理士報酬
  • 物納等の為の土地測量費用等
  • 保証債務
  • 香典返し費用
    (常識的な範囲の金額であれば香典は非課税となりますので、その返戻である香典返しは控除対象になりません)
  • 墓石、墓地の購入費用
  • 法要にかかる費用
    (初七日、四十九日等の法要にかかる費用は対象外です)

5. みなし相続財産とは

相続財産の範囲は、民法と税法で考え方が異なっています。

民法上の相続財産とは、上記の「本来の相続財産」、つまり法定相続人皆で分配するべき財産がこれに当たりますが税法上の相続財産というのはこれより範囲が広くなります。

被相続人死亡と同時に特定の相続人の固有財産となり、遺産分割の余地がないもの、具体的には「生命保険の死亡保険金」「死亡退職金」も税法上では相続財産にカウントされ、相続税の対象となります。

これらは「みなし相続財産」と呼ばれます。

なぜそのような規定になっているかというと、遺産分割協議を待たずに特定の相続人に帰属するものであっても、被相続人の死亡をきっかけにして取得された財産は相続財産と同視することが適切であり、ここに税を負担する能力があると考えることが合理的だからです。

6. 相続税がかかる贈与財産

相続開始前3年以内の贈与財産

暦年贈与により、毎年、子供や孫に贈与を行っていた場合など、相続税対策として有効な手段になりますが、相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産に持ち戻し、他の遺産と同様に相続税が課税されることになります。なお、相続開始前3年以内に贈与した財産に対して贈与税を負担している場合には、相続税からその負担した贈与税を控除することができる贈与税額控除が設けられています。

相続時精算課税による贈与財産

相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。2500万円までの贈与は非課税とすることができますが、贈与者が亡くなった場合には、生前に相続時精算課税制度により贈与した財産が他の遺産と同様に相続税が課税されてきます。

7. 具体的な相続財産の範囲

それでは、具体的にプラスの財産やマイナスの財産にはどのようなものがあるかをみていきましょう。

プラスの財産

金融資産 現金・預貯金・有価証券(公社債、上場株式、投資信託等)
不動産 家屋(貸家も含む)・宅地(貸家建付地も含む)・山林・農地等
不動産上の権利 借地権・地上権等
動産 自動車・家財・黄金属・宝石・骨董品等
その他 ゴルフ会員権・リゾート会員権・特許権・著作権・商標等

マイナスの財産

借金 住宅ローンなどの借入金、未払い金など
保証債務 保証人、連帯保証人としての地位
公租公課 滞納している所得税、住民税、固定資産税、税金など
葬式費用 通夜や葬儀社、寺などに支払った一般的な葬式費用一式※香典返しや初七日、四十九日等の法要費用は除外
その他 損害賠償責務など

非課税財産

日常礼拝をしているもの 生前、所有していた墓地や墓石、仏壇、仏具等 ※純金製の仏壇や骨董品など高額なものは除く
寄付財産 相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定法人に寄付したもの
公益事業用の財産 寺社の境内地など、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

みなし相続財産

死亡保険金 生命保険金、損害保険金などが相続人に本人へ支払われた場合のみ非課税枠の適用を受けられる
死亡退職金 退職金や功労金、これに準ずる給与等で、被相続人の死亡後、3年以内に確定したもの。非課税枠の適用有
その他 生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など

贈与財産

贈与税がかかる贈与財産 被相続人が亡くなった日から起算して前3年以内に贈与された財産
相続時精算課税適用財産 生前に相続時精算課税制度を適用して贈与した財産

ここまでは、一般の書籍等にも記載されている相続財産の範囲になりますが、実際に相続を迎えて相続財産に含めるか含めないかの判断に迷ってしまう点がいくつか出てくることになります。

その代表的な論点を見ていきましょう。

8. 相続財産に含めるか否か判断に迷う論点

その代表的な論点を見ていきましょう。

亡くなる前に引き出した預金を含めるのか含めないのか分からない

亡くなる前に預金から引き出したお金は、亡くなった方の生前にかかった費用ですから無視してかまいません。

相続後のお葬式代や物入りで引き出したお金は相続時点で現金等で残るため、相続財産に含まれることになります。

専業主婦だった妻名義の多額の預金がある含めるのか含めないのわからない

あくまで生活費として夫から受け取っていた預金(これを「名義預金」といいます)であれば、夫の相続財産に含めなければなりません。いわゆる”へそくり”についても同様です。

夫が取得した財産は妻への贈与等がない限り、夫自身の財産となります。

”名義預金”は税務調査で指摘を受けやすい論点となります。

実際に名義だけの預金となれば相続財産に含めなければいけないので気をつけましょう。

後期高齢者医療保険、後期高額療養費などの還付金は含めるのか含めないのかわからない

後期高齢者医療保険は年金から天引きのため、相続時において払い過ぎの状況の場合には還付請求で返戻されます。

また、後期高額療養費も請求により市区町村から支払われます。

これらの還付金は、被相続人に支払われるべきものですので、相続財産に含める必要があります。

タンス預金は相続財産に含めないと税務署にばれますか?

自宅内に隠し持っているのだから、誰にもバレないと思われた現金も、税務署に見つかってしまうことがよくあります。

税務調査は預金の入出金記録を金融機関に照会し、全てチェックしますので、被相続人の預金からいくら引き出されて、その後どこにも入金されない場合に使われたか、どこかに保管されているかということがバレる可能性が高いです。調査で見つかった場合にはペナルティとしての罰則の税金が課税されるので、相続財産にしっかり形状するようにしましょう。

9. まとめ

このように、課税される財産の範囲は社会通念に照らして合理的に定められているのですが、計算する上で難しいのが具体的にいくらの価値があるのかという「評価額」の部分です。

課税される範囲のものが何かを判断したら、次にそれらの価額を正しく割り出さなければなりません。

その計算を誤ると最終的な税額などの判断が狂ってしまいますので、できれば具体的評価は相続税に精通した税理士に委ねる方が望ましいでしょう。

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